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交通事故Q&A

目次

質問 交通事故に遭った時にすべきことは何ですか。
回答 まず,相手方の氏名,生年月日,住所,連絡先,車のナンバーを確認し,警察に連絡しましょう。この時,相手方が事実と異なることを主張してきた場合,目撃者がいないかを確認しましょう。
目撃者がいた場合,警察が到着するまで待ってもらえないか頼んでみましょう。
断られた場合には,せめて氏名と連絡先を聞いておくことです。
もちろん,現場の状況を写真撮影することやどういう状況で交通事故が発生したのかをメモすることなど,自分でできることは最大限行いましょう。
それから,その後に保険会社に交通事故に遭ったことを報告しましょう。もちろん,被害者であっても報告しましょう。
この場合,気をつけるのは,対人事故について60日以内に保険会社に交通事故の発生を通知しないと,事故によって生じた損害が補償されなくなってしまう危険があるので要注意です。
質問 物損事故の場合には,どんな請求ができますか。
回答 物損事故とは,文字通り,交通事故により物を損壊した場合をいいます。車をへこまされたり,自転車を壊されたり,腕時計を踏みつぶされた場合などをイメージしてください。
まず,車両等の壊された物の修理代が請求できます。また,代車が必要になった場合には,その費用も請求できます。修理ができないほど大破している場合には,その物の時価を請求できます。この場合の時価とは,小売価格ではありませんので注意が必要です。例えば,7年落ちの高級車と新車の軽自動車を比べた場合,新車の軽自動車のほうが高額になる場合が多いでしょう。
質問 人身事故の場合には,どんな請求ができますか。
回答 人身事故とは,交通事故により,人の身体に傷害を発生させた場合をいいます。
人身事故の場合,まず,積極損害と消極損害という二つのカテゴリーに分けて考えるのが一般的です。積極損害とは,実際に支出を余儀なくされたものです。消極損害とは,事故に遭わなければ得られたはずのものという仮定的なものです。
以上を前提に,まず積極損害として考えられるものは,入院や通院にかかった費用,病院への交通費,衣服のクリーニング代,車など物の修理代があります。つまりこれらは交通事故に遭ったことで実際にお金が必要になったものなのです。
次に,消極損害として考えられるのは,休業損害,後遺症による逸失利益,入院や通院をせざるをえなかった苦痛,つまりは,慰謝料があります。休業損害は仕事を休んだために,得られなかった給料のことです。後遺症とは,もはや完治しない症状のことをいいますが,これも後遺症がなければこれだけの収入が得られたはずという仮定的なものです。慰謝料とは,精神的,肉体的苦痛を受けたことに対して,お金でその穴埋めをするというものです。
質問 人身事故により,後遺症が残った場合には,どんな請求ができますか。
回答 後遺症とは,通院治療によっても,もはや完治しない症状(症状固定といいます。)をいいます。わかりやすくいうと,これ以上治らない症状ということです。ただし,後遺症の有無やその後遺症の等級がどれぐらいなのかは,損害保険料率算出機構が医師の診断書を基に調査し,その調査結果をもとに保険会社が認定するものですので,後遺症の認定には一定の手続が必要です。
交通事故によって後遺症が残った場合,後遺症を残す程の大きな怪我をさせられたわけですから,まずその苦痛分に見合う(1)慰謝料の請求ができます。  
また,後遺症によって,本来ならできた仕事ができなくなるなどの弊害が生じますので,(2)労働能力喪失による収入の減少に対する補償を請求できます。
以上の(1),(2)の請求金額については,一定の基準があります。
質問 死亡事故の場合には,どんな請求ができますか。
回答 死亡事故の場合,亡くなった人は一生働くことができず,休業損害は一生分発生するわけですから,一般的には67歳まで得られたはずと仮定して,その収入の総額を請求できます。
ただし,67歳以上の場合は,別の基準を用います。この場合は,平均余命の2分の1を就業可能期間とし,その間の収入総額を請求できるのです。
もちろん,請求できるのは,亡くなった人の相続人です。
また,慰謝料も当然請求できます。
質問 自分にも落ち度があった場合には,どうなりますか。
回答 交通事故が発生したことについて,自分にも落ち度(これを過失といいます。)があった場合,その落ち度の割合に応じて,相手方に請求できる金額から差し引かれます。これを過失相殺といいます。つまり,交通事故によって,300万円の損害が発生したとしても,自分にも落ち度があった場合,その落ち度の割合に応じて減額され,実際に請求できるのは240万円(例えば,落ち度が20%だとすると)となるのです。
結局,自分にも落ち度がある場合には,その分は減額されるというわけです。
質問 助手席に乗っていて事故に遭った場合には,誰にどのような請求ができますか。
回答 こういうケースはよくありますが,まず交通事故を起こした原因が相手方にある場合に相手方に直接請求できるのは当然ですが,それだけではなく,交通事故の発生の一因が一緒に乗っていた車の運転手にもあるという場合には,同乗していた車の運転手にも請求できます。これがたとえ夫婦であっても同様です。
質問 自分で交渉するのと弁護士に依頼するのとでは,どのような違いがありますか。
回答 交渉は,知識や経験の差で結果が変わってきてしまいます。相手方が加害者本人なのか,保険会社なのか,弁護士なのかをまず調べてください。その上で,弁護士であれば確実にこちらも弁護士を立てて交渉すべきです。交通事故の知識や経験で差があるでしょうし,相手方の弁護士は相手方本人の利益のために行動するからです。保険会社が相手方の場合も弁護士に依頼した方がよいでしょう。保険会社は保険金を払うのが会社自身であるため,少しでも保険金の支払いという負担を軽くしたいと考えて行動しますし,保険会社も多数の交通事故を扱っているはずですので,経験という点で差があるからです。これらの知識,経験の差によって,例えばこちらの落ち度がどれくらいあるのか(これを過失割合といいます。)や,どれくらいの慰謝料や休業損害がとれるのかなどの話し合いが全く変わってきてしまいます。
結局,些細な事故で損害も軽微なものや損害がはっきりしており,争いがないもの以外は,弁護士に依頼することをお薦めします。自分で交渉して和解した後になって,本来なら請求できる金額の半分以下であったことが判っても,取り返しがつきませんので,まずは弁護士の知識,経験を頼った方がよいでしょう。
質問 交通事故の法律相談の際に何を持って行けばいいですか。
回答 まず,各都道府県警察の中の一機関である「自動車安全運転センター」の発行する(1)交通事故証明書が必要です。次に,物損事故であれば,その修理代を証明する(2)領収証又は請求書をお持ち下さい。人身事故の場合には,医師の発行する(3)診断書や診療報酬明細書もお持ち下さい。この場合,仕事を休んだ部分について,会社から(4)休業損害証明書を発行してもらいましょう。あと,病院や自宅までの交通費についても,事故後にかかったものはその(5)領収書持ってきてください。また,(6)ご自分の加入する保険に関する書類と(7)相手方の住所や連絡先のわかるもの,その他,(8)現場の写真やメモもあればお持ち下さい。
質問 交通事故の相手が警察に報告するのを嫌がっていますが,どうしたらいいですか。
回答 このような相手に同情すべきではありません。もし警察に報告することを怠った場合には,事故証明書という書類を入手することが難しくなり,保険会社に請求することが困難になります。
また,警察に報告することを嫌がること自体,不自然だと思った方がよいでしょう。交通事故により生じた損害を支払いたくないとか,飲酒運転などの道路交通法違反を犯していたとか,不当な目的しか考えられません。
そこで,このような場合,相手方の申し出を即座に断り,警察に報告すべきでしょう。
質問 警察に報告した際,相手のことを許してあげるか聞かれたのですが,どう答えたらよいですか。
回答 警察に交通事故を報告すると,事故状況の確認のために,調書が作られる場合があります。特に,信号無視や前方不注視などの相手方のミスで人身事故が生じた場合,相手方は業務上過失致傷罪という犯罪を犯したことになるのです。そうすると,警察官は,被害者であるあなたに相手を許すかどうかを確認してくるのです。
この場合,気軽に許すと言ってしまうと,相手方は軽い処分になる可能性が高くなります。しかし,このような場合,その後に相手方が損害賠償金をまともに支払わず,誠意のない対応を繰り返すということがよくあります。
そうなってしまうと,後で相手方を許さないと警察に申告しても,取り合ってくれないのが通常です。
そこで,安易に許すというのではなく,これまでの相手方の対応に誠意があるかどうかや,損害がどのくらいあるのかを踏まえ,慎重に返答しましょう。もし,その判断に時間が欲しいのであれば,その旨を警察に言いましょう。
質問 弁護士費用は,いくらですか。
回答 弁護士費用は,事案により異なります。
弁護士費用は,通(1)着手金と(2)報酬金と(3)実費に分かれます。
(1)の着手金とは,事件の依頼を受けた際に頂く費用です。
(2)の報酬金とは,事件が解決した時に頂く費用です。
(3)の実費とは,事件の処理のために必要となった費用です。例えば,交通費や電話代,FAX代,謄写代,訴状に添付する印紙代などです。
請求できる金額が300万円以下であった場合,当事務所では,着手金として相手方に請求する金額の8%をを頂きます(例えば,300万円を請求する場合,24万円となります)。
300万円を超える金額を請求する場合は,着手金は請求する金額の5%です。
報酬金は,結果によりますが,請求金額が満額認められた場合には,着手金と同額の報酬を頂き,それ以外の場合には,割合に応じて頂きます。
これらの弁護士費用は,あなたが交通事故の被害者であり,自分の加入している自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついていれば,一般的に300万円までは,自分で頼んだ弁護士の費用を保険会社がカバーしてくれますので,加入されている保険の内容をよく確認してください。

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