債務整理とは|債務整理・任意整理・横浜SIA法律事務所。個人再生・自己破産・過払い返還・離婚問題・相続問題についてご相談ください。

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債務整理とは

分割払い、事案の軽重により減額するなど当事務所をご利用できるようにと考えております。

同じ借金をしているという状態にある人達の中でも、その経済状況は様々なものが考えられます。たとえば、債務総額はまだ十分に返済可能な額だが、既に最初の借入れから5年近く経過している人、借入れ当初の予想以上に借金が膨らみ、このまま返済を続けても雪ダルマ式に負債が増え続ける状態にある人、ある業者への借金を返すために別の業者から借入れをしている人などです。
債務整理とは、これらの人達に状態に応じて、その生活の再建をする手続きです。弁護士に債務整理を依頼することの最大のメリットは以下のとおりです。
(1)業者からの取り立てが止まる
(2)借金の総額が減る(場合によっては払いすぎた分を取り戻せる)
(3)契約内容を見直し、債務者に有利な形で再和解する

債務整理の種類

債務整理には「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」の3つがあります。ここでは「任意整理」「自己破産」の手続きの特徴を説明致します。
任意整理 弁護士が債務者と業者の間に入り、今後の返済計画を見直した形での和解をする手続き。債務者は減額された債務総額を3〜4年かけて返済することになります。
自己破産 裁判所に自己破産の申立をして現在の債務を免責(ゼロにする)手続き。借金はゼロになりますが、不動産などの財産を所有している場合には、それは債権者への配当にまわされます。

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