過払い返還の相談がしたいです
最近よく聞く「過払い金返還」というのは、誰が対象なのでしょうか。 以前から借金があり、業者によっては完済しているものと、現在も返済を続けているものがあります。 自分ではどういう仕組みなのかよく分からないのですが、「10年以上前から借金をしている人はお金が返してもらえる」という話を聞いて、ずっと気になっていました。 いくら以上の借金だったら返ってくるとか、何年以上借金があったら返ってくるとか、決まりがあるのでしょうか。 現在も返済に追われている状態なので、少しでも戻ってくる分があるなら返済に充てたいですが、弁護士に相談する費用の方が高くつくのではないかと心配しています。 横浜在住なのですが、安く相談にのってくれる弁護士事務所はないでしょうか。 |
過払い返還のご相談は神奈川県横浜市の当事務所にご依頼ください
過払い金とは、法律の制限を超えた高い利率によって、本来支払う義務のある金額を超えて返済してしまったお金のことです。 利息制限法によって制限された利率の上限である20%を超える金利は、全て過払いにあたります。 利息制限法では、10万円未満の借金の金利を20%、100万円未満を18%、それ以上を15%までと定めています。 しかし、この法律ができる前は出資法という別の法律しかありませんでした。 そこで、出資法における上限である29.2%に合わせて設定していた業者が多いのです。 現在すでに適正な金利に変更している業者にも、それ以前に返済した分をさかのぼって返還請求できますし、現在も法外な利率に設定している場合も、返還請求できます。 過払い分があるかどうか調べるには、まず、全ての取引履歴を貸金業者から取り寄せます。 20%を超える金利を支払っていた場合には、実際に適用するべきだった金利に直して計算し、過払い金がいくらなのかを確定させます。 そのうえで貸金業者に支払いを求めるのですが、素直に応じることはありません。 応じる場合でも、こちらの請求額の5割から8割の間で和解を求めてくる場合が多いです。 上記のように、個人で対応するのはなかなか難しいのが現状です。 当事務所にご相談いただければ過払い請求のみでしたら、基本費用は0円です。 取引履歴を請求するところから、払いすぎた分をキッチリ取り戻すところまで責任をもってご対応させていただきます。 直接弁護士が無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 |