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FAQ

任意整理のメリット・デメリットを教えてください。

横浜のタワーマンションに住んでいるのですが、友人にお金を騙されてしまい、諸々の支払いがキツくなってしまっています。
そのため、生活費として借金して生活したり、借金を借金で返済する日々を送っています。
さすがにこのような生活ではキリがないので、どんな方法でも良いので、一度ケリをつけたいと考えています。
そこで調べてみたところ、自己破産とか任意整理といった方法があるそうです。
自己破産は聞いたことがあるのですが、任意整理は初めて聞きました。
任意整理とは、いったいどんな方法なのでしょうか?
また、メリット・デメリットも教えてください。

回答

利息分を減額して借金を返済していく方法が任意整理です。

まず、借金の仕組みを説明すると、金融機関からお金を借りると、必ず利息が発生します。
利息が10%であれば、10000円借りたらトータル11000円を返済する必要があるわけです。
これが多重債務になると、あっちこっちの利息を支払うことになり、総額すると返済に借りた倍近くの金額が必要となるケースがあります。
そこで任意整理は、この利息分を双方合意の上で削除、もしくは減額して返済のトータル金額を減らすという方法になります。
自己破産との決定的な違いは2点。
1つは、自己破産の場合は持っている財産を全て返済に充てる必要があります。
例えば、家を持っていたら手放さなければなりませんし、車も高級車であれば、売る必要があります。
しかし、任意整理は利息分をカットして、元金は返済する契約なので、基本的には財産はそのまま手元に残すことが可能です。
2つめは、裁判所と通さないという点。
自己破産の場合、裁判所に申請をして、裁判所が自己破産してもOKという結審が出て、初めて借金が帳消しになります。
なので長期化することが一般的ですが、任意整理は裁判所を通さずに債務者と債権者の間で取り交わします。
なので、非常にスピーディーに借金の整理が可能となります。
任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、手続きが非常に簡単ということ。
しかも、数ヶ月以内に利息分がカットされるので、返済自体も早くスタートすることができます。
一方デメリットは、当然ですが借金は返済するので、毎月決まった金額を支払う必要があります。
つまり、支払う能力がなければ、この任意整理を利用することはできないということです。
メリット・デメリットをちゃんと比較して、どちらを選ぶか弁護士と相談されると良いでしょう。

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