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Q

個人再生が失敗するのはどんなケースですか?

質問 約10年前に結婚して、そのときに横浜市内にマイホームを建てました。
その後は子どもが2人できて家族4人で幸せな生活を送ってきましたが、3年ほど前から住宅ローン以外にも借金をするようになり、いろいろあって借金の返済が苦しくなっていて債務整理を本気で考えています。
昔から頼りにしてきた親友にそのことを相談してみると、任意整理をしても状況はあまり変わらないと思うし、自己破産だと借金はなくなるけど家に住めなくなるから、そのまま家に住み続けられて借金を大幅に減らすことができる個人再生をすればよいと言われました。
いずれにしても、債務整理をするには弁護士に手続きしてもらった方がよいし、弁護士に個人再生の申し立てをしてもらえば9割以上の確率で成功するから心配しなくても大丈夫とも言われました。
確かに9割以上という数字は凄いと思うのですが、あとの10%以下の人は失敗していることになります。
個人再生が失敗するのはどんなケースですか?個人再生を成功させるためのポイントや、もし失敗した場合はどうすればよいかも教えて欲しいので、ご回答よろしくお願いいたします。

yajirusi

A

裁判所に「棄却」「廃止」「不認可」「取消」されると失敗となります

個人再生の申し立てをしたのに失敗するのは、何らかの理由で裁判所に「棄却」「廃止」「不認可」「取消」されるケースです。
個人再生の開始決定の要件は法律で定められていて、条件を満たさないと裁判所は再生手続きに進むことができません。
棄却とは、手続きに入る前に却下されることで、棄却されてしまう例としては、「不当な目的による申立である」「継続的、反復的な収入を得る見込みがない」「住宅ローンを除く負債が5,000万円を超えている」「再生計画案の作成、可決、再生計画の認可の見込みがないことが明らか」「再生手続きの費用を納めていない」などが挙げられます。
個人再生の手続きが進めば、その途中で債権者の「書面決議」というものがありますが、その際に「債権者の過半数の同意を得られない」「反対している債権者の総債権額が全体の債権額の2分の1を超えている」「財産目録に記載すべき財産が記載されていない、または不正な記載がされている」などのようなことがあれば、再生計画が廃止となります。
個人再生手続きで債権者の書面決議が可決されれば、その次に裁判所が認可すべきかどうかを検討します。
この際に「債権者一般の利益に反する」「法律の規定に違反し、その不備が補正できない」「不正の方法によって決議が成立した」「最低弁済額の要件を満たしてない」などと判断された場合は、不認可となり手続きは終了してしまいます。
個人再生が裁判所に認可された後でも、「再生計画が計画通りに遂行されていない」「再生計画が不正の方法で成立した」などのようなことがあれば、個人再生が取消になることもあります。
再生計画通りに継続的、反復的にきちんと返済できることが、個人再生を成功させる最も大事なポイントとなります。
個人再生は会社員でも自営業者でも実行することは可能で、継続的、反復的にきちんと返済できる能力があれば、アルバイトやパートでも認められます。
年金収入も基本的には個人再生が認められますが、障害年金で将来的に回復する可能性がある場合は、障害の程度などによって個別に判断されます。
個人再生の手続きにおいては、予納金や必要書類の期限を守ることは必須となります。期限までに実行されない場合は、個人再生手続きが廃止になる可能性を高めてしまうので注意が必要です。
個人再生を成功させるためには、財産隠しなどの不誠実な行動をしてはいけません。債権者に対して誠意を見せることが成功の鍵となり、裁判所もその点を厳しくチェックしています。
個人再生が認可された後には、再生計画通りに返済を継続させなくてはいけません。残債を全額返済するまでは常に取消の可能性が残っていることを忘れてはいけません。
個人再生で失敗しても、再び申請することは可能です。個人再生の申請に回数制限はないため、一度失敗しても原因を調べて再度挑戦することで成功する可能性はあります。
特に、債務者自身で申請を行い失敗した場合は、弁護士に依頼することで成功となる可能性は高いといえます。
個人再生は、基本的に小規模個人再生を選択するのが一般的ですが、給与所得者なら給与所得者等再生に切り替えることも可能で、そうすることにより成功できるケースもあるます。
個人再生ができない場合は、他の債務整理に切り替えるという方法もあります。個人再生に比べて減額幅は小さいですが、任意整理で何とかなるならその選択肢もあります。
任意整理で問題を解決できない場合は、自己破産が最も現実的な選択です。自宅を含めて財産はほとんど失うことになりますが、自己破産なら債務を完全になくすることができます。

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