任意整理はどんな人に向いているの?|横浜の任意整理ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

任意整理はどんな人に向いているの?

質問 横浜市内の会社で働くサラリーマンです。
もうすぐ35歳になりますがまだ結婚していなくて、唯一の趣味はお酒です。ギャンブルには興味がありませんが、仕事のストレスをお酒で発散させていて、2日に1度のペースで会社終わりにスナックやキャバクラなどの飲み屋に行っています。
一流企業のサラリーマンではなく安月給のため、飲み代が安いお店を選んでいますが、回数が多いことから貯金もなく、飲み代がなくなったときには消費者金融のカードやクレジットカードでキャッシングしてきました。
それでもきちんと毎月返済はしていて、これまでは何とかやりくりできていたのですが、昨年の頭から冠婚葬祭が重なったり、他にも家電がまとまって壊れたり、大学時代の友人たちに誘われて海外旅行に行くなどして散財してしまい、一気に借金が膨らんでしまいました。
さらに借入先も増やしてしまい、多重債務者の典型みたいな状態になり、返済が難しくなってきました。
おまとめローンを活用することにチャレンジしましたが、残念ながら審査で落とされてしまいました。
切羽詰まって最も信頼している会社の先輩に相談すると、任意整理することをすすめられました。
ということで、任意整理に踏み切ろうと考えているのですが、任意整理はどんな人に向いているのでしょうか?向いていない人についても教えて欲しいです。
あと、任意整理する場合はどこに相談・依頼すればよいかも教えてください。

yajirusi

A

収入が少なく借金額が大きい人には向いていません

任意整理というのは、お金を借りている債務者が、お金を貸している債権者である貸金業者やクレジットカード会社などと交渉して基本的に利息をカットしてもらい、返済額を軽減させる手続きのことです。利息をカットした後は、原則3〜5年で完済するよう和解契約を締結します。
任意整理が向いているのは、借金の額がそれほど高額でない人です。借金の額が大き過ぎると任意整理をしても元金の返済が難しくなり、結局自己破産や個人再生の手続きをしなければいけない可能性が高くなります。
任意整理をするには、安定した収入があって、3〜5年の間継続して元金の返済が可能な人でなくてはいけません。返済額に見合った収入があるサラリーマンなら、任意整理に向いているといえます。
どのくらいの収入があればよいか分かないという場合は、借金総額が100万円の場合、3年で完済するには月に2万8000円程度返済する必要があるので、これを参考にしてください。何とかなるだろうという甘い考えで返済額を決めることは避けましょう。
返済額のほとんどが利息であり、いつまで経っても元金が減らないようなケースでは、任意整理によって利息をカットすることが完済までの近道になります。
任意整理すれば利息分がなくなり、返済は全て元金だけに充てられるため、借金は確実に減っていきます。
連帯保証人や保証人がついている借り入れがある方にも任意整理が向いているといえます。
連帯保証人や保証人がついている状態で自己破産や個人再生を選択すると、自分の負担はなくなっても連帯保証人や保証人に迷惑をかけることになります。しかし、任意整理だと連帯保証人や保証人がついている借金を避けることができるので、迷惑をかけずに済みます。
家や車などの財産を残して借金を減らしたいという方にも任意整理が向いています。
自己破産をすると、日常生活に必要な財産以外は全て没収されてしまいます。個人再生の場合は、住宅ローンが残っている場合に限り家を残したまま手続きができますが、住宅ローンを完済していると手続き後の返済額が高額になり、そもそも個人再生が難しくなってしまいます。
任意整理であれば、特定の借金だけを軽減できて、財産は全て残すことができます。
家族や会社に知られずに借金問題を解決したい場合も任意整理が向いています。
自己破産や個人再生だと、家族に内緒で手続きすることは難しく、会社に手続き時点での退職金見込み額を証明する書類を発行してもらったりする必要もあります。
任意整理だと、債権者と債務者間の和解を進めるだけなので、周囲に知られるリスクは他の債務整理と比べて極めて低いです。
任意整理に向いていないのは、借金の額が大きく安定した収入がない、もしくは収入が少ない人です。そもそも返済できる可能性が低いと債権者が交渉に応じてくれません。
もともと金利の低い借入れをしている場合も任意整理には向いていません。金利が低いと任意整理の効果は薄く、債権者が任意整理に応じてくれないことが多いです。
任意整理の相談・依頼ができるのは、主に司法書士事務所と弁護士事務所です。司法書士と弁護士では、実務上それほど変わりはなく司法書士の方が費用は安価な傾向にあります。
しかし、司法書士の場合1社あたり140万円未満の借金でないと代理人として任意整理の交渉ができません。その点弁護士なら金額に関係なく、どのような事態にもオールマイティーに対応してもらえます。

PageTop

横浜SIA法律事務所