任意整理ができないのはどのような場合ですか|横浜の任意整理ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

任意整理ができないのはどのような場合ですか?

質問 借金の返済に追われて、昔からお世話になってきた大学時代の先輩に相談に行きました。
可能なら少しお金を工面してもらえればよいという甘い考えもあったのですが、借金を作った理由を正直に伝えると本気で怒られてしまい、かなり長い時間お説教されてしまいました。
もちろんお金を借りることもできませんでしたが、お説教の後は本気で心配してくれて、任意整理することをすすめられ、今すぐ弁護士に相談に行くように言われました。
親や兄弟などの親族からもお金を借りることはできないし、もし誰かから借りられたとしても返す当てもないので、先輩に言われた通りにしようと思っているのですが、任意整理は誰でも実行することができるのでしょうか?できないならそれはどのような場合なのか教えてください。

yajirusi

A

借入先が和解に応じてくれないと任意整理はできません

任意整理というのは、原則今後発生する利息をカットしてもらい、新たに定めた金額を3年から5年かけて返済していくものです。そのため、返済しなくてはいけない残高が多過ぎて毎月きちんと返済できるだけの収入がなければ、任意整理することはできません。
任意整理できるかどうかは、残高を36回、もしくは60回で割って、その金額を毎月支払っていけるかどうかが判断基準となります。
任意整理をするには、安定した仕事に就いていなければいけないわけではありません。一定の収入さえあればアルバイトやパートでも実行することは可能です。
任意整理ができなくて借金を何とかしたい場合は、個人再生か自己破産という選択肢もあるので、とにかく借金問題で悩んでいて自分でどうしてよいか分からないなら、早めに弁護士などの専門家に相談に行きましょう。
任意整理は、そもそも債権者が和解に応じてくれないと実行することはできません。任意整理は、借金をしている債権者と交渉して返済額や返済期間を決めていくものです。
債権者は、任意整理に応じる法律上の義務はありません。しかし、任意整理を断って債務者に自己破産や個人再生を選択されてしまうと、貸したお金が1円も戻ってこなくなったり大幅に減額されたりしまうことから、基本的には任意整理に応じてくれます。
ただし、以下に紹介する場合は、和解に応じてもらえない可能性が高いです。
まず、お金を借りてすぐの段階では任意整理をしようとしても断られることがほとんどです。その理由は、利息で利益を得ている債権者に利益がほとんど入らないからです。とはいっても、借金を踏み倒されてしまうと元も子もないため、可能性がないわけではありません。
クレジットカードのショッピング枠の現金化や、名義貸しによる借金などの契約違反を犯したような場合も、債権者は任意整理に応じてくれない可能性が高いです。
他にも、任意整理の交渉を債務者自身が行う場合も、任意整理できないケースが多いです。法律に関する知識を全く持たない素人が債権者に債務整理を申し込んでも、取り合ってくれない可能性が高いので、はじめから弁護士などの専門家に相談に行くことをおすすめします。
ただし、弁護士などとの間に信頼関係が築けない場合は、弁護士側から依頼を断られることもあるので、真摯な態度で相談や対応してください。
保証人や担保がついている借金に関しては、任意整理できない可能性が高いです。保証人が付いていれば、債務者が返済不能になっても保証人に支払ってもらえばよいですし、土地などの担保が付いている場合は担保を抑えればよいからです。
特に保証人がいるのに任意整理をしてしまうと、保証人に大きな迷惑をかけてしまうことになるため、任意整理を選択しない方がよいといえます。どうにもならない場合は、最初に借金で困っていることを保証人に伝えてから行動に移すことをおすすめします。
黙って行動すると信頼関係を損なうだけでなく、付き合いそのものを失うことになりかねません。ちなみに、住宅ローンや自動車ローンは、任意整理の対象から除外するのが一般的です。
すでに借金の返済を滞納していて、債権者が裁判所へ訴えをしているような場合は、任意整理ができません。債権者が裁判所へ訴訟を起こすのは、財産や給与差し押さえするためです。
そうなると貸していたお金を回収できるので、任意整理に応じる必要はありません。そのため、債務者からすれば差し押さえされる前に行動に移さなければいけません。
債権者が裁判所へ訴えると、債務者に裁判所から支払督促が届きます。そうなると、2週間以内に異議申し立てを行わないと強制執行ができるようになってしまいます。
2週間以内に異議申し立てをすれば差押えを回避して任意整理できる可能性もありますが、こうなってからでは手遅れの可能性が高いので、そもそも任意整理は借金の返済を滞納する前にすることをおすすめします。
そのためにも、借金問題は一人で悩まないようにして、早めに弁護士事務所に行って相談しましょう。

PageTop

横浜SIA法律事務所