任意整理ができないのはどのような場合ですか?
カードを利用するとポイントが付くのでお得だと友人から言われて、数年前からクレジットカードを持つようになりました。
友人は複数のカードを使い分けて、私の知らない方法も使って年間でひと月分の給料程度は得をしていると豪語していました。以前一緒に旅行に行ったときも、今回は飛行機代が無料になったというのを聞いたことがあって、自分でカードを使うようになってポイントの貯め方にはさまざまな方法があることがわかりました。
最初はポイントを貯めるためにカードを利用していたのですが、だんだんその便利さに魅了されてしまい、要らない買い物までするようになって、それまでは一括払いしていたのにリボ払いを選択しはじめました。
これが地獄のはじまりで、複数のカードを作りキャッシングに手を出したときにはすでに返済不能な状態であることに自分でも気づいていました。
もうこのときはいざとなったら任意整理をすればいいやと開き直っていて、現在その段階にきているのですが、そのことを友人に相談すると呆れられてしまい、任意整理をすれば良いと思っているみたいだけど誰でもできるわけではないと言われました。
それを聞いて恐ろしくなったのですが、任意整理をできないのはどのような場合なのか教えてください。
友人は複数のカードを使い分けて、私の知らない方法も使って年間でひと月分の給料程度は得をしていると豪語していました。以前一緒に旅行に行ったときも、今回は飛行機代が無料になったというのを聞いたことがあって、自分でカードを使うようになってポイントの貯め方にはさまざまな方法があることがわかりました。
最初はポイントを貯めるためにカードを利用していたのですが、だんだんその便利さに魅了されてしまい、要らない買い物までするようになって、それまでは一括払いしていたのにリボ払いを選択しはじめました。
これが地獄のはじまりで、複数のカードを作りキャッシングに手を出したときにはすでに返済不能な状態であることに自分でも気づいていました。
もうこのときはいざとなったら任意整理をすればいいやと開き直っていて、現在その段階にきているのですが、そのことを友人に相談すると呆れられてしまい、任意整理をすれば良いと思っているみたいだけど誰でもできるわけではないと言われました。
それを聞いて恐ろしくなったのですが、任意整理をできないのはどのような場合なのか教えてください。
一定の収入がなければ任意整理はできません
任意整理というのは、一般的には利息をカットしてもらい、元金のみを3〜5年の間で分割返済していく裁判所を介さない私的な交渉のことです。通常は弁護士や司法書士を介して行われ、借入先を選んで交渉できるなどの特徴があります。
自己破産と違って財産を失うことなく返済の負担を軽減できるメリットがあるため、任意整理を選択する方は多いですが、そもそも返済源がなければ任意整理はできませんし、それをするには借入先に受け入れてもらうことが必須となります。
自己破産の場合は、免責が認められれば借金を0にできますが、任意整理の場合はあくまでも原則的に利息の負担がなくなるだけで、借りたお金は返さなくてはいけません。
前述したように通常は3〜5年で返済するため、借金の元金を5年間つまり60カ月で割ってみて、その額の返済を毎月できると認められなければ任意整理ができないことになるのです。
任意整理をするのに職業は関係なく、アルバイトやパートでも手続きすることは可能です。しかし、返済できるだけの収入があることが任意整理を行う絶対条件となっています。
ちなみに、安定した一定の収入があっても、生活保護受給者も原則任意整理はできません。また、返済できるだけの収入があったとしても、借入先が任意整理に応じてくれないこともあるので、その場合は自己破産や個人再生などの他の方法を検討しなければいけなくなります。
一定の収入があっても任意整理を借入先から拒否される人の特徴には、返済実績がほとんどない、取引で何か問題があったなどが挙げられます。
例えば、貸金業者からお金を借りて数ヶ月して任意整理をしようとしても、ほとんどの場合債権者はそれを認めてくれません。そのようなことを簡単に認めてしまえばお金を貸した方に全く利益がなくなってしまいます。
また、弁護士や司法書士を介さないで自分で交渉しようとすると、取り合ってもらえないこともあります。弁護士などの法の専門家を介して貸金業者などと交渉することができれば、自分で交渉して断られても、多少債権者側に不利な条件だとしても受け入れられる可能性が高くなります。
クレジットカードやカードローンの他にも、個人や会社間の借入など、いわゆる借金と呼ばれているものでなら任意整理に応じてもらうことは可能ですが、公共料金や税金などの場合は任意整理ができません。
住宅ローンや自動車ローンなどは、任意整理の対象になりますが、保証人や担保がついている借金は任意整理しない方が良いものに分類されます。
税金などは借金にはなりませんが、役所や税務署に相談にいくと分割払いなどの相談に乗ってもらうことができます。
また、担保や保証人がついているものに関しては、任意整理を認めるよりも担保を取り上げれば良く、または保証人から返してもらえれば良いので、任意整理を認めるまでもありません。
借金を長期間返済しないままにしていて、すでに借入先から差し押さえにあっている場合も任意整理はできません。裁判所に申し立てをして差し押さえができれば、債権者は任意整理に応じなくても借金を回収することができます。そのため、任意整理をするならそうなる前に実行に移す必要があるのです。
いずれにしても任意整理をする場合は、弁護士などの法の専門家に相談しましょう。弁護士に相談すれば、現状をプロの目でしっかり判断してもらえて、債務整理するにしてもどの方法が自分にとって最適なのかを判断してくれます。焦って行動に移さないようにくれぐれも気をつけましょう。
自己破産と違って財産を失うことなく返済の負担を軽減できるメリットがあるため、任意整理を選択する方は多いですが、そもそも返済源がなければ任意整理はできませんし、それをするには借入先に受け入れてもらうことが必須となります。
自己破産の場合は、免責が認められれば借金を0にできますが、任意整理の場合はあくまでも原則的に利息の負担がなくなるだけで、借りたお金は返さなくてはいけません。
前述したように通常は3〜5年で返済するため、借金の元金を5年間つまり60カ月で割ってみて、その額の返済を毎月できると認められなければ任意整理ができないことになるのです。
任意整理をするのに職業は関係なく、アルバイトやパートでも手続きすることは可能です。しかし、返済できるだけの収入があることが任意整理を行う絶対条件となっています。
ちなみに、安定した一定の収入があっても、生活保護受給者も原則任意整理はできません。また、返済できるだけの収入があったとしても、借入先が任意整理に応じてくれないこともあるので、その場合は自己破産や個人再生などの他の方法を検討しなければいけなくなります。
一定の収入があっても任意整理を借入先から拒否される人の特徴には、返済実績がほとんどない、取引で何か問題があったなどが挙げられます。
例えば、貸金業者からお金を借りて数ヶ月して任意整理をしようとしても、ほとんどの場合債権者はそれを認めてくれません。そのようなことを簡単に認めてしまえばお金を貸した方に全く利益がなくなってしまいます。
また、弁護士や司法書士を介さないで自分で交渉しようとすると、取り合ってもらえないこともあります。弁護士などの法の専門家を介して貸金業者などと交渉することができれば、自分で交渉して断られても、多少債権者側に不利な条件だとしても受け入れられる可能性が高くなります。
クレジットカードやカードローンの他にも、個人や会社間の借入など、いわゆる借金と呼ばれているものでなら任意整理に応じてもらうことは可能ですが、公共料金や税金などの場合は任意整理ができません。
住宅ローンや自動車ローンなどは、任意整理の対象になりますが、保証人や担保がついている借金は任意整理しない方が良いものに分類されます。
税金などは借金にはなりませんが、役所や税務署に相談にいくと分割払いなどの相談に乗ってもらうことができます。
また、担保や保証人がついているものに関しては、任意整理を認めるよりも担保を取り上げれば良く、または保証人から返してもらえれば良いので、任意整理を認めるまでもありません。
借金を長期間返済しないままにしていて、すでに借入先から差し押さえにあっている場合も任意整理はできません。裁判所に申し立てをして差し押さえができれば、債権者は任意整理に応じなくても借金を回収することができます。そのため、任意整理をするならそうなる前に実行に移す必要があるのです。
いずれにしても任意整理をする場合は、弁護士などの法の専門家に相談しましょう。弁護士に相談すれば、現状をプロの目でしっかり判断してもらえて、債務整理するにしてもどの方法が自分にとって最適なのかを判断してくれます。焦って行動に移さないようにくれぐれも気をつけましょう。