

個人再生にはどんなリスクやデメリットがありますか?

そこで、先日友達から紹介してもらった司法書士の先生に話しを聞いてもらえる機会を得て、現状を話してどうすればよいか相談してみると、個人再生という債務整理の方法があることを教えてもらいました。
私は自己破産するしかないと思って相談に行きましたが、状況的には個人再生で対処できるだろうということでした。さらに、自己破産をすれば家を失うことになるけど、個人再生なら住宅ローンを支払い続ければ家を残せると聞いて、できればそうしたいと強く思いました。
債務整理には任意整理という方法もあるけど、それだと利息分の返済がなくなるだけで、個人再生なら借金をした元金自体を大幅に減額できるということで、私にはこの方法しかないとも思いました。
ということで、相談した司法書士の先生にお世話になろうとしたのですが、借金の額の関係で弁護士でないと対処できないと言われてしまいました。
そこで依頼先の弁護士を選んでいるところなのですが、だんだん月末が近づいているので早めに依頼先を決めて手続きを進めたいです。
聞きたことは、今のところメリットしかない個人再生に、リスクやデメリットはないのか?ということです。なければない方がよいのですが、そんな上手い話はないと思うので、個人再生をするうえで気をつけるべきリスクやデメリットについて教えてください。


個人再生にはリスクがデメリットも複数存在します
個人再生は、借金を最大で10分の1まで減額できる債務整理の手段の一つですが、そのためには裁判所の許可を受けなくてはいけません。また、安定した収入などの返済能力がなければ個人再生はできません。
個人再生にはいくつかのリスクやデメリットがあるので、そのことをあらかじめきちんと把握したうえで手続きを開始しましょう。
個人再生は、全ての借金が対象になることがリスクともいえます。任意整理だと特定の債務に絞って手続きできますが、個人再生の場合は一部の例外を除いては全ての借金が対象になります。
例えば、保証人が付いている借金を除くようなこともできないため、個人再生を選択することで保証人に迷惑をかけることになります。
個人再生では、退職金も差し押さえの対象になることもリスクに挙げられます。状況によって差し押さえとなる退職金の割合は異なり、退職金をすでに受け取っている場合においては、その全額が差し押さえられてしまいます。まだ受け取っていない場合は4分の1、退職の予定もない場合は8分の1が差し押さえの対象となります。
個人再生は、財産がある場合に返済額が高くなる可能性があることもリスクといえます。減額された金額を上回る価値の財産を持っていれば、その財産の価値を最低限返済しなくてはいけないというルールがあります。
最低限返済する金額は、最低弁済額と呼ばれており、対象となるのは20万円を超えた分の預貯金や、99万円を超えた分の現金、自動車、高額の家財道具などです。
個人再生では、住宅を残せることが大きなメリットですが、これは「住宅ローン特例」と呼ばれるものです。ただし、この特定が認められるのにはいくつかの要件があり、要件を満たしていないと個人再生を選択しても家を手放すことになってしまいます。
個人再生は借金の元金を大幅に減額できる点がメリットですが、当然返済は継続していかなくてはいけません。原則返済は3年で終える必要があり、最長でも5年です。
借金の額が大きいと、まだまだ返済の負担を大きく感じる方も大勢いるようです。毎月返済する額は減ったとしても、結局返済が終わるまでストレスを抱えることになるケースも多いのが現実です。
これはどの債務整理でも同じですが、ブラックリストに載ることはデメリットといえます。正確には、個人再生をした場合はそのことが信用情報機関に事故情報として記録されてしまいます。
そうなると、新規の借入ができなくなる他、クレジットカードも利用できなくなります。現在契約しているカードは解約となり、貯まっていたポイントを失ってしまうことになるので、その点にも注意した方がよいです。
信用情報に登録される期間は明確には決まっていませんが、5年から10年は借金もできなければクレジットカードも利用できないと思っておいた方がよいです。
その期間を過ぎれば登録された情報は抹消されて、再び借り入れやカードをつくれる可能性が高くなります。
官報に掲載されることもデメリットの一つです。官報とは、内閣府が発行している公的な情報を掲載した新聞のようなもので、見ている人は少ないですが、そこから第三者に債務整理したことを知られる恐れもあります。
個人再生にはいくつかのリスクやデメリットがあるので、そのことをあらかじめきちんと把握したうえで手続きを開始しましょう。
個人再生は、全ての借金が対象になることがリスクともいえます。任意整理だと特定の債務に絞って手続きできますが、個人再生の場合は一部の例外を除いては全ての借金が対象になります。
例えば、保証人が付いている借金を除くようなこともできないため、個人再生を選択することで保証人に迷惑をかけることになります。
個人再生では、退職金も差し押さえの対象になることもリスクに挙げられます。状況によって差し押さえとなる退職金の割合は異なり、退職金をすでに受け取っている場合においては、その全額が差し押さえられてしまいます。まだ受け取っていない場合は4分の1、退職の予定もない場合は8分の1が差し押さえの対象となります。
個人再生は、財産がある場合に返済額が高くなる可能性があることもリスクといえます。減額された金額を上回る価値の財産を持っていれば、その財産の価値を最低限返済しなくてはいけないというルールがあります。
最低限返済する金額は、最低弁済額と呼ばれており、対象となるのは20万円を超えた分の預貯金や、99万円を超えた分の現金、自動車、高額の家財道具などです。
個人再生では、住宅を残せることが大きなメリットですが、これは「住宅ローン特例」と呼ばれるものです。ただし、この特定が認められるのにはいくつかの要件があり、要件を満たしていないと個人再生を選択しても家を手放すことになってしまいます。
個人再生は借金の元金を大幅に減額できる点がメリットですが、当然返済は継続していかなくてはいけません。原則返済は3年で終える必要があり、最長でも5年です。
借金の額が大きいと、まだまだ返済の負担を大きく感じる方も大勢いるようです。毎月返済する額は減ったとしても、結局返済が終わるまでストレスを抱えることになるケースも多いのが現実です。
これはどの債務整理でも同じですが、ブラックリストに載ることはデメリットといえます。正確には、個人再生をした場合はそのことが信用情報機関に事故情報として記録されてしまいます。
そうなると、新規の借入ができなくなる他、クレジットカードも利用できなくなります。現在契約しているカードは解約となり、貯まっていたポイントを失ってしまうことになるので、その点にも注意した方がよいです。
信用情報に登録される期間は明確には決まっていませんが、5年から10年は借金もできなければクレジットカードも利用できないと思っておいた方がよいです。
その期間を過ぎれば登録された情報は抹消されて、再び借り入れやカードをつくれる可能性が高くなります。
官報に掲載されることもデメリットの一つです。官報とは、内閣府が発行している公的な情報を掲載した新聞のようなもので、見ている人は少ないですが、そこから第三者に債務整理したことを知られる恐れもあります。