債務整理にはどのような種類があるの?
最初は軽い気持ちで消費者金融のカードローンを利用して限度額も低かったので、まさか借金まみれになるとは思ってもいませんでした。
30歳になったばかりですが、今の状態では結婚もできないし、このままずっと借金の返済に追われた生活をするのはもう嫌なので、少しでも早めに失敗した人生をやり直した方がよいと思い債務整理をしようと考えています。
しかし、お恥ずかしい話ですが実際にどのような行動をとればよいか分かりません。そのため、弁護士事務所に相談に行こうと思うのですが、その前に債務整理にはどのような種類があるかを教えてください。その中で自分に合った方法も知りたいので、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。
30歳になったばかりですが、今の状態では結婚もできないし、このままずっと借金の返済に追われた生活をするのはもう嫌なので、少しでも早めに失敗した人生をやり直した方がよいと思い債務整理をしようと考えています。
しかし、お恥ずかしい話ですが実際にどのような行動をとればよいか分かりません。そのため、弁護士事務所に相談に行こうと思うのですが、その前に債務整理にはどのような種類があるかを教えてください。その中で自分に合った方法も知りたいので、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。
債務整理には主に3つの種類があります
債務整理というのは借金返済問題を根本的に解決する方法で、それには主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法が用意されています。
任意整理は、基本的に将来の利息をカットしてもらい、月々の支払い負担を軽減する方法です。具体的には、貸金業者などの借入先と話し合って今後の返済方法を決めます。
任意整理を行うことによって得られるメリットには、月々の借金の返済が楽になる、対象になる債権者を自由に選べる、裁判所を通す必要がないなどが挙げられます。ただし、任意整理は誰でもできるとは限りません。
債権者に受けて入れてもらえないと実行に移すことはできません。受け入れてもらうにはきちんと返済できる収入がなればいけなくて、この方法では借金を大幅に減らすことができないことなどがデメリットです。
個人再生というのは、裁判所に申し立てを行い、民事再生法に基づいて借金を大幅に減額してもらう方法です。具体的には、借金を原則5分の1程度まで減らすことができて、条件を満たせば最大で10分の1まで減額することが可能となっています。
そのため、大きな借金を抱えている方にとっては、問題を大幅に解決できる可能性が高いです。これが個人再生の最大のメリットですが、他にも財産を残せたり、借金した原因に関係なく利用できたりするなどのメリットがあります。
次に紹介する自己破産を選択すると、一定額以上の財産は手放さなければいけませんが、個人再生の場合は住宅ローンの支払いを継続すれば、自宅を残すこともできるようになっています。
ただし、個人再生では5000万円以上の借金の債務整理はできないので、この点はデメリットと言えます。他にも、収入要件が厳しいことや、手続きが複雑なことから手間も費用もかかることもデメリットとして挙げられます。
裁判所を通すため、官報で公告されることもデメリットの一つです。政府が発行している官報をチェックしている人は少ないですが、誰にも知られず債務整理をしたい方にとっては大きなデメリットになりかねません。
自己破産は、抱えている借金を全額免除してもらうことができる方法です。収入がなくても利用できるので、多額の借金を抱えていてそれを返す当てがない方にとって、このことはかなり大きなメリットです。
自己破産をすれば、すべての債務を帳消しできるので、債務整理の中でも効果は絶大です。自己破産手続きが完了したら生活保護の受給が可能になることもメリットとして挙げられます。
効果が絶大な分、デメリットもあります。自己破産をするときには、決められた一定額以外の所有していた財産をすべて手放さなくてはいけません。
手続き中は、警備員、生命保険外交員、弁護士・司法書士・税理士などの士業などの一部の職業に就けなくなることもデメリットです。
また、ギャンブルや浪費によってつくった借金は、破産が認められないこともあります。
自分にどの方法が適しているかは、以下を参考にしてください。
任意整理が適しているのは、借金の額や借入先が多くない人です。目安としては借金が300万円以下で、安定した収入があれば、3年〜5年で借金を完済できる可能性は高いです。
職場や家族などに知られたくなくて、裁判所に通うなどの手間や負担を大きくしたくない方は、任意整理を選択すればよいと思います。
個人再生が適しているのは、借金の額が5,000万円以内で安定した収入があって、今後しっかりと返済できる可能性が高い人です。
自宅などの財産を残してやり直しをしたくて、自己破産したら職業や資格に影響が出る人にも、個人再生が向いています。任意整理では返済が難しいという方は、個人再生を検討してみるとよいと思います。
自己破産が向いているのは、多額の借金を抱えているのに返済できるだけの安定した収入がなく、とにかく借金を帳消しして人生をやり直したいという人です。家などの高額な財産を所持していなくて、自己破産をしても特に財産への影響がないという方にも自己破産は適しています。
いすれの方法を選択しても、債務整理をすると信用情報に傷が付き、いわゆるブラックリストに載ってしまいます、しかし、これまで悩まされていた借金問題を解決できるので、まずは弁護士などの専門家に相談することから始めましょう。
任意整理は、基本的に将来の利息をカットしてもらい、月々の支払い負担を軽減する方法です。具体的には、貸金業者などの借入先と話し合って今後の返済方法を決めます。
任意整理を行うことによって得られるメリットには、月々の借金の返済が楽になる、対象になる債権者を自由に選べる、裁判所を通す必要がないなどが挙げられます。ただし、任意整理は誰でもできるとは限りません。
債権者に受けて入れてもらえないと実行に移すことはできません。受け入れてもらうにはきちんと返済できる収入がなればいけなくて、この方法では借金を大幅に減らすことができないことなどがデメリットです。
個人再生というのは、裁判所に申し立てを行い、民事再生法に基づいて借金を大幅に減額してもらう方法です。具体的には、借金を原則5分の1程度まで減らすことができて、条件を満たせば最大で10分の1まで減額することが可能となっています。
そのため、大きな借金を抱えている方にとっては、問題を大幅に解決できる可能性が高いです。これが個人再生の最大のメリットですが、他にも財産を残せたり、借金した原因に関係なく利用できたりするなどのメリットがあります。
次に紹介する自己破産を選択すると、一定額以上の財産は手放さなければいけませんが、個人再生の場合は住宅ローンの支払いを継続すれば、自宅を残すこともできるようになっています。
ただし、個人再生では5000万円以上の借金の債務整理はできないので、この点はデメリットと言えます。他にも、収入要件が厳しいことや、手続きが複雑なことから手間も費用もかかることもデメリットとして挙げられます。
裁判所を通すため、官報で公告されることもデメリットの一つです。政府が発行している官報をチェックしている人は少ないですが、誰にも知られず債務整理をしたい方にとっては大きなデメリットになりかねません。
自己破産は、抱えている借金を全額免除してもらうことができる方法です。収入がなくても利用できるので、多額の借金を抱えていてそれを返す当てがない方にとって、このことはかなり大きなメリットです。
自己破産をすれば、すべての債務を帳消しできるので、債務整理の中でも効果は絶大です。自己破産手続きが完了したら生活保護の受給が可能になることもメリットとして挙げられます。
効果が絶大な分、デメリットもあります。自己破産をするときには、決められた一定額以外の所有していた財産をすべて手放さなくてはいけません。
手続き中は、警備員、生命保険外交員、弁護士・司法書士・税理士などの士業などの一部の職業に就けなくなることもデメリットです。
また、ギャンブルや浪費によってつくった借金は、破産が認められないこともあります。
自分にどの方法が適しているかは、以下を参考にしてください。
任意整理が適しているのは、借金の額や借入先が多くない人です。目安としては借金が300万円以下で、安定した収入があれば、3年〜5年で借金を完済できる可能性は高いです。
職場や家族などに知られたくなくて、裁判所に通うなどの手間や負担を大きくしたくない方は、任意整理を選択すればよいと思います。
個人再生が適しているのは、借金の額が5,000万円以内で安定した収入があって、今後しっかりと返済できる可能性が高い人です。
自宅などの財産を残してやり直しをしたくて、自己破産したら職業や資格に影響が出る人にも、個人再生が向いています。任意整理では返済が難しいという方は、個人再生を検討してみるとよいと思います。
自己破産が向いているのは、多額の借金を抱えているのに返済できるだけの安定した収入がなく、とにかく借金を帳消しして人生をやり直したいという人です。家などの高額な財産を所持していなくて、自己破産をしても特に財産への影響がないという方にも自己破産は適しています。
いすれの方法を選択しても、債務整理をすると信用情報に傷が付き、いわゆるブラックリストに載ってしまいます、しかし、これまで悩まされていた借金問題を解決できるので、まずは弁護士などの専門家に相談することから始めましょう。