

債務整理にはどのような方法がありますか

自己破産という言葉は知っていて、借金をなくせると聞いたことがありますが、知識としてはその程度です。
債務整理の種類やそれぞれの特徴、自分にはどのような方法が向いているかも知りたいです。
ちなみに、借金問題を解決しようとおまとめローンの申し込みをしましたが、審査ではじかれてしまいました。お金を融通してもらえる親も兄妹も、頼れる友人もいません。


債務整理には4つの種類があります
債務整理というのは、借金の減額や返済猶予などの方法であり、返済に苦しむ人たちを救済する手続のことです。
手続きの種類としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つが用意されています。どれを選ぶかは、自分が置かれた状況によって異なります。
任意整理とは、消費者金融などの債権者に借金減額や金利引き直しなどを交渉し、生活に支障なく返済できるよう見直す方法です。債権者と和解が成立すると、利息分の返済免除または減額に至ることが多いです。
基本的には、利息以外の元金は返済しなければいけません。返済期間も延長され、借金の支払い総額も減額されるので、毎月の返済が楽になります。
任意整理では、特定の借金だけを対象にでき、家族などに知られずに手続きを進められることがメリットとして挙げられます。自己破産などと比べると手続き自体が短期間で済む点もメリットといえます。
自己破産などのように大幅な借金の減額が見込まないことはデメリットです。他の方法でも同じですが、任意整理すると信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリストに載ることになり、新しい借入やクレジットカードの利用もできなくなります。
任意整理が向いているのは、借金の額がそれほど多くない人です。目安として、債務が300万円以上あるなら他の方法を選択した方がよいといえます。
個人再生とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、借金を減額して原則3年間で返済する債務整理の方法です。個人再生では、借金を5分の1や10分の1などと大幅な減額が見込める点がメリットです。
個人再生の場合は住宅ローン特例を利用できるため、持ち家の住宅ローン分を支払い続けるとそのまま家に住み続けることができます。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費などで借金をしていると免責が認められない可能性がありますが、個人再生の場合はどんな原因で借金ができたかは問われない点もメリットとして挙げられます。
手続きに時間を要することはデメリットです。スムーズに手続きが進んでも、1年程度かかるケースが多いです。そこから原則返済が3年間続きます。
個人再生では、全ての借金が手続きの対象になります。個人からの借金も対象になるため、内緒で手続きを進めることが難しいです。
個人再生を実行すると、信用情報機関に事故情報が登録される他に官報にも掲載されてしまいます。
官報というのは、法律・政令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載される国発行の機関紙で、一般の方の目に触れることはあまりありません。しかし、誰でも閲覧することが可能となっています。
個人再生は、借金の額が大きい人に向いています。ただし、個人再生は住宅ローン以外の借金が5,000万円までと限度額がある点には注意が必要です。
個人再生は、自宅を残したい方や一定以上の収入がある方にも向いています。安定した収入がなければ裁判所に認められる可能性は低くなります。そのため、サラリーマンや個人事業主などの一定以上で安定した収入がある人たちに選択されています。
自己破産とは、裁判所に支払不能状態であることを認めてもらい、借金を免除してもらう債務整理の方法です。
自己破産の最大のメリットは、借金を帳消しできることです。税金や損害賠償金など非免責債権と呼ばれるものは例外なので覚えておきましょう。
前述しましたが、浪費やギャンブルなどで作った借金は免責が認められないことがある点がデメリットで、手続きに短くても半年、長いと2年以上かかる場合もあります。個人再生同様に官報に掲載されます。
自己破産の場合は、士業や保険外交員、警備員などの一定の職業の方に資格制限がかかる点もデメリットです。ただし、免責が認められれば資格制限は解除され、元の仕事に戻れます。
他の手続きでは借金問題を解決できないほど、借金の額が大きい方に自己破産は向いています。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁して返済条件や方法を決める債務整理の方法です。
対象とする債権者を選べて、手続が比較的簡易であり費用も安く済むことがメリットとして挙げられます。
調停が成立しない可能性があり、裁判所に行く手間がかかることと、信用情報機関に事故情報が載ることなどがデメリットです。
特定調停は、コストを抑えて債務整理したい方に向いています。しかし、専門家を通さず本人で手続きをすると不利な条件で和解交渉される可能性が高くなり、債権者の同意を得ることができずに、結局個人再生や自己破産を検討する必要が出てくることもあるので注意が必要です。
手続きの種類としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つが用意されています。どれを選ぶかは、自分が置かれた状況によって異なります。
任意整理とは、消費者金融などの債権者に借金減額や金利引き直しなどを交渉し、生活に支障なく返済できるよう見直す方法です。債権者と和解が成立すると、利息分の返済免除または減額に至ることが多いです。
基本的には、利息以外の元金は返済しなければいけません。返済期間も延長され、借金の支払い総額も減額されるので、毎月の返済が楽になります。
任意整理では、特定の借金だけを対象にでき、家族などに知られずに手続きを進められることがメリットとして挙げられます。自己破産などと比べると手続き自体が短期間で済む点もメリットといえます。
自己破産などのように大幅な借金の減額が見込まないことはデメリットです。他の方法でも同じですが、任意整理すると信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリストに載ることになり、新しい借入やクレジットカードの利用もできなくなります。
任意整理が向いているのは、借金の額がそれほど多くない人です。目安として、債務が300万円以上あるなら他の方法を選択した方がよいといえます。
個人再生とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、借金を減額して原則3年間で返済する債務整理の方法です。個人再生では、借金を5分の1や10分の1などと大幅な減額が見込める点がメリットです。
個人再生の場合は住宅ローン特例を利用できるため、持ち家の住宅ローン分を支払い続けるとそのまま家に住み続けることができます。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費などで借金をしていると免責が認められない可能性がありますが、個人再生の場合はどんな原因で借金ができたかは問われない点もメリットとして挙げられます。
手続きに時間を要することはデメリットです。スムーズに手続きが進んでも、1年程度かかるケースが多いです。そこから原則返済が3年間続きます。
個人再生では、全ての借金が手続きの対象になります。個人からの借金も対象になるため、内緒で手続きを進めることが難しいです。
個人再生を実行すると、信用情報機関に事故情報が登録される他に官報にも掲載されてしまいます。
官報というのは、法律・政令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載される国発行の機関紙で、一般の方の目に触れることはあまりありません。しかし、誰でも閲覧することが可能となっています。
個人再生は、借金の額が大きい人に向いています。ただし、個人再生は住宅ローン以外の借金が5,000万円までと限度額がある点には注意が必要です。
個人再生は、自宅を残したい方や一定以上の収入がある方にも向いています。安定した収入がなければ裁判所に認められる可能性は低くなります。そのため、サラリーマンや個人事業主などの一定以上で安定した収入がある人たちに選択されています。
自己破産とは、裁判所に支払不能状態であることを認めてもらい、借金を免除してもらう債務整理の方法です。
自己破産の最大のメリットは、借金を帳消しできることです。税金や損害賠償金など非免責債権と呼ばれるものは例外なので覚えておきましょう。
前述しましたが、浪費やギャンブルなどで作った借金は免責が認められないことがある点がデメリットで、手続きに短くても半年、長いと2年以上かかる場合もあります。個人再生同様に官報に掲載されます。
自己破産の場合は、士業や保険外交員、警備員などの一定の職業の方に資格制限がかかる点もデメリットです。ただし、免責が認められれば資格制限は解除され、元の仕事に戻れます。
他の手続きでは借金問題を解決できないほど、借金の額が大きい方に自己破産は向いています。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁して返済条件や方法を決める債務整理の方法です。
対象とする債権者を選べて、手続が比較的簡易であり費用も安く済むことがメリットとして挙げられます。
調停が成立しない可能性があり、裁判所に行く手間がかかることと、信用情報機関に事故情報が載ることなどがデメリットです。
特定調停は、コストを抑えて債務整理したい方に向いています。しかし、専門家を通さず本人で手続きをすると不利な条件で和解交渉される可能性が高くなり、債権者の同意を得ることができずに、結局個人再生や自己破産を検討する必要が出てくることもあるので注意が必要です。