自己破産をする場合はどんな手続きをすればよいの?
10年ほど前から家計が苦しくなり、消費者金融のカードローンを使い始めました。
妻には消費者金融からお金を借りることを反対されましたが、このままでは子供の学費も工面できないので私の判断でカードを作り何とか凌いできました。
妻も働いていたのでこれまでは何とか返済できていたのですが、お金のこととは別の理由で離婚することになり、当然ですがカードローンの借金は自分だけの力で返済することを余儀なくされました。
その後は返済のためにクレジットカードのキャッシングなどからもお金を借りるようになり、ついに返済不能な状態に陥ってしまいました。このままでは子供の養育費も払えなくなるので、思い切って自己破産することを考えています。
相談できる人が周りにいないので、仕方なく入社当社からお世話になってきた社内で一番信頼できる先輩にどうすべきか尋ねてみると、自己破産をしても会社を解雇されることはないし、そのような状態ならそれは正しい選択だと言ってもらえたので心が決まりました。
自己破産をするとなるとやはり弁護士に頼ることになると思うのですが、借金がなくなるまでの手続きの流れについて教えてください。
会社を解雇されることはないということですが、それは本当でしょうか?他にも自己破産をするデメリットや注意点があれば知りたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
妻には消費者金融からお金を借りることを反対されましたが、このままでは子供の学費も工面できないので私の判断でカードを作り何とか凌いできました。
妻も働いていたのでこれまでは何とか返済できていたのですが、お金のこととは別の理由で離婚することになり、当然ですがカードローンの借金は自分だけの力で返済することを余儀なくされました。
その後は返済のためにクレジットカードのキャッシングなどからもお金を借りるようになり、ついに返済不能な状態に陥ってしまいました。このままでは子供の養育費も払えなくなるので、思い切って自己破産することを考えています。
相談できる人が周りにいないので、仕方なく入社当社からお世話になってきた社内で一番信頼できる先輩にどうすべきか尋ねてみると、自己破産をしても会社を解雇されることはないし、そのような状態ならそれは正しい選択だと言ってもらえたので心が決まりました。
自己破産をするとなるとやはり弁護士に頼ることになると思うのですが、借金がなくなるまでの手続きの流れについて教えてください。
会社を解雇されることはないということですが、それは本当でしょうか?他にも自己破産をするデメリットや注意点があれば知りたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
自己破産の手続きは裁判所へ申し立てることから始まります
自己破産の手続きは破産者自身で行うことも可能ですが、そのためには専門的な知識や難しい書類の作成なども必要になるため、現実的ではありません。
自己破産を決意したなら信頼できる弁護士を探すことから始めてまずは相談してみましょう。状況によっては自己破産以外の選択肢があるかもしれません。
自己破産をすることになったら、まずは裁判所へ申し立てすることからはじめます。具体的には、破産手続開始・免責許可申立書を必要書類と一緒に提出します。弁護士に依頼すればこの業務全て代行してもらえます。
申立書が受理されると、次は債務者審尋が行われます。裁判官と面談し、自己破産に至る経緯やこれからの生活設計などについての確認が行われます。ただし、債務者審尋はすべての裁判所で行われるわけではありません。
裁判所により申立人が支払い不能であると認められると、破産開始決定が行われます。めぼしい財産が破産者になく、免責不許可事由がないことが明確な場合は、破産開始決定と同時に破産手続廃止決定も行われます。
破産者の財産を処分し、債権者へ配当することなく破産手続きを終了させる決定することが破産手続廃止決定で、破産手続開始決定と同時に行われる廃止決定のことを同時廃止決定と呼ばれています。
破産者に財産がある場合は、それを処分して債権者へ配当する必要があるため、管財手続きが行われます。この手続きを行う管財人は裁判所によって選任され、その後は破産管財人の指示にしたがい手続きが進められていきます。
破産者にめぼしい財産がない場合でも、免責不許可事由の存在が疑われる場合には、破産関税人が専任されることがあります。いずれの場合も管財人の調査にはきちんと協力しなければいけません。
同時廃止決定が出ても管財人が選任されても、破産手続きが終了すれば免責手続きに移ります。この手続きでは免責審尋と呼ばれる裁判官との面談が行われることもあります。免責審尋は、法定で他の破産者と一緒に集団で行われるケースもあります。
破産者に免責不許可事由がないと判断されると、免責許可決定が下されます。借金をつくった原因がギャンブルや浪費などの場合は、免責許可決定が下されないこともあり、そうなると自己破産はできても借金をなくすることができなくなります。
この点については事前に弁護士に相談することで判断でき、そのような場合は個人再生など別の方法を模索してもらうことも可能です。
また、債権者から免責について反対意見が出されることもあります。この場合は、裁判所から事情説明を求められることもあり、最終的に債権者の意見と破産者の意見を裁判所が審査して決定が下されます。
自己破産にかかる期間は、同時廃止の場合だと2〜3ヶ月程度ですが、管財人が専任された場合は3〜6ヶ月程度かかるのは一般的です。
自己破産をするデメリットには、所有しているほとんどの財産を失うことが挙げられます。99万円以内の現金や、裁判所などに通うために必要になる評価額が20万以下の車などは処分の対象になりませんが、持ち家などを所有していた場合は劇的な生活の変化を強いられることは覚悟しておく必要があります。
自己破産をするとブラックリストに登録されて、約10年はクレジットカードが使えなくなり借入をすることも難しくなります。一定の資格や職業に就くことができなくなることも、注意点やデメリットとして挙げられます。
自己破産を決意したなら信頼できる弁護士を探すことから始めてまずは相談してみましょう。状況によっては自己破産以外の選択肢があるかもしれません。
自己破産をすることになったら、まずは裁判所へ申し立てすることからはじめます。具体的には、破産手続開始・免責許可申立書を必要書類と一緒に提出します。弁護士に依頼すればこの業務全て代行してもらえます。
申立書が受理されると、次は債務者審尋が行われます。裁判官と面談し、自己破産に至る経緯やこれからの生活設計などについての確認が行われます。ただし、債務者審尋はすべての裁判所で行われるわけではありません。
裁判所により申立人が支払い不能であると認められると、破産開始決定が行われます。めぼしい財産が破産者になく、免責不許可事由がないことが明確な場合は、破産開始決定と同時に破産手続廃止決定も行われます。
破産者の財産を処分し、債権者へ配当することなく破産手続きを終了させる決定することが破産手続廃止決定で、破産手続開始決定と同時に行われる廃止決定のことを同時廃止決定と呼ばれています。
破産者に財産がある場合は、それを処分して債権者へ配当する必要があるため、管財手続きが行われます。この手続きを行う管財人は裁判所によって選任され、その後は破産管財人の指示にしたがい手続きが進められていきます。
破産者にめぼしい財産がない場合でも、免責不許可事由の存在が疑われる場合には、破産関税人が専任されることがあります。いずれの場合も管財人の調査にはきちんと協力しなければいけません。
同時廃止決定が出ても管財人が選任されても、破産手続きが終了すれば免責手続きに移ります。この手続きでは免責審尋と呼ばれる裁判官との面談が行われることもあります。免責審尋は、法定で他の破産者と一緒に集団で行われるケースもあります。
破産者に免責不許可事由がないと判断されると、免責許可決定が下されます。借金をつくった原因がギャンブルや浪費などの場合は、免責許可決定が下されないこともあり、そうなると自己破産はできても借金をなくすることができなくなります。
この点については事前に弁護士に相談することで判断でき、そのような場合は個人再生など別の方法を模索してもらうことも可能です。
また、債権者から免責について反対意見が出されることもあります。この場合は、裁判所から事情説明を求められることもあり、最終的に債権者の意見と破産者の意見を裁判所が審査して決定が下されます。
自己破産にかかる期間は、同時廃止の場合だと2〜3ヶ月程度ですが、管財人が専任された場合は3〜6ヶ月程度かかるのは一般的です。
自己破産をするデメリットには、所有しているほとんどの財産を失うことが挙げられます。99万円以内の現金や、裁判所などに通うために必要になる評価額が20万以下の車などは処分の対象になりませんが、持ち家などを所有していた場合は劇的な生活の変化を強いられることは覚悟しておく必要があります。
自己破産をするとブラックリストに登録されて、約10年はクレジットカードが使えなくなり借入をすることも難しくなります。一定の資格や職業に就くことができなくなることも、注意点やデメリットとして挙げられます。