
自己破産をしないで借金問題を解決する方法とは?

これで将来は安泰だと思いましたが、奨学金の返済と家賃を支払うと手元に残るお金はわずかで、入社1年目から消費者金融のお世話になってきました。
現在入社5年目で、最初の頃よりは収入もアップしましたが、大手企業とはいっても思っていたよりも給料をもらえるわけではなく、徐々に借金の額も大きくなり、借入先の数も年々増えています。
相変わらず実家はお金に困っている状況なので何とかしてもらうことはできなくて、友達も少なくてもうお金を借りられるところはありません。
ということで、唯一頼れる会社の先輩にどうすべきか相談してみました。すると、どうにも首が回らないようなら自己破産した方がよいと言われました。
私としては自己破産というものにはとても悪いイメージがあって、何よりもそんなことをすれば会社をクビになるのでは?と先輩に尋ねると、自己破産が理由で会社を辞めさせられることはないということでした。もし自己破産を理由に解雇されると、それは違法解雇にあたるとのことでした。
確かに自己破産すると借金を0にできるので悪い選択肢ではないと思うのですが、自分としてはよく分かりませんがやはり自己破産にかなり良くないイメージを持っています。
自己破産を選択しないで借金問題を解決できる方法があれば教えて欲しいです。

自己破産以外にも複数の方法があります
自己破産すると人生に失敗した、お金にだらしない人がするものなどと思うなど、自己破産に対してとても悪いイメージを持っている方も少なくないようですが、自己破産しても必ずしも人生を失敗することにはなりません。
自己破産した後に立ち直り、大金持ちになるなど成功している方は大勢います。自己破産は法律で認められた人生をやり直すための手段です。
自己破産したことが原因で仕事を辞めさせられることもありませんし、そのことを周りに知られる可能性も低いです。
自己破産すると全ての財産を差し押さえられると思って行動に踏み切れない方も多いようですが、自己破産しても生活に必要な家具や家電、家族の財産も差し押さえれるわけではありません。
役所の無料相談を利用したとのことですが、今では無料相談に応じている弁護士事務所も多数あるので、まずはそのような事務所を探して相談してみることをおすすめします。
自己破産以外にも、借金問題を解決できる方法は複数用意されています。
その一つが借金の借り換えです。親族などから助けてもらう以外に、借金の借り換えは最もリスクの小さい借金の解決方法だといえます。
近年では「おまとめローン」などの借り換え用の商品が複数用意されていて、審査に通れば複数ある借金を1にまとめることができます。
金利を低くできる他、返済期間も長くしてもらえるなどのメリットがあり、毎月の返済負担を軽減させることが可能です。返済日も1回になるので、借金の状況も把握しやすく、お金の管理がしやすくなるという利点もあります。
ただし、収入などの条件が合わずに審査に通らないケースも多く、おまとめローンを利用しても思っていたよりも金利が下がらないということもあるようです。
借金問題を解決する方法として、任意整理という選択肢もあります。これは、今後の返済の負担を軽くしてもらえるように債権者と直接話し合いをする方法です。
自己破産とは異なり裁判所を介さずに行うため、書類の作成や裁判期日への出席などの負担もありませんし、費用を安く済ませることもできます。
任意整理することにより、今後の利息の支払いを免除してもらえるため、完済までの支払総額を減らして、基本的には3年〜5年程度で借金を完済します。
任意整理は、自分で対象にする借金を選べることも大きな特徴で、自己破産ではそれができません。
ただし、任意整理するには債権者の同意を得なければいけません。返済能力を上回る借金がある場合は、任意整理で借金問題を解決することは難しいといえます。
自己破産と任意整理以外の債務整理の方法として、個人再生という方法があります。債権者が話し合いに応じてくれないなどの理由で任意整理ができなくても、個人再生なら借金の負担を大幅に減らせる可能性があります。
個人再生も自己破産と同様に裁判所を介す必要がありますが、利息だけでなく借金の元金についても免除が受けられます。最大で借金の額を10分の1まで軽減させることも可能です。
個人再生では民事再生法という法律で定められている基準に従って借金の元金が免除され、負債の総額によってその額が決められています。
個人再生の大きな特徴には、家を残せることが挙げられます。自己破産すれば自宅を残すことはできませんが、個人再生だと住宅ローン特則が適用されれば、引き続き住宅ローンの支払いをすることでそのまま家に住み続けることができます。
ただし、個人再生をするには安定した継続的な収入がなければいけないなどの複数の条件をクリアしなくてはいけません。
自己破産した後に立ち直り、大金持ちになるなど成功している方は大勢います。自己破産は法律で認められた人生をやり直すための手段です。
自己破産したことが原因で仕事を辞めさせられることもありませんし、そのことを周りに知られる可能性も低いです。
自己破産すると全ての財産を差し押さえられると思って行動に踏み切れない方も多いようですが、自己破産しても生活に必要な家具や家電、家族の財産も差し押さえれるわけではありません。
役所の無料相談を利用したとのことですが、今では無料相談に応じている弁護士事務所も多数あるので、まずはそのような事務所を探して相談してみることをおすすめします。
自己破産以外にも、借金問題を解決できる方法は複数用意されています。
その一つが借金の借り換えです。親族などから助けてもらう以外に、借金の借り換えは最もリスクの小さい借金の解決方法だといえます。
近年では「おまとめローン」などの借り換え用の商品が複数用意されていて、審査に通れば複数ある借金を1にまとめることができます。
金利を低くできる他、返済期間も長くしてもらえるなどのメリットがあり、毎月の返済負担を軽減させることが可能です。返済日も1回になるので、借金の状況も把握しやすく、お金の管理がしやすくなるという利点もあります。
ただし、収入などの条件が合わずに審査に通らないケースも多く、おまとめローンを利用しても思っていたよりも金利が下がらないということもあるようです。
借金問題を解決する方法として、任意整理という選択肢もあります。これは、今後の返済の負担を軽くしてもらえるように債権者と直接話し合いをする方法です。
自己破産とは異なり裁判所を介さずに行うため、書類の作成や裁判期日への出席などの負担もありませんし、費用を安く済ませることもできます。
任意整理することにより、今後の利息の支払いを免除してもらえるため、完済までの支払総額を減らして、基本的には3年〜5年程度で借金を完済します。
任意整理は、自分で対象にする借金を選べることも大きな特徴で、自己破産ではそれができません。
ただし、任意整理するには債権者の同意を得なければいけません。返済能力を上回る借金がある場合は、任意整理で借金問題を解決することは難しいといえます。
自己破産と任意整理以外の債務整理の方法として、個人再生という方法があります。債権者が話し合いに応じてくれないなどの理由で任意整理ができなくても、個人再生なら借金の負担を大幅に減らせる可能性があります。
個人再生も自己破産と同様に裁判所を介す必要がありますが、利息だけでなく借金の元金についても免除が受けられます。最大で借金の額を10分の1まで軽減させることも可能です。
個人再生では民事再生法という法律で定められている基準に従って借金の元金が免除され、負債の総額によってその額が決められています。
個人再生の大きな特徴には、家を残せることが挙げられます。自己破産すれば自宅を残すことはできませんが、個人再生だと住宅ローン特則が適用されれば、引き続き住宅ローンの支払いをすることでそのまま家に住み続けることができます。
ただし、個人再生をするには安定した継続的な収入がなければいけないなどの複数の条件をクリアしなくてはいけません。

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