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FAQ

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借金がふくらんでしまい、どうにも返済の見込みがないため、自己破産を考えています。
他の方法も自分なりに調べてみたのですが、借金を全額なくすには自己破産しかないようなので、その手続きをするしかないかなと思っています。
裁判所とのやりとりが必要になりそうなのですが、素人の自分にはやり方がわかりません。
自己破産の案件を担当した実績のある法律事務所にお任せしたいと思っています。
また、自己破産したことで今後の人生にどのような影響が出るのか、あらかじめ知っておきたいです。
よろしくお願いします。

回答

自己破産するにはいくつかの条件があります

自己破産の手続きをして、裁判所に認められれば借金を免責とすることができます。
しかし、誰でも無条件に借金から解放されるという制度ではありません。
第一に、本当にその借金は返済不能なのかどうかを判断されます。
客観的にみて2、3年で返済が可能なのであれば頑張って返済しましょう、ということです。
具体的には、収入から生活に必要な最低限の経費を引いた、残りの額x36か月が、借金の総額より大きければ、返済可能とみなされます。
自己破産することによる影響ですが、悪いイメージばかり先行しているのが現状です。
よく言われる、選挙権がなくなってしまう、自己破産したことが戸籍に載ってしまう、海外旅行に行けなくなる、などは全て間違った情報です。
選挙権がなくなることはありません。
自己破産したことは官報という政府の発行する新聞のような書類には載りますが、戸籍に記載されることはありません。
官報は一般の書店に並んだりすることはありませんので、わざわざ調べたりしない限りは、周りの人に偶然見られてしまうといった可能性も低いと言えます。
破産手続き終了後は、海外旅行や国外に出ることの制限はありません。
破産手続き中の場合には裁判所の許可を取ります。
対して、実際にあるデメリットとしては、ブラックリストに載る、自宅や車を維持できなくなる場合がある、保証人に迷惑をかけることがある、などが挙げられます。
ブラックリストに載ると今後ローンを組んだり、クレジットカードが作れない、新たな借金ができないなどの影響が出ますが、5年から7年の期間に限定されます。
資産として所有している自宅やローンが残っている自宅は維持できなくなります。
横浜の当事務所でも詳しくご相談にのりますのでお問合せください。

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