自己破産は何度行っても問題ないですか?
私の親友が以前横浜市内で会社を経営していて、最初は上手くいっていたのですが、最終的に経営不振に陥り倒産に追い込まれてしまいました。
詳しいことは把握していませんが、個人的にもかなりの借金を抱えていたみたいで、自己破産を選択せざるを得なくなり、その際に再就職先の相談を受け、私が紹介した会社に入ることができました。
その後私は仕事の関係でしばらく横浜を離れて海外で暮らしていたため、彼ともずっと連絡をとっていませんでした。
ようやく横浜に戻ってきて、しばらくは仕事に追われていましたが、ふと彼のことが気になって顔でも見ようと紹介した会社を訪れると、3年程前に退職していたことが分かりました。
辞めた理由を尋ねてみると、起業するからという意外な答えが返ってきました。何か嫌な予感がして久しぶりに連絡してみると、案の定経営が上手くいっていなくてお金に困っていることが分かりました。
お金を貸して欲しいと打診されましたが、抱えている借金の額を聞いて返済されることはないと判断しお金は貸せないと伝えました。
彼からは涙目でどうすればよいかと相談され、詳しい経営状態を確認しました。彼なりに考えている打開策もあるということでそれについても聞きましたが、現実的ではないと思いました。
そのときは少し考えてみるからと伝えましたが、再び自己破産することが最善策だと思います。一応経営に詳しい他の人にもどうするべきか尋ねましたが、全員私と同じ意見でした。
彼にもそう伝えよと思うのですが、自己破産は何度でもできるのでしょうか?できるとすれば、2度目の自己破産で注意すべきことはありますか?自己破産ができない場合はどうすればよいかも教えて欲しいので、ご回答よろしくお願いします。
詳しいことは把握していませんが、個人的にもかなりの借金を抱えていたみたいで、自己破産を選択せざるを得なくなり、その際に再就職先の相談を受け、私が紹介した会社に入ることができました。
その後私は仕事の関係でしばらく横浜を離れて海外で暮らしていたため、彼ともずっと連絡をとっていませんでした。
ようやく横浜に戻ってきて、しばらくは仕事に追われていましたが、ふと彼のことが気になって顔でも見ようと紹介した会社を訪れると、3年程前に退職していたことが分かりました。
辞めた理由を尋ねてみると、起業するからという意外な答えが返ってきました。何か嫌な予感がして久しぶりに連絡してみると、案の定経営が上手くいっていなくてお金に困っていることが分かりました。
お金を貸して欲しいと打診されましたが、抱えている借金の額を聞いて返済されることはないと判断しお金は貸せないと伝えました。
彼からは涙目でどうすればよいかと相談され、詳しい経営状態を確認しました。彼なりに考えている打開策もあるということでそれについても聞きましたが、現実的ではないと思いました。
そのときは少し考えてみるからと伝えましたが、再び自己破産することが最善策だと思います。一応経営に詳しい他の人にもどうするべきか尋ねましたが、全員私と同じ意見でした。
彼にもそう伝えよと思うのですが、自己破産は何度でもできるのでしょうか?できるとすれば、2度目の自己破産で注意すべきことはありますか?自己破産ができない場合はどうすればよいかも教えて欲しいので、ご回答よろしくお願いします。
自己破産を複数回行うことは可能です
結論からお伝えすると、自己破産の回数には制限はなく、何度でも行うことが法律的に可能です。ただし、2回目以降では一定の条件をクリアする必要があり、初回よりも審査が厳しくなる傾向にあります。
繰り返し自己破産を行うには、前回免責許可決定を受けてそれが確定した日から7年が経過していることと、前回の自己破産の原因とは異なることが条件となっています。
自己破産することで抱えていた多額の負債もゼロにできるため、安易に自己破産を繰り返さないように条件が設けられています。しかし、場合によってはこれらの条件を満たしていなくても裁量免責が認められる可能性があります。
裁量免責というのは、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量により免責を認めることで、2回目以降の自己破産について裁量免責が認められるには厳しいハードルをクリアしなくてはいけません。
また、自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」の2つに大別されますが、2回目以降の自己破産においては、高い確率で管財事件として扱われることになる点に注意が必要です。
同時廃止事件というのは、債務者に換価処分できるだけのめぼしい財産がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する事件のことを指します。
同時廃止事件では、財産を管理・処分する権限を有する破産管財人を選任する必要がないため、自己破産にかかる費用が安く済むというメリットがあります。手続き的に簡単であることから、免責許可決定に至るまでの期間は2〜3か月程度と比較的短い時間で済むケースがほとんどです。
一方で管財事件というのは、破産管財人が選任される自己破産手続のことです。債務者に財産を有していて、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合には管財事件になります。
初めて自己破産する場合、めぼしい財産がなければ同時廃止事件として扱われることになりますが、2回目以降の自己破産では管財事件として扱われるケースがほとんどです。
こうなると手続きも複雑になり、期間もかなり長くなってしまいます。時間がかかることにはついては問題なくても、管財事件になると費用も高くなります。
同時廃止事件だと裁判所に納める予納金は1〜5万円程度で済みますが、管財事件では予納金が最低でも20万円以上かかります。さらに、管財事件の場合は弁護士費用も高額になり、同時廃止事件であれば20万円程度からですが、管財事件では30〜50万円程度と負担がかなり大きくなります。
このように、自己破産を複数回行うことが法律上では可能ですが、現実的に実行できない場合もあります。家族などからの助けを受けられないなら、自己破産以外の債務整理方法である任意整理と個人再生で対策することになります。
任意整理は裁判所を介さない手続で、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の見直しなどの合意をして借金の減額を目指す方法です。裁判所を介さない手続なので、債権者が受け入れれば実現可能です。
個人再生は裁判所を介さなくてはいけないため実現に向けてのハードルは高いですが、自己破産に定められている条件を満たしていなくても認められることがあります。個人再生を実現できれば、借金を5分の1から10分の1程度に減額できます。
繰り返し自己破産を行うには、前回免責許可決定を受けてそれが確定した日から7年が経過していることと、前回の自己破産の原因とは異なることが条件となっています。
自己破産することで抱えていた多額の負債もゼロにできるため、安易に自己破産を繰り返さないように条件が設けられています。しかし、場合によってはこれらの条件を満たしていなくても裁量免責が認められる可能性があります。
裁量免責というのは、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量により免責を認めることで、2回目以降の自己破産について裁量免責が認められるには厳しいハードルをクリアしなくてはいけません。
また、自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」の2つに大別されますが、2回目以降の自己破産においては、高い確率で管財事件として扱われることになる点に注意が必要です。
同時廃止事件というのは、債務者に換価処分できるだけのめぼしい財産がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する事件のことを指します。
同時廃止事件では、財産を管理・処分する権限を有する破産管財人を選任する必要がないため、自己破産にかかる費用が安く済むというメリットがあります。手続き的に簡単であることから、免責許可決定に至るまでの期間は2〜3か月程度と比較的短い時間で済むケースがほとんどです。
一方で管財事件というのは、破産管財人が選任される自己破産手続のことです。債務者に財産を有していて、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合には管財事件になります。
初めて自己破産する場合、めぼしい財産がなければ同時廃止事件として扱われることになりますが、2回目以降の自己破産では管財事件として扱われるケースがほとんどです。
こうなると手続きも複雑になり、期間もかなり長くなってしまいます。時間がかかることにはついては問題なくても、管財事件になると費用も高くなります。
同時廃止事件だと裁判所に納める予納金は1〜5万円程度で済みますが、管財事件では予納金が最低でも20万円以上かかります。さらに、管財事件の場合は弁護士費用も高額になり、同時廃止事件であれば20万円程度からですが、管財事件では30〜50万円程度と負担がかなり大きくなります。
このように、自己破産を複数回行うことが法律上では可能ですが、現実的に実行できない場合もあります。家族などからの助けを受けられないなら、自己破産以外の債務整理方法である任意整理と個人再生で対策することになります。
任意整理は裁判所を介さない手続で、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の見直しなどの合意をして借金の減額を目指す方法です。裁判所を介さない手続なので、債権者が受け入れれば実現可能です。
個人再生は裁判所を介さなくてはいけないため実現に向けてのハードルは高いですが、自己破産に定められている条件を満たしていなくても認められることがあります。個人再生を実現できれば、借金を5分の1から10分の1程度に減額できます。