横浜SIA法律事務所
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FAQ

横浜在住です。自己破産を検討しています。

自己破産をしたほうが良い場合と、踏みとどまった方が良い場合の例を知りたいです。
去年、生活資金が一時的にショートした際に、サラ金からお金を借りてしまいました。1回こっきりで終わらせるはずが、利息の支払いがなかなか追いつかず、元本返済がままならなくなりました。再度、資金ショートが発生して雪だるま式に借金が増えてしまい、首が回らなくなってしまいました。日々の食事にもうまくありつけていません。
自己破産で借金の取り消しを行い、収入を少しでも食事や生活費に充てたいです。
自己破産のメリットとデメリットを教えてください。
回答

メリットとデメリットを見極めて実行しましょう

「自己破産」とは、財産・収入が不足し、借金返済の見込みがなくなり、「支払不能」を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払い義務が免除される手続のことです。
目的はあくまで「経済生活の再生の機会の確保」とされています。人権の制限が目的ではありません。借金総額が年収よりも多かったり、利息の支払いだけで精一杯であれば、真剣に自己破産を検討したほうがいいでしょう。
自己破産のメリットは、とにかく督促や取り立てから解放されることと、自己破産後に得た財産は没収されないことです。
デメリットとしては、まず、20万円以上の資産と99万円を超える現金を失います。
マイホームや土地などは没収を避けられません。しかし車やバイクについては、購入後5年以上経過していればほとんどが20万円以下の価値になるため、没収を免れる傾向があります。
次に、連帯保証人が借金の返済を迫られます。友人などに連帯保証人を頼んだ場合は、そちらに取り立てが向かいます。事前の謝罪は必要でしょう。家族が連帯保証人の場合は揃って自己破産する必要があります。
また官報に掲載され、士業・宅建業者・旅行業者など特定の職業には就けなくなります。
そして、ブラックリストに載ります。これは、クレジット情報などを扱う信用情報機関に、事故情報として自己破産の事実が登録されることを意味します。5年間はカードの利用とキャッシングを利用できなくなり、10年間は金融機関からのローンは受けられません。
一定の額を超える財産があるなど免責不許可事由がない場合は「同時廃止」となり比較的スムーズに自己破産の認定がおります。一方、免責不許可事由が残る際には「少額管財」扱いとなり、複数回、裁判所に出頭する必要が出てきます。
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