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個人再生をすると自己破産のように借金は完済できるの?

質問 私は普通のサラリーマンですが、ある事情により大きな借金を抱えてしまいました。何とか返済しなければと思い大好きなお酒も控え、最低限の付き合いに押さえて頑張ってきました。
それでも冠婚葬祭など予定外の出費が年に何度も訪れて、その度に返済計画が狂い、精神的にも辛くなってきたため、借金を0にできる自己破産をしようと考えていました。
会社にはこの事情を知られたくないので、会社の人以外で唯一信頼できる大学時代の先輩に相談すると、自分もよく分からないけど、前に知り合いが個人再生をして借金生活から立ち直ったという話を聞いたことがあるということでした。
聞きたいことは、個人再生をすると自己破産のように借金は完済できるかということと、個人再生を選択するメリットについてです。自己破産についてもそのシステムをまったく知らない素人なので、わかりやすく説明してもらえると助かります。
yajirusi
A

個人再生は借金を0にすることはできません

個人再生は、自己破産と同様に正当な手段により借金問題を解決できる債務整理の一つで、裁判所に申立てして認可決定を受けることにより借金を減額してもらう手続きのことです。したがって、自己破産のように借金を0にすることはできません。
個人再生は、小規模の個人事業主やサラリーマン、アルバイトなどの個人を対象として行われます。企業や大きな事業主を対象にした債務整理の一つに民事再生がありますが、それよりも手続きは簡易化されているのも、個人再生の特徴です。
個人再生では借金を0にはできませんが、抱えている借金の総額に応じて5分の1〜10分の1程度に減額することが可能です。個人再生を選択するメリットには、他にも以下のようなことが挙げられます。
個人再生では裁判所に申し立てて認可決定を受けた瞬間には借金を0にはできませんが、原則3年(特別の事情がある場合は最長5年)という短い期間での分割返済が可能となっています。場合によっては返済期間が個人再生を行う前によりも長くなることもありますが、その分月々の返済は大幅に減額されます。
個人再生の大きなメリットには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うことで家を残せることが挙げられます。住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての借入れ)であることや、再生債務者(個人再生の申立人)が所有している住宅であることなどの条件を満たすことにより、抵当権の実行を中止でき、家が競売にかけられることを止められることができます。
住宅ローンの返済がなくなるわけではありませんが、今までの通りにローンの返済を続けることで、そのまま家に住み続けられることは、自己破産との大きな違いです。
個人再生では、自動車ローンを完済しているか、自動車ローンを完済していなくても債務者自身が名義を持っているという条件を満たすことより、車も手元に残すことができます。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費が原因でつくった借金に対しては免責不許可事由に当てはまり、借金を0にできない可能性がありますが、個人再生では借金の理由は問われないこともメリット一つです。
このように、個人再生を選択することには多くのメリットがありますが、その一方でデメリットも少なくありません。
まず、個人再生は誰でもできるわけではありません。当然ですが、返済の見込みがないと個人再生を利用できません。将来的に定期的かつ持続的な収入がなければ、再生計画案の認可は難しくなります。
裁判所では、借金の総額以外にも債務者の収入状況や所有財産の状況などを加味したうえで、きちんとした返済能力があることを判断します。そのため、定期的かつ継続的な収入がない方で借金をどうにかしたい場合は、自己破産を検討しなければいけません。
他の債務整理を選択した場合と同様に、個人再生の手続きを開始すると、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されることになります。いわゆるブラックリストに載る状態となり、クレジットカードが使用できなくなったり、金融機関などからの借入ができなくなったり、ローンを組めなくなるなどのデメリットが生じます。
個人再生をすると、国の広報誌で官報に載ることもデメリットと言えます。官報をチェックしている人はそれほど多くはありませんが、個人再生をしたことを内緒にしていて、もしも周囲の人に官報を見られてしまうと、個人再生をしたことがバレてしまう可能性があります。
誰かに借金の保証人になってもらっていた状態で個人再生をすると、保証人に大きな迷惑をかけてしまう可能性が高くなります。
個人再生計画は、保証人に対して効力を有しません。個人再生をすると、保証人に一括返済の請求がいきます。債務者の借金が減額されても、保証人が負担する分は減額されることはありません。個人再生を行うときには、保証人のこともよく考えなければいけません。
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