自己破産するための条件とは
借金問題でずっと悩んでいて自己破産を考えている者ですが、自己破産を申請しても裁判所に認められなければ借金をなくすることができないと聞きました。
犯罪に手を染めている場合はしょうがないと思うのですが、神に誓って警察に捕まるような悪事を働いたことはありません。
自己破産するための条件があればそれを教えて欲しいです。それと、犯罪以外でも自己破産が認められない場合は、今の借金地獄からどうやって脱すれば良いのでしょうか?
このままでは精神的に持たないと思うので、ためになるご回答をどうぞよろしくお願いします。
犯罪に手を染めている場合はしょうがないと思うのですが、神に誓って警察に捕まるような悪事を働いたことはありません。
自己破産するための条件があればそれを教えて欲しいです。それと、犯罪以外でも自己破産が認められない場合は、今の借金地獄からどうやって脱すれば良いのでしょうか?
このままでは精神的に持たないと思うので、ためになるご回答をどうぞよろしくお願いします。
免責不許可事由があれば借金をゼロにできません
債務整理の中でも自己破産は、唯一抱えている全ての借金をゼロにできるとても強力な制度です。しかし、自己破産を申請すれば必ず借金をなくすことができるわけではなく、決められた条件を満たしている必要があります。
自己破産が認められる主な条件は「支払不能状態であること」「免責不許可事由がないこと」「自己破産の費用が支払えること」の3つです。
まず、破産申立人が支払不能な状態でなければ自己破産の申請は認められません。たとえば、どんなに多額の借金を抱えていても、収入がたくさんあれば借金の返済は可能とみなされ、破産の手続きを進めることはできません。収入が少ない場合でも財産が十分にあると、支払い不能な状態とはみなされません。
ただし、借金の額がそれほど大きくなくても、十分な収入も財産もなければ破産手続きが開始される可能性は高いです。したがって、借金の額は自己破産ができるかどうかにはあまり関係ありません。財産を隠して自己破産をしようとしても、自己破産の申請を行うと借金の状態以外にも債務者の現状の収入や保有している資産について詳しく調べられます。
支払い不能な状態だとしても、免責不許可事由があれば、たとえ自己破産はできたとしても免責は認められないことになり、借金をゼロにすることはできなくなります。
免責不許可事由は破産法の252条1項に書かれていて、その中には「一部の債権者のみに返済した」「借金の理由がギャンブルや浪費等」「不利な条件で債務を増やしたり、換金したりした」「帳簿などを隠した」「裁判所に協力しなかった」「管財人の業務を妨害した」などのさまざまな項目があります。
自己破産を何度も繰り返す人もいますが、免責不許可事の中には「以前免責を受けてから7年経過していない」という項目もあり、自己破産をして借金をなくするためには、以前にそれをしてから7年以上経っていなければいけないと定められているのです。
免責不許可事由があっても、それが悪質でないと認められた場合は、借金がゼロになる可能性もあります。
自己破産は無料で行えるものではありません。破産の手続きをする裁判所へは2〜4万程度を納めればよいですが、財産がある場合や免責不許可事由がある場合には「管財事件」という煩雑な手続きになって、20万円以上がプラスで必要になります。さらに、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合は、当然ながら弁護士費用が必要になります。
ただし、お金がないからといって自己破産を諦めることはなく、他にも自己破産ができる条件に当てはまらないような場合でも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
今では、多くの弁護士事務所が借金相談に無料で対応しています。お金がない方はまずはそのような弁護士事務所を探して相談してみましょう。素人が自己破産できないと判断することは間違いで、専門家の目からすれば十分に申請が可能な状態であるのはよくあることです。
自己破産にかかる費用に関しても、弁護士費用を後払いできるような事務所もあるので、費用が捻出できない方は、その点も併せて相談してみましょう。
弁護士に相談をして正式に依頼をすれば、債権者への借金の支払いはその時点でストップになります。そのため、支払いに当てようとしていた分を弁護士費用として使用することもできるのです。
前述したように、免責不許可事由があったとしても、悪質なものでなければ自己破産できる可能性は十分にあります。よくあるギャンブルや浪費などで作った借金も、弁護士に相談してきちんと反省している姿勢を見せることで、裁判所が免責を認めてくれることはよくあります。
依頼する弁護士よって結果は変わってくるので、相談先の弁護士事務所は自己破産を取り扱っている実績が豊富にあるところを選択することをおすすめします・
どうしても自己破産ができない場合でも、弁護士に相談すれば他の方法を模索してくれます。債務整理以外にも、どうすれば借金を返済していけるかの相談に乗ってくれます。
他の債務整理ができるなら、最後までしっかりサポートしてもらえて、気になる費用の相談にも快く乗ってもらえるので、その場合も借金問題に詳しい事務所を選ぶことを推奨します。
自己破産が認められる主な条件は「支払不能状態であること」「免責不許可事由がないこと」「自己破産の費用が支払えること」の3つです。
まず、破産申立人が支払不能な状態でなければ自己破産の申請は認められません。たとえば、どんなに多額の借金を抱えていても、収入がたくさんあれば借金の返済は可能とみなされ、破産の手続きを進めることはできません。収入が少ない場合でも財産が十分にあると、支払い不能な状態とはみなされません。
ただし、借金の額がそれほど大きくなくても、十分な収入も財産もなければ破産手続きが開始される可能性は高いです。したがって、借金の額は自己破産ができるかどうかにはあまり関係ありません。財産を隠して自己破産をしようとしても、自己破産の申請を行うと借金の状態以外にも債務者の現状の収入や保有している資産について詳しく調べられます。
支払い不能な状態だとしても、免責不許可事由があれば、たとえ自己破産はできたとしても免責は認められないことになり、借金をゼロにすることはできなくなります。
免責不許可事由は破産法の252条1項に書かれていて、その中には「一部の債権者のみに返済した」「借金の理由がギャンブルや浪費等」「不利な条件で債務を増やしたり、換金したりした」「帳簿などを隠した」「裁判所に協力しなかった」「管財人の業務を妨害した」などのさまざまな項目があります。
自己破産を何度も繰り返す人もいますが、免責不許可事の中には「以前免責を受けてから7年経過していない」という項目もあり、自己破産をして借金をなくするためには、以前にそれをしてから7年以上経っていなければいけないと定められているのです。
免責不許可事由があっても、それが悪質でないと認められた場合は、借金がゼロになる可能性もあります。
自己破産は無料で行えるものではありません。破産の手続きをする裁判所へは2〜4万程度を納めればよいですが、財産がある場合や免責不許可事由がある場合には「管財事件」という煩雑な手続きになって、20万円以上がプラスで必要になります。さらに、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合は、当然ながら弁護士費用が必要になります。
ただし、お金がないからといって自己破産を諦めることはなく、他にも自己破産ができる条件に当てはまらないような場合でも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
今では、多くの弁護士事務所が借金相談に無料で対応しています。お金がない方はまずはそのような弁護士事務所を探して相談してみましょう。素人が自己破産できないと判断することは間違いで、専門家の目からすれば十分に申請が可能な状態であるのはよくあることです。
自己破産にかかる費用に関しても、弁護士費用を後払いできるような事務所もあるので、費用が捻出できない方は、その点も併せて相談してみましょう。
弁護士に相談をして正式に依頼をすれば、債権者への借金の支払いはその時点でストップになります。そのため、支払いに当てようとしていた分を弁護士費用として使用することもできるのです。
前述したように、免責不許可事由があったとしても、悪質なものでなければ自己破産できる可能性は十分にあります。よくあるギャンブルや浪費などで作った借金も、弁護士に相談してきちんと反省している姿勢を見せることで、裁判所が免責を認めてくれることはよくあります。
依頼する弁護士よって結果は変わってくるので、相談先の弁護士事務所は自己破産を取り扱っている実績が豊富にあるところを選択することをおすすめします・
どうしても自己破産ができない場合でも、弁護士に相談すれば他の方法を模索してくれます。債務整理以外にも、どうすれば借金を返済していけるかの相談に乗ってくれます。
他の債務整理ができるなら、最後までしっかりサポートしてもらえて、気になる費用の相談にも快く乗ってもらえるので、その場合も借金問題に詳しい事務所を選ぶことを推奨します。