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過払い返還はどのような流れで行われるの?

質問 先日昔よく遊んでいた友人から連絡がきて、久しぶりに飲みに行きました。友人と会うときはいつも私から誘っていたこともあり、どうして急に連絡してきたか尋ねてみると、意外な答えが返ってきました。
彼と会うまでは、もしかしてお金を貸して欲しいと言われるのかも?と少し警戒していて、それは昔よく遊んでいたときには二人ともお金がなくて消費者金融から借金をしてその日暮らしをしていたからです。
その後私は結婚して子供もできて、まともな生活を送れるようになりましたが、彼は私の知る限りでは結婚もしないで、その後長い間会っていませんでしたが、他の友人たちからはあまり良い噂は聞いていませんでした。
しかし、私に連絡してきた理由は単純に久しぶりに会いたいと思ったからで、さらに最近まとまったお金が入ったので、昔よく奢ってもらっていた私に恩返ししたかったということでした。
彼も今は結婚して子供はまだいないものの幸せに暮らしているということで、その日はとても楽しく飲むことができました。
酔っていたので詳しい話は覚えていないのですが、彼からは私も自分と同じように消費者金融を利用していたのだから、過払い金の返還請求をすべきだと言われました。
いろいろ聞かれてお金を取り戻せる条件は満たしているから、すぐに弁護士などの専門家のところに行って相談した方がよいと言われて、よければ自分が利用した事務所を紹介するからとも言われました。
聞きたいことは、まず過払い金とはどのようなシステムなのか?ということです。本当に過払い金を取り戻せるなら、それはどのような流れで行わるかも知りたいです。あと、弁護士などに依頼してからお金が戻ってくるまでにはどのくらいの期間がかかるかも教えてください。
yajirusi
A

過払い金を取り戻すには4つのステップが必要です

まず、過払い金とは、貸金業者に対して払い過ぎた利息のことです。
消費者金融やクレジットカード会社の中には、長年にわたり違法な利息で貸し付けを行っていた業者が数多く存在していました。
貸金業者が利用者にお金を貸すときの金利は、法律で上限が定められていて、金利の上限を定める法律は「利息制限法」と「出資法」の2つありますが、以前は利息制限法での金利の上限は年15〜20%、出資法での金利の上限は年29.2%と決められていました。
利息制限法を超え、出資法以下の金利でお金を貸した場合、利息制限法の違反になる一方で、出資法の違反にはならなく、この範囲の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。グレーゾーン金利で利用者にお金を貸しても貸金業者には罰則がなく、貸出金利がグレーゾーン金利を超えることも以前は珍しくありませんでした。
グレーゾーン金利はお金を貸しやすくするために必要であるという意見もあって、グレーゾーン金利での貸し出しが黙認される状態が続いていたのが現実です。
しかし、2006年1月に最高裁が「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決を出したことなどを受け、グレーゾーン金利で支払った利息が返還されるようになり、返還されるお金が過払い金と呼ばれることになりした。
過払い金の返還請求には、「取引履歴の取り寄せ」「過払い金の金額計算」「貸金業者との交渉」「過払い金の受け取り」の4つのステップが必要になります。
貸金業者に過払い金の返還請求をするには、過払い金の金額を計算する必要があり、まずは取引履歴を取得します。
次に過払い金の金額計算をするわけですが、この計算はとても複雑であるため、計算を間違うと交渉が長引いたり、利用者にとって不利な条件で和解をせざるを得なくなったり、過払い金と取り戻せないということにもなりかねません。
過払い金の返還請求は利用者が自分で行うことも可能ですが、このような理由から弁護士などの専門家を利用することをおすすめします。
過払い金の金額計算をしたら貸金業者との交渉に移りますが、交渉で両者が合意できない場合は裁判へと進みます。貸金業者との交渉も、素人が行うと上手くいかないことが多いため、専門家に任せることで良い方向へ進む可能性が高くなります。
交渉に合意した、または裁判で過払い金請求を認める判決が出たら過払い金が戻ってきます。
弁護士に依頼してから過払い金が戻ってくるまでの期間は、和解で済んだ場合と裁判になった場合で変わってきます。
和解の場合は、最短で3ヶ月程度でお金が戻ってきます。和解は、貸金業者と利用者がお互いに細かい争点で争わずに早期の決着を目指す方法です。ただし、早期決着を目指すために、お互いが要望を100%達成しようとしない傾向にあることから、裁判する場合と比較して過払い金の金額が少なくなることが多いです。
裁判に発展した場合は、最短でも過払い金が戻ってくるまでに半年程度はかかる傾向にあります。過払い金の計算が誤っていたなどの場合でない限り請求した側が負ける可能性は低いですが、一部の主張しか認められない可能性もあるので、その点には注意が必要です。
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