個人再生して商売を続けることは可能ですか?
横浜市内で商店を経営している者ですが、決算上は黒字を継続できていますがここ数年貯えがどんどん減っていて、借金だけが増え続けている状況で、ついにキャッシュフローが回らなくなってしまうところまで追い込まれてしまいました。
そこで、いろいろな人に相談している中で、このまま商売を続けたいなら個人再生をすればよいとの意見を聞きました。
最悪の場合自己破産も考えましたが、祖父の代から続いてきた商店を自分の代で失くしてしまうことには抵抗があり、それも赤字であるならしょうがいないですが、借金の返済分がなくなれば十分な利益を出せるので、何とか人に譲ってもいいので自分が自己破産しても商店だけは残したいと思っていました。
すると、黒字経営なら個人再生で立て直しができるという話を聞いて、さらに上手くいけば借金を10分の1程度にできるということだったので、それなら自分の力で再生させたいと思った次第です。本当に個人再生をして商売を続けることは可能なのでしょうか?
それに、自己破産すると自宅も車などの財産も全て失うことになるのに対して、個人再生なら自宅も残せると聞いて、これなら家族にも迷惑をかけないで済むので、ぜひ個人再生ができることを願っています。
個人再生して商売を続けられるなら、個人再生する前に知っておくべきことや注意点なども教えて欲しので、併せてご回答よろしくお願いいたします。
そこで、いろいろな人に相談している中で、このまま商売を続けたいなら個人再生をすればよいとの意見を聞きました。
最悪の場合自己破産も考えましたが、祖父の代から続いてきた商店を自分の代で失くしてしまうことには抵抗があり、それも赤字であるならしょうがいないですが、借金の返済分がなくなれば十分な利益を出せるので、何とか人に譲ってもいいので自分が自己破産しても商店だけは残したいと思っていました。
すると、黒字経営なら個人再生で立て直しができるという話を聞いて、さらに上手くいけば借金を10分の1程度にできるということだったので、それなら自分の力で再生させたいと思った次第です。本当に個人再生をして商売を続けることは可能なのでしょうか?
それに、自己破産すると自宅も車などの財産も全て失うことになるのに対して、個人再生なら自宅も残せると聞いて、これなら家族にも迷惑をかけないで済むので、ぜひ個人再生ができることを願っています。
個人再生して商売を続けられるなら、個人再生する前に知っておくべきことや注意点なども教えて欲しので、併せてご回答よろしくお願いいたします。
個人再生して商売を続けることは可能です
たとえ赤字経営でも、商売を立て直す見込みがあるなら個人再生して事業を続けることは可能です。
黒字経営を継続していて、借金の返済分の負担が軽減するなら十分な利益を出せるということなら、個人再生が認められる可能性は極めて高いといえるので、早めに行動に移すことをおすすめします。
個人再生とは、裁判所の認可決定を得たうえで、基本的に減額された一定の負債を原則3年で分割返済していく手続きのことです。負債の減額幅については、かならずしも10分の1になるのではなく、負債総額や保有している資産などによって決定されます。
個人再生では、自己破産のように負債全額の返済義務が一切なくなるわけではありませんが、一定の条件を満たすことにより自己破産のように住宅などの高価な財産を処分されずに済むことがあり、事業を継続するのに必要な機材や道具なども手放さなくても済む可能性が高いです。
ただし、個人再生をするにはいくつかの条件があり、負債の総額は5,000万円以下でなくてはいけません。
住宅資金貸付債権の額や再生手続開始前の罰金などはここから除かれますが、個人事業主の場合は、買掛金や事業資金として借り入れたものとプライベートの費用として借り入れたものの合計額が5000万円を超えてしまうケースも多いため、この点には注意が必要です。
法人であって再生債権の総額が5000万円を超える場合は、個人再生ではなく通常の民事再生を選択することになります。民事再生は個人向けに簡略化された個人再生とは手続きの内容面などが大きく異なります。
個人再生を実行する際には、そうすることで信条情報機関に事故情報として登録されることも覚えておかなくてはいけません。登録されると5〜10年程度は新たな借入ができなくなり、ローンも組めなくなります。クレジットカードを使用することもできません。
当面の間運転資金を融通できなくなっても事業を継続できるなら、個人再生に踏み切ることは得策だといえます。
加えて、個人再生をしても自己破産したときのように返済が0になるわけではありません。前述したように、個人再生は原則として3年間支払いを続ける手続きなので、運転資金や個人の生活に必要なお金に加えて、返済に充てるお金も必要になります。
個人再生を裁判所に認めてもらうには、安定した収入の見込みがあることを裁判所に示さなくてはいけません。直近分の確定申告書を提出して事業収支を明らかにし、将来の収入の見込みに関しての明確な説明ができる資料も作成しなくてはいけません。
また、事業を継続するには従業員や取引先の協力も不可欠です。自分では何とかできると思っても個人再生したお店で引き続き必要な従業員に勤務してもらえるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
取引先に仕入れなどの買掛金がある場合は、個人再生をすることでその分の負担もかけてしまうことになるため、特にこれまでの取引先と継続して取引できるかどうかは、商売を継続する重要なポイントになります。仕入れが必要な商売では、個人再生を行うハードルは決して低くありません。
そもそも個人再生を選択せざるを得なくなった理由が事業の不振だった場合には、事業を継続して大丈夫なのかを慎重に検討する必要があります。今は黒字でも将来的に赤字になる可能性が高い場合も、本当に個人再生に踏み切るべきかどうかをよく考えて決心してください。
黒字経営を継続していて、借金の返済分の負担が軽減するなら十分な利益を出せるということなら、個人再生が認められる可能性は極めて高いといえるので、早めに行動に移すことをおすすめします。
個人再生とは、裁判所の認可決定を得たうえで、基本的に減額された一定の負債を原則3年で分割返済していく手続きのことです。負債の減額幅については、かならずしも10分の1になるのではなく、負債総額や保有している資産などによって決定されます。
個人再生では、自己破産のように負債全額の返済義務が一切なくなるわけではありませんが、一定の条件を満たすことにより自己破産のように住宅などの高価な財産を処分されずに済むことがあり、事業を継続するのに必要な機材や道具なども手放さなくても済む可能性が高いです。
ただし、個人再生をするにはいくつかの条件があり、負債の総額は5,000万円以下でなくてはいけません。
住宅資金貸付債権の額や再生手続開始前の罰金などはここから除かれますが、個人事業主の場合は、買掛金や事業資金として借り入れたものとプライベートの費用として借り入れたものの合計額が5000万円を超えてしまうケースも多いため、この点には注意が必要です。
法人であって再生債権の総額が5000万円を超える場合は、個人再生ではなく通常の民事再生を選択することになります。民事再生は個人向けに簡略化された個人再生とは手続きの内容面などが大きく異なります。
個人再生を実行する際には、そうすることで信条情報機関に事故情報として登録されることも覚えておかなくてはいけません。登録されると5〜10年程度は新たな借入ができなくなり、ローンも組めなくなります。クレジットカードを使用することもできません。
当面の間運転資金を融通できなくなっても事業を継続できるなら、個人再生に踏み切ることは得策だといえます。
加えて、個人再生をしても自己破産したときのように返済が0になるわけではありません。前述したように、個人再生は原則として3年間支払いを続ける手続きなので、運転資金や個人の生活に必要なお金に加えて、返済に充てるお金も必要になります。
個人再生を裁判所に認めてもらうには、安定した収入の見込みがあることを裁判所に示さなくてはいけません。直近分の確定申告書を提出して事業収支を明らかにし、将来の収入の見込みに関しての明確な説明ができる資料も作成しなくてはいけません。
また、事業を継続するには従業員や取引先の協力も不可欠です。自分では何とかできると思っても個人再生したお店で引き続き必要な従業員に勤務してもらえるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
取引先に仕入れなどの買掛金がある場合は、個人再生をすることでその分の負担もかけてしまうことになるため、特にこれまでの取引先と継続して取引できるかどうかは、商売を継続する重要なポイントになります。仕入れが必要な商売では、個人再生を行うハードルは決して低くありません。
そもそも個人再生を選択せざるを得なくなった理由が事業の不振だった場合には、事業を継続して大丈夫なのかを慎重に検討する必要があります。今は黒字でも将来的に赤字になる可能性が高い場合も、本当に個人再生に踏み切るべきかどうかをよく考えて決心してください。