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Q

個人再生するための条件や認可要件とは?

質問 多額の借金を抱えてしまい、これまで何とか滞納することなく返済を継続してきましたが、もうどうにもならなくなり債務整理に踏み切る決意をしました。
自分では自己破産しか手段が思いつかなく、それもどうやって実行に移せばよいか分からなかったので、先日私が住んでいる横浜市の役所でやっている相談窓口で話を聞いてきました。
無料ということで時間が限られていて、自分の置かれている状況を相談に乗ってくれた弁護士先生に話すと、自己破産だと今住んでいる家に住めなくなるけど、個人再生ならそのまま家に住み続けられることを教えてもらえました。
ただし、自己破産と同じように最終的には裁判所に認可されなければ個人再生もできないし、個人再生をするにはそもそもいくつかの条件をクリアしなければいけないことも分かりました。
個人再生をするための条件や認可要件について、素人にも分かりやすく教えて欲しいです。あと、個人再生以外の債務整理にはどのような方法があるかと、個人再生に向いているのはどのような人なのかも知りたいので、それらについても教えてください。

yajirusi

A

安定収入がなければ個人再生は難しいです

まず、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、前者は主に個人事業者が対象で、後者は会社員などが対象となっています。
小規模個人再生は会社員でも利用可能ですが、給与所得者等再生はその名前の通りに給与所得者でなければ利用できません。
いずれの場合も個人再生をしたら毎月一定額を返済していかなければいけないため、返済を継続できる安定した収入があることが必須条件となっています。したがって、毎月一定の金額を継続的に得ている正社員であれば、個人再生できる可能性が高いです。
個人事業主でも、場合によっては安定収入があるとみなされます。個人再生における安定収入の要因は、返済をきちんと続けていけるかという観点から総合的に判断されます。
そのため必ずしも会社員でなくてはいけないわけではなく、年金や家賃収入などがある場合も、安定収入があると認められやすくなります。
また、パートやアルバイトでも、継続的に安定した収入があると判断されれば、個人再生が認められることになります。
個人再生をするには、住宅ローンを除く債務の額が5,000万円以下でなくてはいけません。債務総額が5,000万円を超える場合は、通常の一般民事再生手続の対象となります。
個人再生を裁判所に認めてもらうには、大前提として再生計画案が期限までに裁判所へ提出されなければいけません。
再生計画案の提出期限については、個人再生手続開始決定と同時に知らされます。この期限は絶対に動かすことができません。1日でも遅れた場合は手続が廃止されてしまうので十分な注意が必要です。
個人再生の手続きは債務者自身で行うことも可能ですが、再生計画案の作成にはとてもややこしい計算をしなくてはいけません。
計算を間違うと裁判所から補正の指示がくるので、そのことも考慮して早めに提出した方がよいです。期日までには補正を終えて完成形の再生計画書を提出しなくてはいけません。
当然ですが、再生計画案は実際に実行できるものでなければいけません。この実行可能性は、主に家計収支表に照らして判断されます。
弁済額が最低弁済額の要件を満たしていることも要件です。個人再生の種類に応じ、最低弁済額の基準が設けられています。再生計画案はこの最低弁済額を上回る金額で作成されていなければなりません。
小規模個人再生の場合は、債務総額を金額に応じて圧縮した後の額と、財産の総額の2つを比較して高い方が最低弁済額となります。
給与所得者再生の場合は、債務総額を金額に応じて圧縮した後の額と、財産の総額、可処分所得の2年分の3つを比較して最も高い額が最低弁済額となります。
また、小規模個人再生の場合は、再生計画案に対して債権者が不同意の意見を述べることができるようになっていて、不同意が出てしまうと認可決定が出ません。
法律上では、再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないときには同意があったものとみなすと定められています。
個人再生が向いているのは、安定した収入があって、持ち家がありそれを残したい人です。安定した収入の見込みがない方は、他の方法で借金完済することを考えた方がよいです。
個人再生以外の債務整理の方法には、任意整理と自己破産があります。
任意整理とは、返済期間の延長や利息のカットを債権者に交渉し、生活を立て直すための手続きです。個人再生のように借金の大幅な減額はできませんが、財産を失うことなく家族や保証人に迷惑をかけずに問題を解決できます。
自己破産とは、借金をゼロにするための手続きで、個人再生と同じく裁判所に認められなければ実行に移せません。借金を返済する必要はないですが、一定額以上の財産は基本的に全て手放さなければならないことが特徴です。

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