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Q

自己破産をすると連帯保証人はどうなるの?

質問 自分では確実に返せると思っていたので、親友にお願いして借金の連帯保証人になってもらいました。最初は断られましたが、返済できる根拠となる計画書を見せて説得して、これなら大丈夫だと納得してもらえました。
返済期間は5年で、3年間は順調に返済できていたのですが、新型コロナウイルス感染症という予期せぬ出来事があって、返済が難しくなってしまいました。
最近ではようやくコロナも終息に向かっていて、何とか乗り気切れたと思っていたのですが、そこに一番の取引先が倒産するという事態も重なりもうどうしようもない状態に陥っています。
もう少しだけ粘ることはできますが、よほどのことがない限りは立ち直るのは難しいと思います。
自己破産をしてしまうと連帯保証人である親友はどうなってしまうのでしょうか?何とか迷惑をかけない方法があれば教えて欲しいので、それも併せてご回答ください。

yajirusi

A

任意整理を選択するという方法もあります

自己破産ができる条件には、債務の支払いが不能状態にあることと、債務が非免責債権ではないことと、借金を作った理由が免責不許可事由に該当しないことの3つが挙げられます。基本的にはこの3つの条件をクリアできれば、自己破産が認められ借金を0にすることができます。
この先クレジットカードを使えなくなっても借入ができなっても構わないから、今抱えている借金をとにかくなくしたいというだけの理由では自己破産は認められません。
サラリーマンなどで安定した収入があって、それにより分割して借金の返済ができる場合などは、債務の支払いが不能であるとは認めてもらえません。
一般的な目安として、債務の総額が年収の3分の1を超えていれば自己破産が認められやすいです。もちろん、預貯金があったり不動産などの資産があったりして、それで借金を返済できるのであれば自己破産は認められません。
自己破産をすれば決められた一定の財産以外は全て失うことになるので、家を所有していた方はそれが失われるため、今まで通りの生活は送れなくなります。
債務が非免責債権でないことと記載しましたが、自己破産では全ての債務が免除されるわけではありません。
金融機関や消費者金融などから借入していた負債については自己破産で帳消しにすることができますが、税金や公共料金、社会保険料、損害賠償金、養育費、罰金、慰謝料、従業員への給与などの債権については返済が免除されません。
免責不許可事由というのは、自己破産が認められない原因や事実のことです。免責不許可事由に該当する代表的なものは、借金を作った原因がギャンブルなどの浪費が原因である場合ですが、他にもいろいろなことが挙げられます。
たとえば、債権者への返済を減少させるために自己破産の申し立て前に自らの財産を減少させるような行為をしたり、財産を隠したりした場合は免責不許可事由に該当します。申し立てをする直前に親族や友人などの特定の債権者だけに返済をした場合も免責不許可事由に該当します。
自己破産をする場合は裁判所を介す必要がありますが、裁判所での調査で説明を拒否したり偽ったりすることも、免責不許可事由に該当し自己破産は認められません。
債務の支払いが不能状態にあって、債務が非免責債権ではなく、免責不許可事由に該当しないとしても自己破産が認められないこともあります。
収入もなく本当に苦しい状況で自身では完全に返済不能な状態だと感じていても、借金の総額が100万円以下である場合は自己破産が認められないケースがほとんどです。
病気などで生活保護受給者であるなどの特別な事情がなければ、第三者から見て100万円を超えない負債は少額だとみなされて、債務の支払いが不能状態とは判断されない可能性が高いです。
自己破産には予納金が必要ですが、これが支払えない場合も自己破産することができません。予納金というのは自己破産の手続きを行ううえで裁判所に対してあらかじめ支払う費用のことで、主に破産申立手数料、官報公告費、予納郵券、引継予納金などの諸費用に充てられています。
弁護士や税理士、司法書士などの士業や、警備員、保険外交員、証券会社などの外務員は、自己破産の手続き期間中や自己破産後に資格を喪失したり仕事に就けなくなったりするため事実上自己破産をすることは困難です。
ただし、裁判所の免責決定が下りれば資格を取り戻すことができますし、元の仕事に復帰することも可能です。
過去に自己破産をしていて、それから7年以上経っていない場合は再び自己破産の申し立てを行うことはできません。2回目でも、裁判所が事情を考慮して自己破産を認めることもありますが、それは前回の自己破産から7年以上経過していることが必須条件となっています。
自己破産ができなくてどうにもできない場合は、任意整理や個人再生という方法も用意されているので、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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