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個人再生ができる絶対条件とは?

質問 借金問題を抱え仕事も手に付かない状況が続いており、本気で自己破産することを考えていました。
先日私の異変に気づいた会社の先輩が飲みに誘ってくれて、酔った勢いも借りて多額の借金をしていて自己破産しようとしていることを伝えると、債務整理には個人再生という方法があることを教えてくれました。
さらに、無料で相談できる弁護士事務所もその場で調べてくれて、早めに相談に行くように言ってもらえました。
以前先輩の知り合いが個人再生をしたということで、詳しい内容までは分からないけど、借金を大幅に軽減できるはずだということでした。
個人再生をするには様々な条件があるとも言っていましたが、個人再生ができる絶対条件があれば教えて欲しいです。あと、大幅に借金を減らせる以外で個人再生を選択するメリットがあれば、それについても知りたいので、ご回答お待ちしております。
yajirusi
A

安定収入がなければ個人再生は難しいです

借金などの債務が基本的には全てなくなる自己破産とは違い、数年間支払い続けることにより抱えていた債務をなくせる個人再生をするために求められる条件は複数あります。
その中でも個人再生を実現させるための絶対条件としては、「安定した収入がある」「住宅ローンなどを除いた債務の総額が5000万円以下である」の2つが挙げられます、
前述したように、個人再生は数年間返済をし続けることが前提の手続きであることから、安定した収入がある方でないと手続きを利用することができません。
個人再生では最大で負債の額を10分の1程度まで減額させられる可能性がありますが、返済までの数年間しっかり返済していける見込みがない場合は実行に移すことはできません。
個人再生をするには裁判所を介す必要があり、手続きを開始するには申し立てをして再生計画案に対する可決・認可を得なくてはいけません。安定した収入がないと支払い不能の恐れがあるとみなされて、申し立てを棄却・却下されてしま可能性を高めてしまいます。
数年間返済し続ける見込みがない場合は、原則全ての債務をなくせる可能性がある自己破産を検討する必要が出てきます。
個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類に分かれ、それぞれ収入について条件が定められています。
小規模個人再生においては、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが条件です。給与所得者等再生では、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことに加えて、「給与や給与に類する定期的な収入を得る見込みがある」「収入の額の変動が小さいと見込まれる」が条件となっています。
2つを比べると、給与所得者等再生の方が収入についての条件が厳しくなっています。そのため、月々の収入が変動しがちな個人事業主の場合は給与所得者等再生が難しくなっています。
したがって、条件が緩やかな小規模個人再生を選ぶことを余儀なくされるわけですが、小規模個人再生の場合は、再生計画案について債権者の決議があります。決議で一定以上の反対が出てしまうと再生計画は認可されずに、この時点で個人再生の手続きがとん挫することになります。
そのため、一定以上の反対が出そうな場合に債権者の決議が必要ない給与所得者等再生を選ぶ必要があることも覚えておきましょう。
もっとも、サラリーマンである場合は、比較的条件の厳しい給与所得者等再生を選択すればよいわけですが、支払う金額は基本的に小規模個人再生よりも高くなるため、その点もよく考える必要があります。
サラリーマンの方なら、住宅ローンなどを除いた債務の総額が5000万円を超えていることはレアケースですが、個人事業主だと、債務が5,000万円を超えていることも珍しくありません。債務が5,000万円以下であるのは絶対条件なので、これをクリアしないと個人再生を利用することはできません。
個人再生を選択するメリットには、抱えている債務を大幅に軽減できる以外にも、自己破産とは違い制限される職種がないことなどが挙げられますが、自宅などの財産を残せることを大きな利点に感じる方も多いようです。
住宅ローンについては、今まで通りの条件で返済し続けなくはいけませんが、自分の家を守るために個人再生を選択する方も少なくありません。
自己破産の場合は債権者への配当などに充てるため、一定の財産は手放さなくてはいけませんが、個人再生での裁判所での手続きにおいては、財産を手放すように求められることは基本的にありません。
個人再生なら、免責不許可事由があっても基本的に問題ないこともメリットとして挙げられます。自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどが原因で過大な借金を抱えたケースにおいては、それが免責不許可事由となり、自己破産の手続きをしても債務なくならないリスクがあります。
個人再生には、自己破産における免責不許可事由のような規定は存在しません。
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