自己破産の手続きは自分でもできますか?
祖父が始めた家業を父から引き継いで最初の頃は順調に事が進んでいました。売上も利益も年々増えていき、法人化しようと計画していた矢先に新型コロナウイルス感染症が流行してしまい、法人化どころではなくなってしまいました。
売上はどんどん減って借金が増え、新型コロナウイルス感染症が終息するまで何とか持ち応えましたが、なかなか立て直しを図ることができなくて、結局借金がどんどん膨らんでしまいました。
何とかしようと様々な対策もしてみましたが、もう限界の域に達し自己破産を選択しようと考えています。
まだ自己破産の手続きについての具体的な内容については調べていませんが、自己破産の手続きは自分でもできますか?
もちろん、弁護士に依頼すれば面倒な手続きを自分でする必要がないことは承知していますが、そうなると費用も多くかかると思うし、しばらくはすることがなくなるのでできることは自分でしようと思った次第です。
もし自分で手続きして何かデメリットやリスクが生じることがあるなら、その点についても教えてください。
売上はどんどん減って借金が増え、新型コロナウイルス感染症が終息するまで何とか持ち応えましたが、なかなか立て直しを図ることができなくて、結局借金がどんどん膨らんでしまいました。
何とかしようと様々な対策もしてみましたが、もう限界の域に達し自己破産を選択しようと考えています。
まだ自己破産の手続きについての具体的な内容については調べていませんが、自己破産の手続きは自分でもできますか?
もちろん、弁護士に依頼すれば面倒な手続きを自分でする必要がないことは承知していますが、そうなると費用も多くかかると思うし、しばらくはすることがなくなるのでできることは自分でしようと思った次第です。
もし自分で手続きして何かデメリットやリスクが生じることがあるなら、その点についても教えてください。
自分でもできますがデメリットがいろいろあります
自己破産の手続きは自分で行うことも可能です。
自己破産の手続きは、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類に分かれています。どの手続きに該当するかで必要な費用や期間が変わってきます。そのため、手続きを始める前には自分がどれに当てはまるかを確認する必要があります。
同時廃止事件とは、借金をしている債務者が、財産を換価して債権者に分配できるだけの財産を所有していない場合の手続きです。
管財事件とは、債務者が換価、分配できるだけの財産を所有している場合の手続きです。
少額管財事件とは、管財事件に該当する場合で、弁護士に自己破産を依頼している場合の手続きです。
同時廃止事件の場合は、必要になる期間が約3〜4ヵ月と短くて、裁判所へ納める予納金が比較的安いのが特徴です。同時廃止事件では債務者が換価できる財産を持っていないことから、裁判所が債務者の財産を調査して換価、分配する役割を持つ破産管財人を選ぶ必要がないため手続きが簡易となります。
管財事件や少額管財事件の場合は、財産の換価、分配手続きが必要となることから、同時廃止事件に比べてかかる期間が長くなります。管財事件で約6〜12ヵ月、少額管財事件で約3〜6ヵ月かかります。
自己破産を自分で行う場合は、申し立てをする裁判所を確認し、自己破産手続きに必要な書類を作成することから始めます。
必要書類が準備できたら裁判所に自己破産を申し立て、裁判官と面談して破産理由の説明を行う債務者審尋を経て破産手続きの開始が決定されます。その後免責が決定されたら無事借金をなくせます。
ただし、これらの手続きを素人が行うには、準備だけでもかなりの時間を要します。時間があるから自分で行おうとする方もいますが、結局最終的には弁護士に依頼することになるケースがほとんどです。
自分で自己破産の手続きを行う場合は、書類作成や裁判官とのやり取りなどを全て自分でしなくてはいけません。そもそもどのような書類が必要であるかを理解すること自体難しいです。管轄の裁判所によって提出する資料が異なることもあります。
頑張って書類を作成しても、裁判所から書類の修正を求められる可能性は高いです。
また、費用を安くしようと自分で自己破産の手続きを行ったのに、費用がかえって高くなるような場合もあります。
同時廃止事件だと比較的低額で済みますが、管財事件となると費用は高額になります。
弁護士に依頼すれば、財産の調査などをきちんと行ったうえで適切に申し立て書類を作成してもらえるので、同時廃止事件として扱われる可能性が高くなり、管財事件になっても少額管財事件として扱われやすくなり、費用が抑えられます。
自分で自己破産の申し立てをした場合は、管財事件を少額管財事件にすることはできません。
自分で手続きをした場合は、債権者からの返済の催促が止まらないというデメリットも生じます。
弁護士に自己破産の依頼をすれば、弁護士から債権者に受任通知が送られます。受任通知というのは、弁護士が債務者の債務整理手続について受任したことを債権者に伝える書類です。
受任通知が届いた後は、貸金業者が債務者に直接借金の督促をすることは違法となるため、貸金業者などからの督促で頭を悩まされることはなくなります。
自分で自己破産の手続きをすると、裁量免責が許可されにくいというリスクも生じます。破産法には免責不許可事由が定められています。
借金をつくった原因がギャンブルだったり浪費だったりした場合は、免責不許可事由に該当して自己破産の申し立てはできても借金をなくせなくなることもあります。
自分で自己破産手続きを行うと、借金をした理由などをうまく説明できずに裁量免責を認めてもらえない可能性が出てくるため、免責不許可事由に該当する可能性がある方は弁護士に依頼した方がよいといえます。
自己破産の手続きは、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類に分かれています。どの手続きに該当するかで必要な費用や期間が変わってきます。そのため、手続きを始める前には自分がどれに当てはまるかを確認する必要があります。
同時廃止事件とは、借金をしている債務者が、財産を換価して債権者に分配できるだけの財産を所有していない場合の手続きです。
管財事件とは、債務者が換価、分配できるだけの財産を所有している場合の手続きです。
少額管財事件とは、管財事件に該当する場合で、弁護士に自己破産を依頼している場合の手続きです。
同時廃止事件の場合は、必要になる期間が約3〜4ヵ月と短くて、裁判所へ納める予納金が比較的安いのが特徴です。同時廃止事件では債務者が換価できる財産を持っていないことから、裁判所が債務者の財産を調査して換価、分配する役割を持つ破産管財人を選ぶ必要がないため手続きが簡易となります。
管財事件や少額管財事件の場合は、財産の換価、分配手続きが必要となることから、同時廃止事件に比べてかかる期間が長くなります。管財事件で約6〜12ヵ月、少額管財事件で約3〜6ヵ月かかります。
自己破産を自分で行う場合は、申し立てをする裁判所を確認し、自己破産手続きに必要な書類を作成することから始めます。
必要書類が準備できたら裁判所に自己破産を申し立て、裁判官と面談して破産理由の説明を行う債務者審尋を経て破産手続きの開始が決定されます。その後免責が決定されたら無事借金をなくせます。
ただし、これらの手続きを素人が行うには、準備だけでもかなりの時間を要します。時間があるから自分で行おうとする方もいますが、結局最終的には弁護士に依頼することになるケースがほとんどです。
自分で自己破産の手続きを行う場合は、書類作成や裁判官とのやり取りなどを全て自分でしなくてはいけません。そもそもどのような書類が必要であるかを理解すること自体難しいです。管轄の裁判所によって提出する資料が異なることもあります。
頑張って書類を作成しても、裁判所から書類の修正を求められる可能性は高いです。
また、費用を安くしようと自分で自己破産の手続きを行ったのに、費用がかえって高くなるような場合もあります。
同時廃止事件だと比較的低額で済みますが、管財事件となると費用は高額になります。
弁護士に依頼すれば、財産の調査などをきちんと行ったうえで適切に申し立て書類を作成してもらえるので、同時廃止事件として扱われる可能性が高くなり、管財事件になっても少額管財事件として扱われやすくなり、費用が抑えられます。
自分で自己破産の申し立てをした場合は、管財事件を少額管財事件にすることはできません。
自分で手続きをした場合は、債権者からの返済の催促が止まらないというデメリットも生じます。
弁護士に自己破産の依頼をすれば、弁護士から債権者に受任通知が送られます。受任通知というのは、弁護士が債務者の債務整理手続について受任したことを債権者に伝える書類です。
受任通知が届いた後は、貸金業者が債務者に直接借金の督促をすることは違法となるため、貸金業者などからの督促で頭を悩まされることはなくなります。
自分で自己破産の手続きをすると、裁量免責が許可されにくいというリスクも生じます。破産法には免責不許可事由が定められています。
借金をつくった原因がギャンブルだったり浪費だったりした場合は、免責不許可事由に該当して自己破産の申し立てはできても借金をなくせなくなることもあります。
自分で自己破産手続きを行うと、借金をした理由などをうまく説明できずに裁量免責を認めてもらえない可能性が出てくるため、免責不許可事由に該当する可能性がある方は弁護士に依頼した方がよいといえます。