過払い金が発生する条件と過払い金返還請求の流れとは
以前長く消費者金融会社のカードローンからお金を借りていて、そのときは生活費が苦しいときでとても助かったという感謝の気持ちしかありませんでした。数年前にお金にも余裕ができてきて、カードローンの借入も完済し、それ以来お金は一度も借りていません。
このような経緯もあり、過払い金のことは知っていましたが、私には関係のないことだと思っていたのですが、私とは違う理由で同じ時期に同じところからお金を借りていた友人から、過払い金が戻ってきたときいて、私にも過払い金が戻ってくる可能性があることを知りました。
自分とは関係ないと思っていたので、過払い金がどうすれば発生するなどの仕組みやお金を取り戻せる条件も認識していません。本当に過払い金の返還請求ができた場合の取り戻し方や手続きの流れも含めて、素人でも分かるように過払い金についてご説明ください。
このような経緯もあり、過払い金のことは知っていましたが、私には関係のないことだと思っていたのですが、私とは違う理由で同じ時期に同じところからお金を借りていた友人から、過払い金が戻ってきたときいて、私にも過払い金が戻ってくる可能性があることを知りました。
自分とは関係ないと思っていたので、過払い金がどうすれば発生するなどの仕組みやお金を取り戻せる条件も認識していません。本当に過払い金の返還請求ができた場合の取り戻し方や手続きの流れも含めて、素人でも分かるように過払い金についてご説明ください。
過払い金は法律で定められた金利を超えて払い過ぎた利息です
今では借金をしても過払い金が発生することはなくなりましたが、以前貸金業者を利用していた方の中には、まだまだ過払い金を取り戻せる権利を持っている方は大勢います。
弁護士事務所などの過払い金に専門に対応していて、無料で過払い金の有無を調べてくれるところもありますので、過払い金が発生する条件に該当する方は早めに専門家に相談することをおすすめします。
過払い金というは、法律で定められた金利を超えて払い過ぎた利息のことで、本来払う必要がなかったお金です。具体的には、過去に貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていたときに得ていた利息を指します。
日本では、以前に出資法と利息制限法の2つの法律で異なる上限金利が設定されていました。出資法の上限金利は29.2%で、利息制限法は15〜20%で、グレーゾーン金利はこの2つの上限金利の間にあたる金利です。
利息制限法の上限を超えた場合も、以前は出資法の上限を超えなければ処罰の対象にはならなかったため、当時はほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていました。
しかし、法改正がなされたことからグレーゾーンは撤廃され、その後は払い過ぎた利息を過払い金として返還請求できるようになったのです。
過払い金が戻ってくる可能性があるのは、以下に記載する2つの条件を満たしている場合です。
1つ目の条件としては、2010年6月以前に借入をしていたことが挙げられます。過払い金が発生するのは、貸金業法が改正される前であり、改正貸金業法に完全移行したのは2010年6月18日であり、それ以前に借入をしていた場合は過払い金が発生している可能性が高いです。
2つ目の条件には、借金を完済してから10年以内であることが挙げられます。過払い金には時効があり、借金を完済してから10年が経つと権利が消滅してしまいます。
あくまでも借入してから10年ではなく、借金を全て返し終えてから10年後なので、長い間わずかでも借金をし続けているなら、過払い金を取り戻せる可能性は十分にあるということです。
最後の返済をいつしたか分からないという場合も、過払い金を専門に取り扱っている専門の事務所などに相談すれば無料で調べてもらうことができます。
過払い金が発生していても、貸金業者が倒産していれば、過払い金はほぼ回収できません。倒産していても配当という形で受け取れる可能性もありますが、その場合も本来受け取ることができる金額を大幅に下回ることになるケースがほとんどです。
また、いわゆる闇金と呼ばれる業者から高金利で借り入れしていた場合も、法律上返済義務がないことから、過払い金として返還請求することはできません。
過払い金の返還請求は、借入していた本人でも行うことはできますが、弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的です。素人が百戦錬磨の貸金業者と交渉しても、上手くいかないことが多く、そもそも素人は過払い金を戻すための書類を揃えたり過払い金の計算をしたりすることはかなり難しいです。
過払い金の有無を調べてもらい、過払い金があるなら委任契約を締結して返還請求の手続きを開始します。専門家は貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、過払い金の有無を判断します。
取引履歴をもとに引き直し計算をして、請求可能な過払い金を割り出します。取引履歴が開示されるまでは、早ければ1〜2週間ほどです。
過払い金を割り出したら、貸金業者へ返還請求書を送付します。その後に和解交渉に移ります。金額や返還日などを任意で交渉し、納得のいく結果であれば和解成立となり、合意書を取り交わします。和解交渉に要する期間はおおよそ1ヶ月です。
和解交渉がうまくいかないときには、訴訟を提起して返還を請求します。この場合は裁判所へ訴状を提出し、収入印紙や郵便切手も必要となります。
任意交渉か裁判で両者が納得できれば、過払い金が指定日までに返還され、弁護士や司法書士の報酬を差し引いた金額を受け取ることができます。
弁護士事務所などの過払い金に専門に対応していて、無料で過払い金の有無を調べてくれるところもありますので、過払い金が発生する条件に該当する方は早めに専門家に相談することをおすすめします。
過払い金というは、法律で定められた金利を超えて払い過ぎた利息のことで、本来払う必要がなかったお金です。具体的には、過去に貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていたときに得ていた利息を指します。
日本では、以前に出資法と利息制限法の2つの法律で異なる上限金利が設定されていました。出資法の上限金利は29.2%で、利息制限法は15〜20%で、グレーゾーン金利はこの2つの上限金利の間にあたる金利です。
利息制限法の上限を超えた場合も、以前は出資法の上限を超えなければ処罰の対象にはならなかったため、当時はほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていました。
しかし、法改正がなされたことからグレーゾーンは撤廃され、その後は払い過ぎた利息を過払い金として返還請求できるようになったのです。
過払い金が戻ってくる可能性があるのは、以下に記載する2つの条件を満たしている場合です。
1つ目の条件としては、2010年6月以前に借入をしていたことが挙げられます。過払い金が発生するのは、貸金業法が改正される前であり、改正貸金業法に完全移行したのは2010年6月18日であり、それ以前に借入をしていた場合は過払い金が発生している可能性が高いです。
2つ目の条件には、借金を完済してから10年以内であることが挙げられます。過払い金には時効があり、借金を完済してから10年が経つと権利が消滅してしまいます。
あくまでも借入してから10年ではなく、借金を全て返し終えてから10年後なので、長い間わずかでも借金をし続けているなら、過払い金を取り戻せる可能性は十分にあるということです。
最後の返済をいつしたか分からないという場合も、過払い金を専門に取り扱っている専門の事務所などに相談すれば無料で調べてもらうことができます。
過払い金が発生していても、貸金業者が倒産していれば、過払い金はほぼ回収できません。倒産していても配当という形で受け取れる可能性もありますが、その場合も本来受け取ることができる金額を大幅に下回ることになるケースがほとんどです。
また、いわゆる闇金と呼ばれる業者から高金利で借り入れしていた場合も、法律上返済義務がないことから、過払い金として返還請求することはできません。
過払い金の返還請求は、借入していた本人でも行うことはできますが、弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的です。素人が百戦錬磨の貸金業者と交渉しても、上手くいかないことが多く、そもそも素人は過払い金を戻すための書類を揃えたり過払い金の計算をしたりすることはかなり難しいです。
過払い金の有無を調べてもらい、過払い金があるなら委任契約を締結して返還請求の手続きを開始します。専門家は貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、過払い金の有無を判断します。
取引履歴をもとに引き直し計算をして、請求可能な過払い金を割り出します。取引履歴が開示されるまでは、早ければ1〜2週間ほどです。
過払い金を割り出したら、貸金業者へ返還請求書を送付します。その後に和解交渉に移ります。金額や返還日などを任意で交渉し、納得のいく結果であれば和解成立となり、合意書を取り交わします。和解交渉に要する期間はおおよそ1ヶ月です。
和解交渉がうまくいかないときには、訴訟を提起して返還を請求します。この場合は裁判所へ訴状を提出し、収入印紙や郵便切手も必要となります。
任意交渉か裁判で両者が納得できれば、過払い金が指定日までに返還され、弁護士や司法書士の報酬を差し引いた金額を受け取ることができます。