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FAQ

住宅を手放さず破産申立てをすることは出来ますか?

3年ほど前に勤めていた会社が民事再生となり、事実上倒産しました。倒産する数か月前より給料の遅配が続き、社長から給料の減額を言い渡されていたので会社を自主退社する人も後を絶ちませんでした。私は妻と娘がおり、家の住宅ローンの返済があるので転職活動を必死でしました。これまでと同じだけの給料がもらえる会社は見つからず、正社員雇用も試用期間を経てとなり金銭的に厳しい状態が続きました。夜間のアルバイトを週に2回、並行していたのですが、ある日仕事の帰りに駅の階段から足を踏み外し足を骨折しました。仕事を休まざるを得なくなり、入院費用もかさみと踏んだり蹴ったりでした。そのせいで正社員雇用もなくなり、収入がない時期がありました。住宅ローンの返済や子供の学費など支払いがきつく、妻に内緒で消費者金融からお金を借りるようになり、あっという間に利息が膨らみました。安定した収入がなく、仕事をいくつか掛け持ちして何とか生きている状態です。こんな状態ですが家だけは手放したくありません。借金の返済が困難で破産した方がいいのではと思いますが、家を残して破産申立てすることは出来るものでしょうか?横浜で借金のことを相談できるところがあればご紹介下さい。

回答

住宅ローン特別条項付きの個人再生で住宅を守れる可能性があります

様々な借金の状況の方の状態に応じて生活を再建する手続きを債務整理と言います。自己破産は簡単に言えば返さなければいけない借金をゼロにする手続きです。裁判所が免責を認めれば借金を返済する必要がなくなります。しかし、誰でも出来るわけではありません。また、不動産は返済の配当に回されます。
”個人再生”は同じく裁判所に申立てが必要ですが借金の額を3年で返せる額に圧縮する手続です。自己破産との大きな違いは住宅ローン特別条項を使うことができ、住宅を守って債務を整理できることです。これにもいくつかの条件がありますので弁護士にこの条例の付いた個人再生の条件をご相談者様が満たしているか、相談する必要があります。
横浜で借金問題の債務整理でご相談者様の生活再建に対応している法律事務所があります。最初の貸入れから予想以上に借金が膨らみこのまま返済を続けても負債が増え続ける状態にある、という方は専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
こちらでは初回の相談は無料です。ご相談者様の状態に最適な手続きを提案してくれるでしょう。

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