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交通事故の加害者が問題を大きくしたいためにすべきこととは?

質問 車を運転してから2年くらいになりますが、これまで交通事故を起こしたこともなければ、車をぶつけたりこすったりなどのトラブルを起こしたこともありません。
もちろん、車を運転していればどれだけ安全運転を心がけていても事故に巻き込まれるかもしれないことは承知していますが、正直自分にはそんなことは起こり得ないと思っていました。
しかし、先日仲の良い友達が交通事故で大怪我をしてしまい、それも友達が事故を引き起こした加害者であることが分かり、私以上に安全運転をしていたので他人事ではないと思い怖くなりました。
仕事が忙しくてまだ友達のお見舞いにはいけていませんが、他の共通の友達からは足など複数の箇所を骨折していて本人はかなりのショックを受けていたと聞きました。
それを聞いてより車を運転することが怖くなったのですが、仕事でも車を使っているので運転しないわけにはいきません。
今まで以上に安全運転を心がけますが、もし交通事故の加害者になった場合にやるべきことや、問題を大きくしないためにすべきことなどを教えて欲しいので、ご回答何卒よろしくお願い申し上げます。
yajirusi
A

負傷者を助け警察へ連絡することは必須です

交通事故に遭遇すると、加害者であろうと被害者であろうとほとんどの人はパニック状態になり頭が真っ白になって冷静な判断ができなくなってしまいます。
そのため、車を運転するドライバーは、常に事故に遭うことを想定して、何をすべきかあらかじめ認識しておく必要があるのです。
交通事故を起こして負傷者がいる場合は、被害者の救護が何よりも大切です。道路交通法でも負傷者に対する救護義務が定められているため、被害者を放置することは絶対に許されることはでありません。
救護義務違反の罪を犯した場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、人の死傷が加害運転者の運転に起因するときは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金がそれぞれ科せられます。
事故の被害者が負傷している場合は、下手に動かすと容態が悪化してしまうこともあるため、自分で何とかしようとしないで救急車を呼びましょう。
被害者を救護する際には、必要に応じて車を安全な場所に移動させます。交通事故を起こしたら、基本的には現場近くの路肩に車を移動させて止めることとなりますが、やむを得ない場合は多少離れた場所に車を移動させて構いません。
救急車が到着するまでは、持っているハンカチで止血するなど、自分ができる限りのことを行いましょう。
状況にもよりますが、交通事故を起こすと事故処理が終わるまで他の車が道路を正常に通行できなくなります。事故を起こしたことに気づかなかった車が二次災害を起こした場合は、事故の加害者が危険防止義務違反の罪に問われてしまいます。
そのため、事故を起こした加害者は、発炎筒や停止表示器材などを使って安全確保に務めなくてはいけません。状況に応じて後続車を誘導し、二次災害を起こさないよう最善を尽くしましょう。
道路に散らばった車の破片などを取り除くことも、加害者がしなくてはいけない危険防止義務となる行動です。危険防止義務違反の罪を犯せば、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
交通事故を起こしたら、必ず警察に届け出をしなくてはいけません。被害者が怪我を負っていなくても、車にほとんどダメージがなくても、どのようなケースでも警察への報告義務を怠ってはいけません。
警察への届出を怠ると報告義務違反の罪となり、3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
警察は事故現場の実況見分を行いますが、これとは別に所有している携帯電話などを用いて、事故現場の写真を撮影しておきましょう。こうすることで、被害者が過大な損害賠償金の支払いを求めて訴えてきた場合でも、現場写真というきちんとした証拠があれば加害者側の反論が認められやすくなります。
事故の初期対応を終えたら、加入している保険会社へ連絡します。
自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合は、自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。弁護士費用特約がついていれば、たとえ軽微な交通事故であった場合でも、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあります。
たとえ弁護士費用特約がついていなくても、交通事故の加害者になり問題を大きくしたくないなら、最初から弁護士に事故の対応を任せることをおすすめします。
保険会社はどうしても自分たちの利益を優先して被害者と交渉するため、その過程でトラブルになってしまうこともあります。
その点弁護士に間に入ってもらえば、そのようなトラブルが起きる確率は低くなり、交通事故問題に精通している弁護士事務所に依頼すれば、良い結果に結びつく可能性が高くなります。保険会社に被害者対応を丸投げすることは得策とはいえません。
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