個人再生で借金を返すことができる確率はどのくらい?
まだ弁護士などの専門家には相談していませんが、借金の返済に困って昔から頼りにしてきた地元の先輩にお金を貸して欲しいと頼みにいくと、お金を貸してもいいけどまずは現状を詳しく聞かせろと言われました。
借金をしてその返済が難しくなってしまった経緯や、懐事情を包み隠さず詳しく話して、このままだと最悪家も失うことになって妻にも愛想をつかされて離婚されるかもしれない不安を抱えていることも正直に伝えました。
すると、その内容について詳しく理解しているわけではないけど、自分が判断するには個人再生すればよいと思うというアドバスをもらうことができました。
きちんと相談にのってもらえる法律事務所も探してくれるということで、個人再生することを本気で考えています。
先輩曰く、個人再生では借金の額を大幅に少なくすることができて、3〜5年での完済が可能で、住宅ローンはそのまま支払い続ける必要があるけれど家を失うこともなく問題を解決できるということで、それが本当ならありがたいです。
聞きたいことは、個人再生で借金を返すことができる確率についてです。きっと個人再生する全員が上手く借金を返せるわけではないと思うので、成功率が100%でない場合の、失敗例について教えて欲しいです。
もし個人再生ができない場合は、それ以外で借金問題を解決できる方法があれば、それも併せてご回答ください。
借金をしてその返済が難しくなってしまった経緯や、懐事情を包み隠さず詳しく話して、このままだと最悪家も失うことになって妻にも愛想をつかされて離婚されるかもしれない不安を抱えていることも正直に伝えました。
すると、その内容について詳しく理解しているわけではないけど、自分が判断するには個人再生すればよいと思うというアドバスをもらうことができました。
きちんと相談にのってもらえる法律事務所も探してくれるということで、個人再生することを本気で考えています。
先輩曰く、個人再生では借金の額を大幅に少なくすることができて、3〜5年での完済が可能で、住宅ローンはそのまま支払い続ける必要があるけれど家を失うこともなく問題を解決できるということで、それが本当ならありがたいです。
聞きたいことは、個人再生で借金を返すことができる確率についてです。きっと個人再生する全員が上手く借金を返せるわけではないと思うので、成功率が100%でない場合の、失敗例について教えて欲しいです。
もし個人再生ができない場合は、それ以外で借金問題を解決できる方法があれば、それも併せてご回答ください。
個人再生の成功率は90%以上となっています
個人再生は、抱えている借金の額を大幅に少なくすることができ、家などの資産も残したまま原則3〜5年で借金をなくせるありがたい制度です。
個人再生に踏み切ることを決めた多くの方が、本当に自分でも個人再生で借金を完済できるの?という質問を、手続きをお願いする法律事務所にしているようです。気になる個人再生の成功率ですが、概ね90%を超える結果となっています。
具体的な数字を紹介すると、2020年の司法統計では、個人再生の申立件数が12864件で、そのうち無事終結した件数は11988件という結果となっていて、93%以上が成功しています。
2019年度では、申立件数が12628件、無事に終結したのは11860件で、約94%が成功しています。他の年もこれまでは例年90%を超えているので、個人再生で借金を完済できる可能性は極めて高いといえます。
ただし、2020年では876件が、2019年では768件が何らかの理由で失敗している現実もあります。以下に、個人再生で失敗する代表的なパターンを4つ紹介します。
1つ目は、要件を満たさないなどの理由で個人再生の申立自体が認められないケースで、法律的には「棄却」「却下」といいます。
そもそも、個人再生は負債額が5,000万円を超えている場合は利用できません。
予納金を支払わないと個人再生の申立は認められず、裁判所によって予納金の金額は異なります。個人再生委員が選任されない場合には13,000円程度で済みますが、選任される場合はそこに15〜25万円程度の費用が加算されます。
もちろん、計画通りに返済できるだけの支払い能力がなければ個人再生は認められません。
個人再生が失敗する2つ目のケースとしては、個人再生の廃止が挙げられます。これは、個人再生手続きを申し立てても途中で打ち切られることです。
債権者による書面決議で再生計画案が否決されてしまうと、個人再生手続きは打ち切られます。再生計画案には提出期限が定められていて、期限までに提出しないと手続きが廃止されてしまいます。
申立人が裁判所による命令や法律上の重大な義務に違反したことが判明した際にも、個人再生手続きが廃止されます。
財産隠しが発覚した場合も、個人再生手続きを廃止される可能性が高いです。
3つ目は、再生計画が不認可になるケースです。収入が低過ぎたり、失業したりした場合などは、再生計画を履行できないと判断されて再生計画が認可されないことがあります。
不正な方法で債権者決議を行った場合は、再生計画が認可されません。
自宅を残すための住宅ローン特則を利用すると申出ていたのに関わらず、再生計画にその旨を記載しない場合は、再生計画が不認可になる可能性があります。
4つ目は、再生計画が取り消されるパターンです。再生計画が取り消されることになるのは、支払いができなくなって債権者から申立があった場合などです。
個人再生ができない、個人再生に失敗してしまった場合は、任意整理や自己破産でも借金問題を解決できる可能性があります。
任意整理の場合は、裁判所が関与しないため、債権者の了承がとれれば、たとえ返済能力が低かったり失業したりしても、利息分など減らして分割で借金を返済していくことが認められることがあります。
自己破産であれば、5,000万円などの上限額もなく、支払い能力がなくても利用できて、借金を0にすることができます。
当面の収入が見込めない方や、どうしても借金を返済できない方は、自己破産を利用すればよいと思います。
個人再生に踏み切ることを決めた多くの方が、本当に自分でも個人再生で借金を完済できるの?という質問を、手続きをお願いする法律事務所にしているようです。気になる個人再生の成功率ですが、概ね90%を超える結果となっています。
具体的な数字を紹介すると、2020年の司法統計では、個人再生の申立件数が12864件で、そのうち無事終結した件数は11988件という結果となっていて、93%以上が成功しています。
2019年度では、申立件数が12628件、無事に終結したのは11860件で、約94%が成功しています。他の年もこれまでは例年90%を超えているので、個人再生で借金を完済できる可能性は極めて高いといえます。
ただし、2020年では876件が、2019年では768件が何らかの理由で失敗している現実もあります。以下に、個人再生で失敗する代表的なパターンを4つ紹介します。
1つ目は、要件を満たさないなどの理由で個人再生の申立自体が認められないケースで、法律的には「棄却」「却下」といいます。
そもそも、個人再生は負債額が5,000万円を超えている場合は利用できません。
予納金を支払わないと個人再生の申立は認められず、裁判所によって予納金の金額は異なります。個人再生委員が選任されない場合には13,000円程度で済みますが、選任される場合はそこに15〜25万円程度の費用が加算されます。
もちろん、計画通りに返済できるだけの支払い能力がなければ個人再生は認められません。
個人再生が失敗する2つ目のケースとしては、個人再生の廃止が挙げられます。これは、個人再生手続きを申し立てても途中で打ち切られることです。
債権者による書面決議で再生計画案が否決されてしまうと、個人再生手続きは打ち切られます。再生計画案には提出期限が定められていて、期限までに提出しないと手続きが廃止されてしまいます。
申立人が裁判所による命令や法律上の重大な義務に違反したことが判明した際にも、個人再生手続きが廃止されます。
財産隠しが発覚した場合も、個人再生手続きを廃止される可能性が高いです。
3つ目は、再生計画が不認可になるケースです。収入が低過ぎたり、失業したりした場合などは、再生計画を履行できないと判断されて再生計画が認可されないことがあります。
不正な方法で債権者決議を行った場合は、再生計画が認可されません。
自宅を残すための住宅ローン特則を利用すると申出ていたのに関わらず、再生計画にその旨を記載しない場合は、再生計画が不認可になる可能性があります。
4つ目は、再生計画が取り消されるパターンです。再生計画が取り消されることになるのは、支払いができなくなって債権者から申立があった場合などです。
個人再生ができない、個人再生に失敗してしまった場合は、任意整理や自己破産でも借金問題を解決できる可能性があります。
任意整理の場合は、裁判所が関与しないため、債権者の了承がとれれば、たとえ返済能力が低かったり失業したりしても、利息分など減らして分割で借金を返済していくことが認められることがあります。
自己破産であれば、5,000万円などの上限額もなく、支払い能力がなくても利用できて、借金を0にすることができます。
当面の収入が見込めない方や、どうしても借金を返済できない方は、自己破産を利用すればよいと思います。