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過払い返還の請求を弁護士に依頼した方がよい理由とは?

質問 結婚する前から消費者金融からお金を借りていて、今も妻には借金していることを内緒にしています。
最初は給料日前に出費がかさなり、お金に困って消費者金融に手を出しましたが、その後は特にお金に困っていたわけではありません。お金が入り用になったときに、消費者金融のカードを持っていれば、いつでも気軽にまとまったお金でも融通できるので、これは便利だと思いキャッシュカードのように利用してきました。
ということで、決してお金に困って消費者金融を利用してきたわけではありません。このような事情もあって、長年利用させてもらってきた消費者金融会社には感謝していたのですが、友人にそのことを話すと高く確率で歯払い金が発生しているから、もらえるものはもらっておいた方がよいと言われました。
実は友人も私とは違う事情ですが消費者金融のお世話になっていて、数年前にまとまった過払い金を取り戻すことに成功したとのことでした。毎月それほど多額のお金を借りていたわけでもないのに、何十万円単位のお金が戻ってきて得をした気分になったとのことでした。
お金を借りていた理由は違っても、取引していた額や借りていた年数も大体同じだったので、きっと私の場合も同じくらいのまとまった過払い金を取り戻せるということです。
友人からは過払い金の返還請求をするなら、絶対に弁護士に依頼した方がよいと言われたのですが、私が調べたところでは司法書士に依頼した方がかかる費用は安いし、自分で手続きすることも可能で、そうすれば無駄な費用をかける必要もないことが分かりました。
それでも弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?そうなら、弁護士に依頼すべき理由を教えて欲しいです。
yajirusi
A

弁護士にならオールマイティに対応してもらえます

弁護士に過払い金の返還請求を依頼した方がよい理由はいろいろありますが、自分で手続きを行う場合は、貸金業者からの督促が止まらないというデメリットが生じてしまいます。
消費者金融などの貸金業者からすれば、弁護士や司法書士からの受任通知が届かなければ相手方の貸金業者は督促などの取立て行為をストップする義務はありません。
今回は返済に困っているわけではないようなので、この点は関係ないと思いますが、借金の返済ができないで督促状を送られて精神的にまいっている債務者にとってはメリットといえます。
過払い金を取り戻すためには、過払い金返還に関する深い知識が必要です。過払金請求を行うためには、過去の取引履歴より利息制限法上の上限金利に引き直して計算し直すことが必須となります。
最終取引日がいつであり、取引の分断がなかったかによっても過払金請求金額は大きく変わり、これを素人が正確に計算するのは容易なことではありません。計算を間違えると過払い金を取り戻せなくなってしまうこともあります。
また、過払い金の計算のもとになる過去の取引履歴の開示についても、素人が請求しても素直に応じてもらえなかったり、しばらく無視されて引き延ばしが行われたりすることもあります。
弁護士が開示請求をしたり交渉したりすれば、相手も素人に対応するのと同じようにはできないため、過払い金を取り戻せる可能性が劇的に高まります。
弁護士でなくても司法書士でもよいのでは?と考える方も多いですが、司法書士はすべての事例に対応できるわけではありません。
司法書士が取り扱いできる過払い金の額は140万円までと決められています。司法書士は1社あたりの過払金の額が140万円を超えると、交渉ができず過払金請求もできません。
過払い金がどのくらい戻るかは、過去の取引履歴を確認して、引き直し計算してみないと正確な金額を算出することはできません。
それほど過払い金の額が大きくないと思って司法書士に依頼して、実は140万円を超えていたことが判明すると、弁護士に改めて依頼しなければいけなくなって二度手間になります。
実際に、過払い金の額が依頼者の予想を超えていて、司法書士には引き続き依頼できなくなる事例が数多く確認されています。弁護士の場合は過払い金の額に一切制限がないため、最初から弁護士に依頼した方がよいともいえます。
また、司法書士が訴訟で代理できるのは簡易裁判所だけであることも、弁護士に依頼した方がよい理由です。
貸金業者と過払い金請求を行う中で交渉がまとまらなければ、裁判所に訴訟を提起して解決しなくてはいけません。
140万円以下の請求なら司法書士が代理人となって、簡易裁判所に過払金返還訴訟を提起することが可能です。ただし、過払い金請求が140万円を超えている場合は地方裁判所に訴訟を提起しなければならなくて、司法書士では代理人になることはできません。
さらに、140万円以下の請求であっても、簡易裁判所へ訴訟を提起しても判決に不服として請求人が控訴したり相手方が控訴したりすると、地方裁判所で審理されることになり、この場合も司法書士では対応ができなくなってしまいます。
その点弁護士だと、地方裁判所以上の上級審でも当然代理人として訴訟を進めることができます。
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