自己破産するのに条件はあるの?|横浜の自己破産ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

自己破産するのに条件はあるの?

質問 借金の返済に困って親に泣きつくと、助けてやりたいけど父親が株式投資で失敗して貯金がほとんどないという衝撃の事実を知ってしまいました。
一般的なサラリーマン家庭で育ちましたが、お金に困っているという話は聞いたことがなく、これまでは借金を抱えていても最終的に親が何とかしてくれるという甘い考えを持っていたので、衝撃の事実を知らされて途方に暮れてしまいました。
その後親戚や友人などを回ってお金を借りようとしましたが、結局お金を貸してくれたのは高校の同級生1人だけで、それも3万円が限界でした。
このままでは返済不能なので、自己破産しようと本気で考えています。ということで、お金を貸してくれた友人に借りたお金を返しに行き、自己破産しようと思っていることを話すと、自己破産は誰でも簡単にできるものはないからまずは弁護士に相談に行くように言われました。
自己破産するには何か条件があるのでしょうか?どんな場合に自己破産ができないか分かりやすく教えてください。

yajirusi

A

破産法に定められている一定の条件を満たす必要があります

自己破産はどのような場合でも認められるわけではなく、破産法において定められている一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、自己破産するには「債務の支払いが不能状態である」「債務が非免責債権でないこと」「免責不許可事由に該当しないこと」という条件をクリアしていなくてはいけません。
まず、自己破産するには借金の支払いができない状況でないといけません。自己破産は裁判所を介して行われますが、裁判所では「債務の総額と内容」「資産の総額と内容」「収入」「生活状況」「家族構成」「債務を負担するに至る事情」などを総合的に判断して支払い能力の有無を判断します。
一般的には、債務の総額が年収の3分の1を超過している場合は自己破産が認められやすいです。
自己破産が認められると、抱えていた借金などの債務が免除されますが、非免責債権であれば裁判所で免責許可決定が下りたとしても、その返済義務を免れることができません。
「税金」「公共料金」「社会保険料」「罰金」「損害賠償金」「養育費」「慰謝料」「従業員への給与(個人事業主の場合)」などが非免責債権に該当します。
免責不許可事由というのは、自己破産が認められない原因や事実のことです。
債務を負うことになった原因が浪費やギャンブルだった、債権者を侵害する目的で自らの財産を減少させたり隠したりした、支払い不能状態にあることを認識したうえで債権者と金銭売買などの取引をした、裁判所に虚偽の申告や説明の拒否をしたなどの場合は、原則として自己破産が認められません。
ただし、免責不許可事由に該当する場合で、事情や状況などを裁判所が判断して免責の許可が下りるケースもあります。
また、裁判所へ自己破産の申し立てをする際に必要になる予納金が支払えない場合も自己破産ができません。
自己破産の予納金とは、自己破産の手続きを行ううえで裁判所に対してあらかじめ支払う費用のことで、「破産申立手数料」「官報公告費」「予納郵券」「引継予納金」などの様々な費用に充てられています。
予納金の費用相場は、破産事件を管轄する裁判所や破産事件の種類や内容によって異なります。
ただし、予納金を支払えない場合でも、裁判所に依頼して引継予納金を分割払いにしてもらったり、法テラスを利用して一時的に予納金を立て替えてもらったり、弁護士に依頼して予納金を積み立ててもらうなどの対処法が用意されています。
職業制限に対応できない場合も、自己破産ができない原因になります。弁護士や司法書士や税理士などの士業、警備員、宅地建物取引士、保険外交員などの特定の職業や資格は、自己破産することで一定期間喪失することになります。
裁判所の免責決定が下りれば資格を取り戻すことができますが、一時的でも仕事を離れることができない場合は自己破産を断念するしかありません。
自己破産は何回でも行うことができますが、自己破産の免責を過去7年以内に受けている方は自己破産することができません。
7年経過した後には再度自己破産することは可能ですが、裁判所は前回の自己破産のときよりも厳しい基準に基づいて自己破産を認めるか否か慎重に判断します。
また、給与所得者等再生を行った後にも、7年が経過していないと自己破産は認められません。給与所得者等再生というのは、安定的な収入が見込める場合に利用することができる個人再生手続きの一種で、この手続きを裁判所の許可のもとで行った直後は自己破産ができないとされています
自己破産ができない場合で借金問題を解決するには、他の債務整理である任意整理や個人再生を検討するという方法が残されています。
任意整理とは、金利や遅延損害金などを削減させることができて、基本的に元本のみを返済することで返済額を少なくできる債務整理の方法です。
個人再生とは、返済計画を立てたうえで債務負担を大幅に軽減させて生活の再生を図りながら債務を返済していく法的な救済制度のことで、債務負担を5分の1〜10分の1程度にまで減少させることも可能です。

PageTop

横浜SIA法律事務所