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任意整理ができないのはどのようなケース?

質問 借金問題を抱えていて、誰にも相談できずにずっと一人で悩んできました。親兄弟とは疎遠になっていて、関係性が良好だとしても私と同じように全員お金に困っていることは知っているので頼ることはできません。
友人たちにも借金のことを言えば軽蔑されることは分かっているので、一人で何とかしなければとこれまで凌いできましたが、もう限界だと思います。
そこで、先日自治体の無料相談を利用して弁護士先生に現状を伝えると、任意整理という手段があることを教えてもらいました。しかし、相談できる時間が限られていたので詳しいことは聞けませんでした。
任意整理ができない場合は自己破産を選択するしかないということも聞いたのですが、自己破産をすることには抵抗があります。
聞きたいことは、任意整理ができないのはどのようなケースなのか?ということです。任意整理しない方がよいケースについても知りたいので、ご回答よろしくお願いいたします。
yajirusi
A

債権者が交渉に応じてくれないと任意整理はできません

まず、お金を借りている相手である債権者が交渉に応じてくれないことには任意整理を実行することはできません。
任意整理というのはあくまでも強制力を持たない債務整理の方法であり、貸金業者などは借金の減額や返済期間の延長を打診されたとしてもそれを拒否して従来通りの返済を迫ることができることとなっています。
消費者金融やクレジットカード会社などの多くは、妥当な内容であれば交渉に応じてくれますが、いかなる場合でも任意整理には応じないことを決めている業者も少なからず存在しています。
また、個人や勤務先からの借金も任意整理の対象ではありますが、任意整理に踏み切ることはおすすめしません。
個人からの借金については、相手が貸金業者でないため、対会社のように事務的に手続きを進めることができずにこじれる可能性が高いです。
勤務先からの借金については、任意整理することにより会社内の多くの人に知られてしまい、会社にいづらくなってしまう事態を招いてしまうこともあります。
個人や勤務先からの借金については任意整理の対象から外して、どうしても返済が難しい場合は返済まで猶予を話し合いによって設けてもらうことをおすすめします。
奨学金や住宅ローンなどの金利が低い借金の場合は、任意整理するメリットが少なく、任意整理してしまうとデメリットの方が上回る可能性が高いです。
任意整理では借金の元金を減額してもらえることはほぼなく、基本的に利息分をなくしてもらうものであるため、なくせる利息の負担が少ない場合は実行する意味がほとんどありません。
さらに、住宅ローンを任意整理してしまうと、最悪家を失うことにもなりかねません。また、奨学金の借入に保証人が付いているケースでは、減額した分の請求が保証人にいってしまうことになるため迷惑をかけることになります。
住宅ローン以外にも、マイカーローンなど抵当権が付いている借金も任意整理には向いてないといえます。抵当権がついているマイカーローンなどの借金を任意整理すると、車などの現物を没収されてしまうこともあります。
そもそも、抵当権が付いている借金を任意整理しようとしても、債権者が車などを没収して売却する方が確実に債権を回収できることから交渉に応じてもらえない可能性が高いです。
借金の額が大きすぎる場合は、任意整理しても思うような効果を得られなく、債権者もそのことを知っているので交渉に応じてくれない可能性が高いです。
任意整理では利息分を減額して、原則元金を3〜5年かけて返済する必要があるため、この期間で返済できないほどの多額の借入がある場合は他の債務整理を選択した方がよいと思います。
借金の総額で任意整理できるか否かの判断材料として「総量規制」というものがあります。総量規制というのは、貸金業者から借りられるお金の上限を規制した法律です。
貸金業者が行う貸し付けは年収の三分の一を超えてはならないというものであり、この基準を超えてしまうと返済ができなくなるという目安です。
収入が少なかったり安定した収入がなかったりする場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。
任意整理に応じてもらうには、任意整理後の返済がきちんと継続できるのが大前提です。利息をカットして返済期間を延長しても、その後返済を続けられない可能性が高いと判断された場合は任意整理ができない可能性が極めて高いです。
アルバイトやパートだとしても任意整理に応じてもらえますが、毎月安定した収入がなければ交渉に応じてもらえないと考えた方がよいです。
正社員であっても3〜5年できちんと返済できると認められなければ、場合によっては自己破産を検討した方がよいことになります。
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