横浜SIA法律事務所
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横浜の友人から借金の相談を受けました。債務整理についてアドバイスをしてあげたいです。

仲のいい友人が借金で困っています。
助けてあげたいのですが、私が個人的に持ち出せるものも少なく、どうしたものかと考えていました。
調べてみると多額の借金に関してはいろいろと公的な救済措置があるようです。
債務整理というものについて詳しく知りたいです。教えて下さい。
回答

公的な債務整理には3つの種類があります。

おっしゃるとおり、大きく膨らんでしまい、個人では対処できないような債務に関しては、公的にその返済を助ける・もしくは免除するシステムがあります。簡単に利用できるものではないのですが、必要なところにはぜひお知らせしてあげたいものです。
こちらで簡単にご説明しましょう。公的に認められている債務の整理には次の3種類があります。任意整理・個人再生・自己破産です。
任意整理は、シンプルに言うと借金の引き直しです。債務者と債権者の間に弁護士が入り、現状の借金の総額の整理を行います。その上で3年から4年かけて無理なく返せるように返済プランを組み直します。その際、過去の借金などで、現在違法とされている利率のものがあれば、それに対応する返済額から現状の利息返済に回し、相当額を返済に当てるよう対処します。基本的に借金が減ることはありませんが、整理し直すことで、返済額が変わることは十分ありえますし、何よりきつい返済が緩やかになることにメリットがあります。ただ、継続した返済が条件となるため、安定した収入がある方が対象となります。
個人再生は、現在の債務を最大で10分の1程度に圧縮できる債務整理方法です。100万円から5000万円までの債務が対象です。住宅ローン特別条項もあり、適用以降も自宅を維持し続けることができます。裁判所に申し立てる必要があり、また審査がすぐには進まないことも往々にしてあるのですが、債務を大きく圧縮し減額できる点がメリットです。
自己破産は、借金を免責とする手続きです。裁判所に認められれば、返済の必要がなくなります。不動産や財産に関しては差し押さえの対象になり、債権者の配当に回されてしまいますが、生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具などは対象になりません。そして自己破産の手続きを開始した直後に得た財産も、差し押さえの対象にはなりません。多くの場合は、今までの生活を続けることができます。
ご本人から専門機関に相談してみるのが良いでしょう。
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