自己破産をして影響を受けることと受けないこととは?
横浜に住んでいる、妻と子供が1人いるサラリーマンです。
個人的に借金をしていて、これまでは何とか返済してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響でボーナスが少なくなってしまい、コロナが落ち着けば何とかなるだろうと思い今まで耐え忍んできましたが、結局ボーナスの額が元に戻ることはなく、限界を迎える直前です。
私の親にも妻の親にも頼れないので、自己破産を考えて妻にも正直に現状を伝えると、自分や子どもに悪い影響がなく仕事もそのまま続けられるなら自己破産に踏み切ってもよいとの了解を得ました。
そこで限界を迎える前に弁護士事務所に相談に行こうと思っているのですが、自己破産して生活に悪い影響が及ぶことや、ほとんど影響を受けないことについて詳しく教えてください。
自己破産をしても仕事は続けられることや、しばらくは新たに借金できなくなることもクレジットカードを利用できなくなることも承知しています。
妻を保証人にしているわけではないので、妻にも子供にも影響は及ばないと思うのですが、もし何か家族の生活によくない影響があるなら、そのことについても知りたいので、ご回答よろしくお願いいたします。
個人的に借金をしていて、これまでは何とか返済してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響でボーナスが少なくなってしまい、コロナが落ち着けば何とかなるだろうと思い今まで耐え忍んできましたが、結局ボーナスの額が元に戻ることはなく、限界を迎える直前です。
私の親にも妻の親にも頼れないので、自己破産を考えて妻にも正直に現状を伝えると、自分や子どもに悪い影響がなく仕事もそのまま続けられるなら自己破産に踏み切ってもよいとの了解を得ました。
そこで限界を迎える前に弁護士事務所に相談に行こうと思っているのですが、自己破産して生活に悪い影響が及ぶことや、ほとんど影響を受けないことについて詳しく教えてください。
自己破産をしても仕事は続けられることや、しばらくは新たに借金できなくなることもクレジットカードを利用できなくなることも承知しています。
妻を保証人にしているわけではないので、妻にも子供にも影響は及ばないと思うのですが、もし何か家族の生活によくない影響があるなら、そのことについても知りたいので、ご回答よろしくお願いいたします。
持ち家がある場合は家族にも悪影響が及びます
自己破産すると、生活するのに最低限必要となる以外の財産を処分されてしまいます。
財産は処分して債権者に分配されることになりますが、99万円以下の現金や価値が20万円以内などの物品については手元に残すことができます。ということで、自己破産しても全てを没収されてしまうわけではありません。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載る状態になります。これが原因でしばらくの間新たな借金ができなくなったりクレジットカードも使用できなくなったりします。
他にも、ブラックリストに載ることで、携帯電話などの端末の分割払いもできなくなります。ただし、だからといってスマホなどを利用できなくなるわけではありません。現金で一括購入すればスマホなどは普通に使えます。
ブラックリストに載ると、賃貸物件への入居審査に通れなくなることもあります。最近では賃貸物件への入居契約で、家賃保証会社と契約するケースが増えています。
家賃保証会社が信販系である場合は、審査で信用情報機関に照会をかけるため、そこでひっかかると家賃を支払う能力がないとみなされ入居できなくなってしまう可能性が高くなるという仕組みです。
そのため、収入がある配偶者がいる場合は、配偶者を契約者にすることによりこの問題を解決することが可能です。
わざわざなりたくはないと思いますが、自己破産すると返済能力がない状態であることを意味するため、保証人になることもできなくなります。
自己破産をしても周りにそのことを知られる心配はほとんどありませんが、官報に氏名や住所が記載されるので、そこから周囲に知られることも稀にあります。
自己破産しても影響を受けないこととしては、破産後に得た収入や財産を没収されることはないことが挙げられます。自己破産後に得た財産は新得財産となり、処分の対象にはなりません。
ただし自己破産申立て前に支払いが決まっていた給与などについては、20万円を超えた分については取り上げられて債権者の配当に充てられてしまうこともあります。
自己破産をすると戸籍謄本や住民票にそのことが記載されるのでは?と心配される方も多いようですが、戸籍謄本や住民票に自己破産の有無を記載する欄は存在しません。
ただし、免責不許可になった場合や免責申立てが却下された場合などには、本籍地の市町村の破産者名簿に載ることになります。この場合でも第三者に自己破産したことが公開されることはありません。
自己破産しても選挙権を失うこともありませんし、海外へ旅行に行くこともできます。自己破産手続き中には、転居や長期旅行などの制限は存在しますが、手続完了後の海外出国について制限されることはありません。
自己破産しても、自分で会社を立ち上げることは可能です。ただし、自己破産後はブラックリストに載っていて信用を失っている状態であるため、金融機関から融資も受けられなければ事務所を借りることも難しいといえます。
自己破産者に持ち家がある場合は、家を取り上げられることから、家族にも影響が及ぶことになります。そのまま家に住めなくなり引越しを余儀なくされることになります。
今回は関係ないですが、配偶者や成人した子供が借金の連帯保証人になっている場合は、家族が代わりに返済する、もしくは一緒に自己破産しなければいけなくなる場合もあるので、家族への影響は大きいです。
家族カードを使用していた場合は、カードが利用できなくなります。
子供が奨学金を借りていて、自己破産する親が保証人になっている場合は、他の親族などに保証人を交代してもらうことが必要となります。
財産は処分して債権者に分配されることになりますが、99万円以下の現金や価値が20万円以内などの物品については手元に残すことができます。ということで、自己破産しても全てを没収されてしまうわけではありません。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載る状態になります。これが原因でしばらくの間新たな借金ができなくなったりクレジットカードも使用できなくなったりします。
他にも、ブラックリストに載ることで、携帯電話などの端末の分割払いもできなくなります。ただし、だからといってスマホなどを利用できなくなるわけではありません。現金で一括購入すればスマホなどは普通に使えます。
ブラックリストに載ると、賃貸物件への入居審査に通れなくなることもあります。最近では賃貸物件への入居契約で、家賃保証会社と契約するケースが増えています。
家賃保証会社が信販系である場合は、審査で信用情報機関に照会をかけるため、そこでひっかかると家賃を支払う能力がないとみなされ入居できなくなってしまう可能性が高くなるという仕組みです。
そのため、収入がある配偶者がいる場合は、配偶者を契約者にすることによりこの問題を解決することが可能です。
わざわざなりたくはないと思いますが、自己破産すると返済能力がない状態であることを意味するため、保証人になることもできなくなります。
自己破産をしても周りにそのことを知られる心配はほとんどありませんが、官報に氏名や住所が記載されるので、そこから周囲に知られることも稀にあります。
自己破産しても影響を受けないこととしては、破産後に得た収入や財産を没収されることはないことが挙げられます。自己破産後に得た財産は新得財産となり、処分の対象にはなりません。
ただし自己破産申立て前に支払いが決まっていた給与などについては、20万円を超えた分については取り上げられて債権者の配当に充てられてしまうこともあります。
自己破産をすると戸籍謄本や住民票にそのことが記載されるのでは?と心配される方も多いようですが、戸籍謄本や住民票に自己破産の有無を記載する欄は存在しません。
ただし、免責不許可になった場合や免責申立てが却下された場合などには、本籍地の市町村の破産者名簿に載ることになります。この場合でも第三者に自己破産したことが公開されることはありません。
自己破産しても選挙権を失うこともありませんし、海外へ旅行に行くこともできます。自己破産手続き中には、転居や長期旅行などの制限は存在しますが、手続完了後の海外出国について制限されることはありません。
自己破産しても、自分で会社を立ち上げることは可能です。ただし、自己破産後はブラックリストに載っていて信用を失っている状態であるため、金融機関から融資も受けられなければ事務所を借りることも難しいといえます。
自己破産者に持ち家がある場合は、家を取り上げられることから、家族にも影響が及ぶことになります。そのまま家に住めなくなり引越しを余儀なくされることになります。
今回は関係ないですが、配偶者や成人した子供が借金の連帯保証人になっている場合は、家族が代わりに返済する、もしくは一緒に自己破産しなければいけなくなる場合もあるので、家族への影響は大きいです。
家族カードを使用していた場合は、カードが利用できなくなります。
子供が奨学金を借りていて、自己破産する親が保証人になっている場合は、他の親族などに保証人を交代してもらうことが必要となります。
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