個人再生の仕組みはどのようになっているの?
借金問題で悩んでいて、職場には相談できる人がいないので、大学のときに頼りにしていて当時もいろいろ助けてもらっていた先輩に連絡すると、悩みがあるのなら会って詳しい話を聞くと言ってもらえて、久しぶりに会い借金問題について相談に乗ってもらいました。
お金を借りるつもりはありませんでしたが、こんな私のことを信用してくれて少しくらいならお金を工面してもよいと言ってもらえて感動しました。
しかし、さすがにそこまで甘えるわけにもいかないし、お金を借りても根本的な問題は解決できないと思い、自己破産して一からやり直すつもりもあることを伝えると、結婚もしていて住宅ローンもある私の事情も踏まえて、個人再生という選択肢もあることを教えてくれました。
大体の内容は説明してもらえましたが、先輩も個人再生についてそこまで詳しいわけではないということで、早めに弁護士のところに相談に行った方がよいというアドバイスを受けました。
その前に、個人再生の仕組みはどのようになっているのか分かりやすく教えて欲しいです。個人再生なら家も車も残せると聞きましたが、その他のメリットやデメリットがあれば、それも併せて教えて欲しいので、どうぞよろしくお願いいたします。
お金を借りるつもりはありませんでしたが、こんな私のことを信用してくれて少しくらいならお金を工面してもよいと言ってもらえて感動しました。
しかし、さすがにそこまで甘えるわけにもいかないし、お金を借りても根本的な問題は解決できないと思い、自己破産して一からやり直すつもりもあることを伝えると、結婚もしていて住宅ローンもある私の事情も踏まえて、個人再生という選択肢もあることを教えてくれました。
大体の内容は説明してもらえましたが、先輩も個人再生についてそこまで詳しいわけではないということで、早めに弁護士のところに相談に行った方がよいというアドバイスを受けました。
その前に、個人再生の仕組みはどのようになっているのか分かりやすく教えて欲しいです。個人再生なら家も車も残せると聞きましたが、その他のメリットやデメリットがあれば、それも併せて教えて欲しいので、どうぞよろしくお願いいたします。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります
個人再生の基本的な仕組みは、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」「住宅ローンに関する特則」の3つから成り立っています。
まず、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。小規模個人再生は、債権者の同意を得た上で借金を減額してもらうという仕組みになっていて、裁判所に申立をして再生計画案を立案し、債権者に決議をしてもらいます。
具体的には、裁判所から債権者に対して再生計画案とそれに同意するかどうかの書面を返信するよう記載した書面を送付されます。債権者からの返信によって確認する書面決議で行われるのが一般的となっています。
定められた期限内に回答がない場合は同意したことになり、債権者全体のうち債権額で2分の1以上、かつ債権者数の過半数の同意があれば可決となります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生とは異なり債権者の意見聞かずに個人再生を進めていくことができる仕組みになっています。ただし、その代わりとして小規模個人再生と比較すると弁済額が高くなるのが基本となります。
債権者の意見なしで裁判所が認めると手続きがすすみます。ただし、弁済額の基準として2年分の可処分所得が加えられることとなります。さらに、裁判所に認められるためには小規模個人再生よりも安定した収入がなくてはいけません。
個人再生では家を残すことができますが、これは住宅ローンに関する特則があるからです。正式には住宅資金特別条項と言われ、住宅ローンを整理対象から外すことができることとなっています。
マイホームを残せることをメリットと感じて個人再生を選択する方も大勢います。自己破産をすると借金が全額免責になり返済義務がその瞬間なくなりますが、住宅ローンが残っていれば、担保権を行使されてこれまで住んでいた自宅が競売にかけられて他の人のものになってしまいます。
同じ家に今後も住み続けられるということは、生活環境を大きく変えなくてもよいメリットを得られることになります。
個人再生では、借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できることができる点もかなり大きなメリットです。減額の割合は借金の総額によって決められ、500万円なら5分の1に、2,000万円なら300万円に、3,000万円以上なら10分の1にまで減額できるようになっています。
個人再生を行うためには、手続きが非常に煩雑で費用がかかることなどがデメリットとして挙げられます。自分で手続きを行えば費用をかけなくても済みますが、素人が簡単にできるものではありません。
個人再生を認めてもらうには、再生計画案を作成しなくてはいけません。これには具体的で実現可能な返済計画を記載する必要があり、減額された借金に対してきちんと返済していけるだけの収入見込みがあることが必須となります。
確実に返済できると記載するだけでなく、その証拠となる収入が必要になるため、この点がネックになる方にとって、これは大きなデメリットになります。
収入も安定していなければいけません。サラリーマンの場合は毎月の給与、自営業の場合は3カ月間の平均収入から判断されることになります。
そのことをきちんと把握して、それを考慮した内容が記載された再生計画案を確認して裁判所が最終的に判断を下します。
小規模個人再生の場合は、その前に債権者による判断が必要になります。債権者と裁判所のいずれからも認められなければ、手続はその時点で廃止となってしまいます。
まず、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。小規模個人再生は、債権者の同意を得た上で借金を減額してもらうという仕組みになっていて、裁判所に申立をして再生計画案を立案し、債権者に決議をしてもらいます。
具体的には、裁判所から債権者に対して再生計画案とそれに同意するかどうかの書面を返信するよう記載した書面を送付されます。債権者からの返信によって確認する書面決議で行われるのが一般的となっています。
定められた期限内に回答がない場合は同意したことになり、債権者全体のうち債権額で2分の1以上、かつ債権者数の過半数の同意があれば可決となります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生とは異なり債権者の意見聞かずに個人再生を進めていくことができる仕組みになっています。ただし、その代わりとして小規模個人再生と比較すると弁済額が高くなるのが基本となります。
債権者の意見なしで裁判所が認めると手続きがすすみます。ただし、弁済額の基準として2年分の可処分所得が加えられることとなります。さらに、裁判所に認められるためには小規模個人再生よりも安定した収入がなくてはいけません。
個人再生では家を残すことができますが、これは住宅ローンに関する特則があるからです。正式には住宅資金特別条項と言われ、住宅ローンを整理対象から外すことができることとなっています。
マイホームを残せることをメリットと感じて個人再生を選択する方も大勢います。自己破産をすると借金が全額免責になり返済義務がその瞬間なくなりますが、住宅ローンが残っていれば、担保権を行使されてこれまで住んでいた自宅が競売にかけられて他の人のものになってしまいます。
同じ家に今後も住み続けられるということは、生活環境を大きく変えなくてもよいメリットを得られることになります。
個人再生では、借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できることができる点もかなり大きなメリットです。減額の割合は借金の総額によって決められ、500万円なら5分の1に、2,000万円なら300万円に、3,000万円以上なら10分の1にまで減額できるようになっています。
個人再生を行うためには、手続きが非常に煩雑で費用がかかることなどがデメリットとして挙げられます。自分で手続きを行えば費用をかけなくても済みますが、素人が簡単にできるものではありません。
個人再生を認めてもらうには、再生計画案を作成しなくてはいけません。これには具体的で実現可能な返済計画を記載する必要があり、減額された借金に対してきちんと返済していけるだけの収入見込みがあることが必須となります。
確実に返済できると記載するだけでなく、その証拠となる収入が必要になるため、この点がネックになる方にとって、これは大きなデメリットになります。
収入も安定していなければいけません。サラリーマンの場合は毎月の給与、自営業の場合は3カ月間の平均収入から判断されることになります。
そのことをきちんと把握して、それを考慮した内容が記載された再生計画案を確認して裁判所が最終的に判断を下します。
小規模個人再生の場合は、その前に債権者による判断が必要になります。債権者と裁判所のいずれからも認められなければ、手続はその時点で廃止となってしまいます。