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FAQ

横浜で自己破産案件の経験が豊富な弁護士を探しています

事業に失敗して多額の借金を負ってしまいました。自己破産してやり直したいのですが、家族に迷惑がかかるのはなるべく避けたいので、短期間でスムーズに手続きできる経験豊富な弁護士にお願いしたいと思っています。
自己破産をすると、ブラックリストにのるとか、選挙権がなくなったり、職業に制限が出たり、クレジットカードや住宅ローンなど全てをあきらめなくてはいけないですよね。
自業自得とは言え、将来を考えると不安です。自己破産したあとのことも相談にのってくれるようなところはないでしょうか。

回答

横浜駅から徒歩5分の当事務所にご相談ください

当事務所は横浜駅から5分ほどのところにあり、土曜日や日曜日、夜も9時までご相談を受け付けております。
債務整理・自己破産などをお考えの方への弁護士の直接相談は無料です。着手金0円や分割払いもご対応できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産の手続きでは、借金の全てが返済不要になる点が一番のメリットです。自己破産の手続きが認められれば、金額の上限なく全ての債務から解放されます。
一般の方が自己破産に対して抱いている負のイメージは、ほとんどがドラマや小説などによる過剰な表現によるものだと考えています。
周囲に自己破産したことが知れて子供がいじめられたり、親族にまで取り立てがいったりということはまずありません。
個人信用情報機関には自己破産したという情報が伝わりますが、永遠に残るわけではなく、5年から7年の期間です。
その期間が終われば、クレジットカードや住宅ローンも契約できる可能性があります。選挙権がなくなることはありません。
自己破産の手続きの最中には、士業を中心とした一部の職業に就けないという制限が出ますが、こちらも一時的なものです。
デメリットとしては、不動産を所有している場合は配当にまわされてしまいますので、その不動産を失ってしまいます。政府が発行する新聞である官報に名前と住所が1回載り、市町村役場に置かれる破産者名簿に名前が載ります。
官報をご家族や友人・知人が見る可能性は非常に低いですし、破産者名簿も個人情報のため本人しか開示請求できません。
自己破産は人生をあきらめるものではありません。当事務所では一人一人に誠心誠意ご対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

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