自己破産と任意整理の違いとは?
多額の借金を抱えていて債務整理をしないといけない状態ですが、任意整理と自己破産の違いをよく理解できていないので、素人にも分かりやすく説明して欲しいです。
私は横浜市内でサラリーマンをしていて、借金があることを友達や会社の人には知られたくありません。親に相談してもお金がないことは分かっているので、自分で問題を解決しなければいけません。
いずれにせよ自分だけでは何もできないので、弁護士事務所に相談に行くつもりですが、相談できる時間にも限りがあるので、自己破産と任意整理の違いについて、それぞれのメリットやデメリットも含めて教えてください。任意整理と自己破産を選ぶ基準についても知りたいので、ご回答お待ちしております。
私は横浜市内でサラリーマンをしていて、借金があることを友達や会社の人には知られたくありません。親に相談してもお金がないことは分かっているので、自分で問題を解決しなければいけません。
いずれにせよ自分だけでは何もできないので、弁護士事務所に相談に行くつもりですが、相談できる時間にも限りがあるので、自己破産と任意整理の違いについて、それぞれのメリットやデメリットも含めて教えてください。任意整理と自己破産を選ぶ基準についても知りたいので、ご回答お待ちしております。
減額できる金額に大きな違いがあります
任意整理と自己破産はいずれも債務整理手続きの方法ですが、内容には大きな差があります。以下に、それぞれのメリットとデメリットについて詳しく紹介しますが、一番の違いは任意整理が借金を減額できるのが利息部分の全額または一部であるのに対して、自己破産は元金と利息の全額であることです。
つまり、任意整理を選択した場合は引き続き返済を継続することになりますが、自己破産をして免責が認められれば借金を0にすることができるのです。
任意整理とは、3〜5年かけて借金の完済を目指すための手続きで、毎月の返済金額を減額したり借金の利息分の支払いを免除や減額したりするなどして、借金を返済しやすくします。
弁護士などに任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの督促が止まって返済に追われることがなくなるメリットを得られます。
弁護士が受任通知を出すことで返済の請求が止まり、弁護士が債権者と交渉をし、返済スケジュールを定め直してそれが決まれば返済を再開することになります。
返済スケジュールを調整して毎月の支払額を減額できる点も、任意整理のメリットです。借金を返済しながら以前よりも毎月の収支に余裕が持てることは、これまで借金の返済に追われてギリギリの生活を強いられてきた人たちにとっては大きなメリットだと思います。
また、自己破産と違って所有している財産を処分しなくてもよく、生活環境を変える必要がないこともメリットとして挙げられます。
任意整理では裁判所が介入することがないため、精神的なストレスもなく家族などに知られるリスクも低いこともメリットだと言えます。
任意整理は特定の借入に対して行うことができるので、住宅ローンや自動車ローンなどはそのままして借金問題を解決できる点もメリットとして挙げられます。
任意整理をすれば信用情報機関に事故情報として登録されるため、その後新しくローンを組めなくなったりクレジットカードも使用できなくなったりすることはデメリットです。
毎月の返済額を少なくすることは可能ですが、元本の減額はほとんどできないこともデメリットとして挙げられます。任意整理に応じてくれない債権者がいることもデメリットと言えます。
自己破産を選ぶ最大のメリットは、借金が全額免除になる点です。所有していた財産は手放すことになりますが、生活に必要な財産は残すことができるため、無一文になって生活が出来なくなるわけではありません。自己破産をしても仕事を辞めなければいけないわけでもありません。
自己破産をすると任意整理と同じように信用情報機関に事故情報として載ることになり、新たな借入やローンをすることもクレジットカードを使用することもできなくなります。さらに、任意整理のときよりも長い間事故情報が記録されることもデメリットです。
ほとんど見る人はいませんが、自己破産をすると官報に氏名や住所が公告されるため、人に知られるリスクがあることをデメリットに感じる方もいます。
家や20万円以上の車など、価値のある資産価値の高い財産は手放す必要が生じる点もデメリットに挙げられます。
任意整理か自己破産かどちらを選ぶかの基準は、基本的には借金の額や収入などの返済能力によって決まります。
任意整理は、手続きした後の金額を3〜5年で完済しなくてはいけません。すなわち、借金の総額を最大60回で分割して無理なく支払えるだけの収入がなければ実行に移すことができないのです。
自己破産する場合は、多額の借金を一気にゼロにすることができますが、家などの所有している財産は手放さなくてはいけないため、その覚悟がある方しか実行に移せません。
どうしても家を残したくて任意整理よりも借金の額を少なくしたいという方には、任意整理と自己破産の他にも個人再生という選択肢も用意されています。
個人再生は、借金を5分の1や10分の1などと大幅な減額をして完済を目指すことが可能な手続です。裁判所に認めてもらう必要がありますが、借金を減額すれば完済を目指せるなら、自己破産ではなく個人再生を選択するのもよい方法です。
つまり、任意整理を選択した場合は引き続き返済を継続することになりますが、自己破産をして免責が認められれば借金を0にすることができるのです。
任意整理とは、3〜5年かけて借金の完済を目指すための手続きで、毎月の返済金額を減額したり借金の利息分の支払いを免除や減額したりするなどして、借金を返済しやすくします。
弁護士などに任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの督促が止まって返済に追われることがなくなるメリットを得られます。
弁護士が受任通知を出すことで返済の請求が止まり、弁護士が債権者と交渉をし、返済スケジュールを定め直してそれが決まれば返済を再開することになります。
返済スケジュールを調整して毎月の支払額を減額できる点も、任意整理のメリットです。借金を返済しながら以前よりも毎月の収支に余裕が持てることは、これまで借金の返済に追われてギリギリの生活を強いられてきた人たちにとっては大きなメリットだと思います。
また、自己破産と違って所有している財産を処分しなくてもよく、生活環境を変える必要がないこともメリットとして挙げられます。
任意整理では裁判所が介入することがないため、精神的なストレスもなく家族などに知られるリスクも低いこともメリットだと言えます。
任意整理は特定の借入に対して行うことができるので、住宅ローンや自動車ローンなどはそのままして借金問題を解決できる点もメリットとして挙げられます。
任意整理をすれば信用情報機関に事故情報として登録されるため、その後新しくローンを組めなくなったりクレジットカードも使用できなくなったりすることはデメリットです。
毎月の返済額を少なくすることは可能ですが、元本の減額はほとんどできないこともデメリットとして挙げられます。任意整理に応じてくれない債権者がいることもデメリットと言えます。
自己破産を選ぶ最大のメリットは、借金が全額免除になる点です。所有していた財産は手放すことになりますが、生活に必要な財産は残すことができるため、無一文になって生活が出来なくなるわけではありません。自己破産をしても仕事を辞めなければいけないわけでもありません。
自己破産をすると任意整理と同じように信用情報機関に事故情報として載ることになり、新たな借入やローンをすることもクレジットカードを使用することもできなくなります。さらに、任意整理のときよりも長い間事故情報が記録されることもデメリットです。
ほとんど見る人はいませんが、自己破産をすると官報に氏名や住所が公告されるため、人に知られるリスクがあることをデメリットに感じる方もいます。
家や20万円以上の車など、価値のある資産価値の高い財産は手放す必要が生じる点もデメリットに挙げられます。
任意整理か自己破産かどちらを選ぶかの基準は、基本的には借金の額や収入などの返済能力によって決まります。
任意整理は、手続きした後の金額を3〜5年で完済しなくてはいけません。すなわち、借金の総額を最大60回で分割して無理なく支払えるだけの収入がなければ実行に移すことができないのです。
自己破産する場合は、多額の借金を一気にゼロにすることができますが、家などの所有している財産は手放さなくてはいけないため、その覚悟がある方しか実行に移せません。
どうしても家を残したくて任意整理よりも借金の額を少なくしたいという方には、任意整理と自己破産の他にも個人再生という選択肢も用意されています。
個人再生は、借金を5分の1や10分の1などと大幅な減額をして完済を目指すことが可能な手続です。裁判所に認めてもらう必要がありますが、借金を減額すれば完済を目指せるなら、自己破産ではなく個人再生を選択するのもよい方法です。