債務整理をすべき判断基準とは?
5年ほど前に消費者金融のカードローンを利用しだして、はじめの頃は月末に金欠になると数万円から10万円程度の範囲で借入し、給料が出ればすぐに返済するという使い方をしていました。
しかし、あるときに結婚式や飲み会などが重なって一度にまとまった金額を借入すると、給料だけでは返済できなくなってしまいました。それでもボーナスが出ればまとめて返せばいいと、そのときはその後深刻な借金地獄に陥るとは夢にも思っていませんでした。
その後もボーナスが出るまでの数ヶ月続けて月末に借入していると、ボーナスだけでは返済できなくなり、借入の限度額になってクレジットカードのキャッシングにも複数手をつけ、どこからもお金を借りられない状況になっています。
そこで債務整理することを本気で考えているのですが、こうなれば債務整理をすべきという判断基準があれば教えて欲しいです。それと、債務整理にはどんな方法があって、種類ごとのメリットやデメリットを含めた特徴も知りたいです。
しかし、あるときに結婚式や飲み会などが重なって一度にまとまった金額を借入すると、給料だけでは返済できなくなってしまいました。それでもボーナスが出ればまとめて返せばいいと、そのときはその後深刻な借金地獄に陥るとは夢にも思っていませんでした。
その後もボーナスが出るまでの数ヶ月続けて月末に借入していると、ボーナスだけでは返済できなくなり、借入の限度額になってクレジットカードのキャッシングにも複数手をつけ、どこからもお金を借りられない状況になっています。
そこで債務整理することを本気で考えているのですが、こうなれば債務整理をすべきという判断基準があれば教えて欲しいです。それと、債務整理にはどんな方法があって、種類ごとのメリットやデメリットを含めた特徴も知りたいです。
返済のめどが立たないなら債務整理のタイミングといえます
状況的には、すでに債務整理すべきタイミングを迎えているように思われます。
債務整理すべき判断基準の一つとして、借入額が年収の3分の1を超えていることが挙げられます。総量規制というものがあって、貸金業法においては借り手の収支状況から返済能力を超える貸付はできないこととなっています。
具体的には、年収の3分の1を超える貸付は原則として禁止されています。総量規制の対象になるのは消費者金融などの貸金業者で、銀行貸付けなどは対象外となっています。
そのため、気づかないうちに借金が年収の3分の1以上になっているというケースも多いです。現在の借金の額が年収の3分の1以上になっているかどうか確認してみましょう。
返済額のほとんどが利息になっている場合も、債務整理すべきタイミングだといえます。返済額の大半が利息になると、どれだけ返済を続けても借金の元金が減りにくくなって借金問題が長期化してしまう恐れがあります。
利息が増えれば増えるほど、借金問題を解決することが難しくなります。何らかの事情で収入が大幅に減少し、返済のめどが立たなくなった場合も、債務整理に踏み切るタイミングといえます。
収入が減る前にすでに借金の返済に困っていたなら、生活費を切りつめても返済は元の収入水準で続いていくため、返済は困難になっていくばかりです。
このような状況になった場合は、一人で悩んでいないで早めに弁護士などの専門家に相談しに行くことをおすすめします。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの方法があります。
任意整理は、債務整理の中で唯一裁判所を介さずにできる方法です。裁判を利用しないことから決められた方法はありませんが、一般的に債務者側が整理案を作成し、貸金業者と直接交渉して合意を得ながら進めていく手続です。
任意整理では、ほとんど場合借金の元金が減るのではなく、将来の利息分がカットされ、返済期間を延ばすことで借金額を圧縮し、無理のない返済ができるようになります。
任意整理の特徴は、一定の借金だけを個別に整理できるところです。住宅ローンや自動車ローンなどは債務整理の対象から除外して、家や車を手放さないでそのままローンの支払いを続けることが可能です。
個人再生というのは、裁判所に申立をして借金を減らす方法です。抱える借金が返済能力を超えてしまい、経済的に窮地に陥っている方が対象となります。債務は5分の1や10分の1などと大幅に圧縮されることが多いです。
個人再生では、再生案を作成して裁判所に提出する必要があります。再生案が裁判所に認められなければ個人再生を行うことはできません。
自己破産も裁判所を介す債務整理の方法です。必要最低限の家財道具を除いた財産以外は全て手放す必要がありますが、免責が認められれば借金を帳消しできる点が大きな特徴です。
自己破産をすれば官報にその情報が記載されますが、官報を見ている人はほとんどいないため、自己破産したことが周りにバレる心配はほぼありません。自己破産すれば戸籍に傷がつくのでは?と心配される方もいるようですが、そのようなこともないので安心してください。
ただし、裁判所の許可なしでは引越しや長期の旅行ができなかったり、就くことができる職業にも一定の制限があったりする点は自己破産をするうえでのデメリットといえます。
特定調停とは、支払不能に陥るかもしれない状態になった際に利用できる手続で、調停委員会に間に入ってもらえるので素人にも利用しやすい制度です。
調停は裁判所で執り行われ、費用を安く抑えられて自力で手続できるのが特定調停のメリットです。ただし、返済が滞った場合はただちに差し押さえなどの強制執行がなされるので、その点はデメリットといえます。
債務整理すべき判断基準の一つとして、借入額が年収の3分の1を超えていることが挙げられます。総量規制というものがあって、貸金業法においては借り手の収支状況から返済能力を超える貸付はできないこととなっています。
具体的には、年収の3分の1を超える貸付は原則として禁止されています。総量規制の対象になるのは消費者金融などの貸金業者で、銀行貸付けなどは対象外となっています。
そのため、気づかないうちに借金が年収の3分の1以上になっているというケースも多いです。現在の借金の額が年収の3分の1以上になっているかどうか確認してみましょう。
返済額のほとんどが利息になっている場合も、債務整理すべきタイミングだといえます。返済額の大半が利息になると、どれだけ返済を続けても借金の元金が減りにくくなって借金問題が長期化してしまう恐れがあります。
利息が増えれば増えるほど、借金問題を解決することが難しくなります。何らかの事情で収入が大幅に減少し、返済のめどが立たなくなった場合も、債務整理に踏み切るタイミングといえます。
収入が減る前にすでに借金の返済に困っていたなら、生活費を切りつめても返済は元の収入水準で続いていくため、返済は困難になっていくばかりです。
このような状況になった場合は、一人で悩んでいないで早めに弁護士などの専門家に相談しに行くことをおすすめします。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの方法があります。
任意整理は、債務整理の中で唯一裁判所を介さずにできる方法です。裁判を利用しないことから決められた方法はありませんが、一般的に債務者側が整理案を作成し、貸金業者と直接交渉して合意を得ながら進めていく手続です。
任意整理では、ほとんど場合借金の元金が減るのではなく、将来の利息分がカットされ、返済期間を延ばすことで借金額を圧縮し、無理のない返済ができるようになります。
任意整理の特徴は、一定の借金だけを個別に整理できるところです。住宅ローンや自動車ローンなどは債務整理の対象から除外して、家や車を手放さないでそのままローンの支払いを続けることが可能です。
個人再生というのは、裁判所に申立をして借金を減らす方法です。抱える借金が返済能力を超えてしまい、経済的に窮地に陥っている方が対象となります。債務は5分の1や10分の1などと大幅に圧縮されることが多いです。
個人再生では、再生案を作成して裁判所に提出する必要があります。再生案が裁判所に認められなければ個人再生を行うことはできません。
自己破産も裁判所を介す債務整理の方法です。必要最低限の家財道具を除いた財産以外は全て手放す必要がありますが、免責が認められれば借金を帳消しできる点が大きな特徴です。
自己破産をすれば官報にその情報が記載されますが、官報を見ている人はほとんどいないため、自己破産したことが周りにバレる心配はほぼありません。自己破産すれば戸籍に傷がつくのでは?と心配される方もいるようですが、そのようなこともないので安心してください。
ただし、裁判所の許可なしでは引越しや長期の旅行ができなかったり、就くことができる職業にも一定の制限があったりする点は自己破産をするうえでのデメリットといえます。
特定調停とは、支払不能に陥るかもしれない状態になった際に利用できる手続で、調停委員会に間に入ってもらえるので素人にも利用しやすい制度です。
調停は裁判所で執り行われ、費用を安く抑えられて自力で手続できるのが特定調停のメリットです。ただし、返済が滞った場合はただちに差し押さえなどの強制執行がなされるので、その点はデメリットといえます。