弁護士に自己破産の依頼を断られる理由とは?
商売が上手くいかなくて、借金ばかり増えていく状態が続いています。
現状はメインバンクから追加で融資を受けることができなくはなく、ノンバンクからお金を引っ張ることも可能だと思います。また、お金を借りなくてもメインバンクの借入をリスケジュールしてもらうなどの方法もあると考えています。
しかし、今の状態でギリギリ商売を続けても、短期間で劇的に借金を減らせるとは考えにくいです。もう40歳を過ぎていて、子供もまだ小学生で、老後も含めて今後のことを考えてみると、自己破産して0からスタートした方がよいのではないか?と真剣に思っています。
このまま商売を続けてある程度業績が改善することを想定しても、60歳を過ぎたときに借金を完済して貯蓄ができていることは想像できません。
個人事業主であることから年金も期待できないことも、将来への大きな不安につながっています。下手に所有している財産を残そうとするよりも、一旦0にしてまだ体力がある今のうちに他の仕事について、夫婦二人で貯蓄に励んだ方がよいということでほとんど考えが固まりました。
そこで、自己破産の手続きを任せられる信頼できる弁護士事務所を紹介してもらおうと、昔からお世話になっている恩師のところに相談に行くと、紹介できる弁護士事務所はあるけど、以前紹介した人は自己破産の手続きを断られたと聞きました。
弁護士に自己破産の手続きを断られるのにはどのような理由があるのでしょうか?もし依頼を断られたときの対処法も教えて欲しいです。
それと、自己破産しない方がよいのはどんなケースなのかも知りたいので、併せてご回答お待ちしております。
現状はメインバンクから追加で融資を受けることができなくはなく、ノンバンクからお金を引っ張ることも可能だと思います。また、お金を借りなくてもメインバンクの借入をリスケジュールしてもらうなどの方法もあると考えています。
しかし、今の状態でギリギリ商売を続けても、短期間で劇的に借金を減らせるとは考えにくいです。もう40歳を過ぎていて、子供もまだ小学生で、老後も含めて今後のことを考えてみると、自己破産して0からスタートした方がよいのではないか?と真剣に思っています。
このまま商売を続けてある程度業績が改善することを想定しても、60歳を過ぎたときに借金を完済して貯蓄ができていることは想像できません。
個人事業主であることから年金も期待できないことも、将来への大きな不安につながっています。下手に所有している財産を残そうとするよりも、一旦0にしてまだ体力がある今のうちに他の仕事について、夫婦二人で貯蓄に励んだ方がよいということでほとんど考えが固まりました。
そこで、自己破産の手続きを任せられる信頼できる弁護士事務所を紹介してもらおうと、昔からお世話になっている恩師のところに相談に行くと、紹介できる弁護士事務所はあるけど、以前紹介した人は自己破産の手続きを断られたと聞きました。
弁護士に自己破産の手続きを断られるのにはどのような理由があるのでしょうか?もし依頼を断られたときの対処法も教えて欲しいです。
それと、自己破産しない方がよいのはどんなケースなのかも知りたいので、併せてご回答お待ちしております。
支払い不能と判断されないなど断られる理由は複数あります
自己破産したいと弁護士事務所に相談に行っても、手続きの依頼を断られることもあり、その理由も複数存在します。
まず、借金の額が少なくて完済できそうなら依頼を断られる可能性が高いです。自己破産とは、支払不能に陥った際の救済措置として国が認めた制度であるため、支払い不能と判断されなければ制度を利用できません。
債務整理はできたとしても、任意整理や個人再生などの他の方法を提案されることもあります。
債務者に安定した収入があり、生活を切り詰めることで借金を完済できると判断されたり、財産があってそれで返済が可能であると判断されたりした場合も、依頼を断られる理由になります。
破産理由が免責不許可事由に該当する場合も、引き受けてもらえない大きな理由となります。
免責不許可事由に該当するのは、不当に財産を減少させたり、相手を騙して信用取引をしたり、財産を隠したりすることなどいろいろなことが挙げられますが、特に多いのが、ギャンブルや浪費による借金である場合や、身内からの借金を優先して返済したりするケースです。
予納金が支払えなくて断られるケースもあります。予納金とは、自己破産を申し立てる際に最低限必須なお金のことで、支払えない場合は自己破産の手続きに進むことができません。
予納金は個人の自己破産で多い同時廃止の場合は2万円程度と低い金額となりますが、財産がある場合の管財事件となれば、20〜50万円程度となるケースが多いです。
弁護士と相談者との間で信頼関係が築けないと判断された場合も、依頼を断られることがあります。弁護士が要求した資料などを用意できなかったり、失礼な言動などがあったりした場合は、依頼を断られる要因になります。
そもそも、弁護士事務所が自己破産の手続きを取り扱っていなければ、依頼を受けてもらうことができません。
自己破産の依頼を断られた場合は、他の弁護士事務所に相談したり、法テラスを利用したりするという方法があります。
自己破産を取り扱っていなかった場合は、取り扱いのある事務所を探せば問題をすぐに解決できます。
信頼が築けなかった場合は、断られた原因を聞いて、次の相談の際に対処すれば引き受けてもらえる可能性を高められます。
借金が少額な場合や支払不能ではない場合であっても、対応してくれる弁護士事務所もあるので、諦めないでいろいろな事務所に相談しましょう。
法テラスなら、弁護士費用の立て替えもしてもらえて、費用も原則3年以内の返済であれば分割払いも可能であるため、金銭的に余裕がない方にはおすすめです。
自己破産しない方がよいのは、失いたくない財産があったり、身内に連帯保証人になってもらったりしている借金がある場合などです。
自己破産すると、借金の返済義務がなくなる代わりに破産者が所有している財産を処分しなければいけないため、このことをよく考えて行動に移しましょう。
自己破産は全ての借金をなくすることができますが、当然連帯保証人がついた借金もその対象になります。本当に身内に迷惑をかけてもよいかよく考えて、行動に移してください。連帯保証人が付いている借金がある場合は、慎重に判断しなくてはいけません。
まず、借金の額が少なくて完済できそうなら依頼を断られる可能性が高いです。自己破産とは、支払不能に陥った際の救済措置として国が認めた制度であるため、支払い不能と判断されなければ制度を利用できません。
債務整理はできたとしても、任意整理や個人再生などの他の方法を提案されることもあります。
債務者に安定した収入があり、生活を切り詰めることで借金を完済できると判断されたり、財産があってそれで返済が可能であると判断されたりした場合も、依頼を断られる理由になります。
破産理由が免責不許可事由に該当する場合も、引き受けてもらえない大きな理由となります。
免責不許可事由に該当するのは、不当に財産を減少させたり、相手を騙して信用取引をしたり、財産を隠したりすることなどいろいろなことが挙げられますが、特に多いのが、ギャンブルや浪費による借金である場合や、身内からの借金を優先して返済したりするケースです。
予納金が支払えなくて断られるケースもあります。予納金とは、自己破産を申し立てる際に最低限必須なお金のことで、支払えない場合は自己破産の手続きに進むことができません。
予納金は個人の自己破産で多い同時廃止の場合は2万円程度と低い金額となりますが、財産がある場合の管財事件となれば、20〜50万円程度となるケースが多いです。
弁護士と相談者との間で信頼関係が築けないと判断された場合も、依頼を断られることがあります。弁護士が要求した資料などを用意できなかったり、失礼な言動などがあったりした場合は、依頼を断られる要因になります。
そもそも、弁護士事務所が自己破産の手続きを取り扱っていなければ、依頼を受けてもらうことができません。
自己破産の依頼を断られた場合は、他の弁護士事務所に相談したり、法テラスを利用したりするという方法があります。
自己破産を取り扱っていなかった場合は、取り扱いのある事務所を探せば問題をすぐに解決できます。
信頼が築けなかった場合は、断られた原因を聞いて、次の相談の際に対処すれば引き受けてもらえる可能性を高められます。
借金が少額な場合や支払不能ではない場合であっても、対応してくれる弁護士事務所もあるので、諦めないでいろいろな事務所に相談しましょう。
法テラスなら、弁護士費用の立て替えもしてもらえて、費用も原則3年以内の返済であれば分割払いも可能であるため、金銭的に余裕がない方にはおすすめです。
自己破産しない方がよいのは、失いたくない財産があったり、身内に連帯保証人になってもらったりしている借金がある場合などです。
自己破産すると、借金の返済義務がなくなる代わりに破産者が所有している財産を処分しなければいけないため、このことをよく考えて行動に移しましょう。
自己破産は全ての借金をなくすることができますが、当然連帯保証人がついた借金もその対象になります。本当に身内に迷惑をかけてもよいかよく考えて、行動に移してください。連帯保証人が付いている借金がある場合は、慎重に判断しなくてはいけません。