個人再生を選ぶと商売を続けられるというのは本当?
横浜で個人商店を経営している者ですが、何とか毎年黒字経営を続けていますが、借金返済の負担が大きくて、仕入先への支払変更を余儀なくされたこともあり、キャッシュフローが回らなくなって、銀行以外からもお金を借りてしまいました。 銀行への返済だけでも精一杯だったのに、ノンバンクの返済もしなければいけなくなって、最悪自己破産を考えて、市でやっている無料で受けられる弁護士相談を受けに行くと、個人再生という方法を利用すれば、借金を大幅に減額できて、今の家に住んだままで商売も続けられるとのアドバイスを受けました。 個人再生について聞いた時には、相談時間がもうほとんどない状態だったので、詳しい内容までは把握できなくて、貴所に相談しようと考えているのですが、本当にそんなにうまい話は存在するのでしょうか? |
個人再生を利用して商売を継続することは可能です
債務整理の中には個人再生という方法があって、全ての債務の返済額を大幅に減らして、家を残したまま商売を続けることも可能です。 債務の額によっても変わりますが、借金が5分の1程度になり、それを原則3年、または5年で分割払いにより完済することができます。 個人再生は、民事再生法という法律に基づいて行われ、個人再生と通常再生の2つに分かれていて、会社や規模が大きな個人事業主が通常再生、小規模な個人商店経営者や、サラリーマンやOLやアルバイトなどは個人再生を利用することになります。 ただし、個人再生は誰でも利用できるわけではなく、将来において継続的、または反復的に収入を得る見込みがなければいけません。 したがって、黒字経営で銀行やノンバンクなどからの返済負担が大幅に少なくなれば十分にやっていけるのであれば、個人再生を利用できる可能性は高いと言えるでしょう。 自宅のローンが残っている場合は、そのまま住宅ローンを支払い続けると自宅不動産を維持することができます。 当所へ自己破産の相談に訪れる方の中にも、どうしても家に住みつけたい場合や、ギャンブルなどの免責不許事由があって、自己破産を選択しても免責許可がおりない恐れがある場合は、個人再生を勧めるケースが多く、個人再生の場合は、借金の理由がたとえギャンブルによるものだとしても、借金の減額が不許可になる理由にはなりません。 しかし債権者に反対される場合は、不許可の理由となりますので、その点には注意が必要です。 |